富士見市の創業支援について
最終更新日:2026年8月18日
市は、産業競争力強化法に基づき、創業に関する相談窓口の設置や創業支援セミナーの開催などの創業支援等を実施する「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月に国から認定を受けています。富士見市商工会や創業支援センター埼玉など関係機関と連携し、市内における創業しやすい環境づくりを実現していきます。
計画に基づく支援内容
下記のうち ≪特定創業支援等事業≫による支援を受けて創業を行おうとする方は、各種支援制度を活用することができます。詳しくはこちら
富士見市の支援
| 概要 | 市が実施する補助・融資制度の説明や、創業支援等を行っている支援機関(富士見市商工会、創業支援センター埼玉など)の紹介をします。 |
|---|---|
| 開催日時 | 月曜日~金曜日(祝日は除く) |
| 申込方法 | 産業経済課 |
| 概要 | 経営に必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓など)を学べる5回連続のセミナーです。 |
|---|---|
| 開催日時 | 毎年11月頃開催(広報・HPにて発表) |
| 申込方法 | 産業経済課 |
| 概要 | 問題解決まで何度でも利用できる無料の伴走型の相談窓口です。創業前から創業後まで、継続して相談できます。経営相談、計画書作成支援、SNS活用支援など経験豊富な専門家にご相談いただけます。 |
|---|---|
| 開催日時 | 月曜日/木曜日(祝日は除く) |
| 申込方法 | 産業経済課 |
| 概要 | 創業者にとって大きな資金が必要になる店舗(事業所)の改装工事や新規事業の販路開拓に必要な広告宣伝、商号(設立)登記にかかる経費の一部を助成します。(≪特定創業支援等事業≫による支援を受けている必要があります。) |
|---|---|
| 受付日時 | 月曜日~金曜日(祝日は除く) |
| 申請方法 | 産業経済課 |
| 概要 | 創業資金を調達するために利用した融資制度の利子に対して、支払利子額の1/2を60か月間補助します。(≪特定創業支援等事業≫による支援を受けている必要があります。) |
|---|---|
| 受付日時 | 毎年1月頃(前年1月1日から12月31日までの1年間の支払利子が対象) |
| 申請方法 | 産業経済課(郵送または窓口持参) |
富士見市商工会の支援
| 概要 | 商工会の専門員による経営相談を行います。 |
|---|---|
| 開催日時 | 月曜日~金曜日(祝日は除く) |
| 申込方法 |
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創業支援センター埼玉の支援
| 概要 | 起業準備セミナー、ネットショップの基礎、初めての経理など様々なメニューのセミナーを実施してます。 |
|---|---|
| 開催日時 | 週数回 |
| 申込方法 |
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| 概要 | 創業前、創業時、創業後とステージに合わせ、経験豊富なアドバイザーが相談にのります。土曜日も行なっています。 |
|---|---|
| 開催日時 | 月曜日~土曜日(祝日は除く) |
| 申込方法 |
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創業希望者または創業後5年以内の方で、上記の≪特定創業支援等事業≫を1か月以上かつ4回以上かけて「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つのテーマをすべて受講等した方は、様々な支援を活用できる証明書を取得できます。
申請書ダウンロード
申請書に必要事項を記入のうえ、産業経済課に2部提出してください。≪特定創業支援等事業≫による支援状況を確認後、証明書を発行します。
≪特定創業支援等事業≫の支援を受けると活用できる支援制度について
1 | 創業者にとって大きな資金が必要になる店舗(事業所)の改装工事や新規事業の販路開拓に必要な広告宣伝、商号(設立)登記にかかる経費の一部を助成します。 | |
|---|---|---|
| 2 | 創業資金を調達するために利用した融資制度の利子に対して、支払利子額の1/2を60か月間補助します。 |
1 | 登録免許税の軽減 | 創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社(株式会社又は合同会社)を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。 |
|---|---|---|
| 2 | 創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ事業開始6か月前から利用可能になります。 |
| 3 | 日本政策金融公庫の融資における金利の引き下げ | 詳細は |
| 4 | 国等で実施する補助金申請 | 国の「小規模事業者持続化補助金」において、<創業型>の申請対象になります。 |
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824
