サービス利用の支援
最終更新日:2025年6月17日
障害児相談支援の内容を紹介します
相談支援専門員が、福祉サービスの利用について必要な支援は何かを話し合いながら、サービス等利用計画・障がい児利用計画書を作成し、受給者証を作るお手伝いをします。
サービス等利用計画・障がい児利用計画書とは何ですか?
障害福祉サービス等の利用を希望される場合、総合的な援助方針やご本人の生活などに関する諸課題を踏まえ、必要な支援は何かを話し合いながら作成するものです。
また、その後サービスを有効に活用できているかを一定期間ごとに確認したうえで、計画の見直しを行います(モニタリング)。
計画を作る人は誰ですか?
「指定特定相談支援事業所」「指定障害児相談支援事業所」として事業者の指定を受けている、みずほ学園の相談支援専門員が作成します。
また、相談支援事業所に代わり、セルフプランを利用者本人、家族、支援者等が作成することもできます。セルフプランを希望される方は、障がい福祉課までお問合せください。
作成するためにお金はかかりますか?
計画の作成やモニタリングは、利用者負担はありません。計画を作成した事業所に対して、市から給付が行われます。
作成にあたり、相談支援専門員が家庭訪問を行います
サービス等利用計画・障がい児利用計画を作成するには、相談支援専門員が家庭訪問等により、利用者およびその家族に面接を行い、サービスを提供するうえで解決すべき課題を把握(アセスメント)します。
アセスメントの結果からサービス等利用計画案を作成します。
サービス利用開始までの流れは次のとおりです
1 お問い合わせ
受給者証が必要な療育についての相談を伺います。
2 事業所の見学
いくつかの事業所をご案内します。
お子様のニーズに合っているか、通いやすいか、施設の雰囲気はどうか等を確認してください。
利用する事業所が決まりましたら、手続きを開始しますのでご連絡ください。
【連絡先】049-252-3237
3 相談支援事業所との契約
ご自宅に訪問し、契約します。
契約後、受給者証発行に必要な「障がい児等支援利用計画(案)」について説明しますので、ご了承されましたら署名していただきます。
その後「障がい児等支援利用計画」作成のため、改めてお子さまのアセスメントを行います。
【用意するもの】印鑑、母子手帳
4 受給者証の申請(事前に申請されている場合を除く)
【場 所】富士見市役所 障がい福祉課
【持ち物】発達に支援が必要なことが分かる書類(診断書、意見書、各種手帳)
5 受給者証の発行
ご自宅に郵送で届きます。
受給者証が届きましたら、相談員に連絡してください。
6 事業所と契約
事業所の担当者に連絡してください。契約を結び、開始する日を決めます。
開始日が決まりましたら、相談員に連絡してください。
7 事業所利用開始
サービスの利用を開始します。
8 モニタリング
受給者証発行日の翌月から3か月間は利用状況を検証し、必要に応じて計画を見直します。
サービス等利用計画を利用するメリットは何ですか?
相談支援事業所から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
一つの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
本人の目標に基づく計画を相談支援専門員が作成することで、本人のニーズにあった支援を受けることができます。
個別支援計画との違いは何ですか?
サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業所」「指定障害児相談支援事業所」が作成する総合的なプランです。
一方、個別支援計画は、サービス提供事業者(通所先や居宅介護事業者など)がサービスごとに作成するプランです。