公表内容
最終更新日:2025年5月20日
事業所全体の自己評価等を公表します
児童発達支援事業の運営においては、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第15号)」の改正に伴い、平成30年度より自己評価及び利用児の保護者による評価を実施し、おおむね1年に1回以上、評価及び改善の内容をインターネット等により公表することが義務化されました。
また、保育所等訪問支援事業についても、令和6年度より自己評価及び利用児の保護者による評価を実施し、その結果と改善内容を公表することが義務化されました。
そのため、みずほ学園においても、児童発達支援の質の向上を図ることを目的として、以下のとおり公表します。