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NPOとは

最終更新日:2022年6月30日

はじめに

 近年、NPOによる活動は幅広い分野で活発に展開されており、行政や企業と並ぶ地域活動の担い手として、または市民活動のひとつの主体として多様な広がりを見せています。
 そこで、市では多様化する地域の課題にきめ細かく対応していくため、NPO・市民・市民団体などの活動しやすい環境を整えるとともに、連携を深め、協働のまちづくりを進めます。

「協働」

 NPO・市民・企業などと行政とが、豊かな地域社会の実現を目指し、それぞれの役割と責任の下、お互いの特性を活かしながら、まちづくりのパートナーとして対等の立場で協力することです。

「NPO」

 「Non(ノン)=非」「Profit(プロフィット)=利益」「Organization(オーガニゼーション)=組織」の頭文字をとった略語で、一般的には、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う「営利を目的としない民間団体の総称」として使われています。

【NPO】
⇒営利を目的とせず、地域の課題に対して市民が主体となって自発的・継続的に社会貢献活動を行う民間団体

 ボランティアは「個人の思い(個人のスタンス)」を意識した言葉であるのに対し、NPOは「組織の社会的な役割(組織のスタンス)」を意識した言葉です。

市内のNPO法人

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ボランティア登録団体(外部サイト)(詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市社会福祉協議会HP(外部サイト)をご覧ください。)

営利を目的としない(非営利)

 「営利を目的としない」とは、無償という意味ではないので、利益をあげて(お金をもらって)事業を行うことは問題ありません。
 「営利を目的としない=利益をあげてはいけない」ということではありませんので、その活動により余った利益を構成員(NPOでは「社員」といいます。)に分配したり、また財産を構成員に還元したりしてはならないということを指します。

【NPOの利益】
⇒構成員に分配せず、本来の社会貢献活動のための費用として使わなければならない。

NPO法人のメリットと義務

 NPO法人となることでの具体的なメリットと義務は、団体の規模や活動内容により異なりますが、一般的には次のような事項が考えられます。

メリット
(1)法人名で契約(不動産登記、口座開設等)ができる。
(2)寄付金、公的補助、事業受託による収入の増加が期待できる。
(3)社会的信用が高まる。

義務
(1)法に沿った法人運営(各種届出・報告、総会の開催等)をしなければならない。
(2)法人税法上の収益事業を行った場合、課税される。
(3)解散した場合の残余財産が構成員に分配されない。
(4)法人の運営状況について情報公開しなければならない。

NPO法人制度

お問い合わせ

協働推進課 自治・防犯グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7121

FAX:049-254-2000

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