はかりの定期検査
最終更新日:2024年8月9日
定期計量検査の制度概要
計量法第19条の規定により、取引及び証明に使用する「はかり」をお持ちの事業所等は、埼玉県が2年に1度実施する定期検査の受検が義務付けられています。
令和6年度の定期検査は下記のとおり実施します
日程
令和6年10月15日(火曜)・16日(水曜)
(注記)集合検査の日程です。巡回検査の日程は別途埼玉県計量協会から通知があります。
時間
午前10時から午後3時まで
(注記)正午から午後1時までは休憩時間
場所
富士見市役所 来庁者用西側駐車場
検査の種類
1.集合検査(ひょう量が250キログラム以下の機械式はかり)
上記日程に、はかりを検査会場(富士見市役所駐車場)にご持参ください。
なお、本年度より手数料は原則キャッシュレス決済のみとなり、その場でお支払いただきます。
キャッシュレス決済の詳細は、下記の集合検査受検に際しての注意点をご確認ください。
集合検査受検に際しての注意点(PDF:257KB)
2.巡回検査(電気式はかり、または、ひょう量が250キログラムを超える機械式はかり)
指定された期間に、埼玉県計量協会が各事業所(はかりの使用場所)に訪問し検査します。
訪問日は埼玉県計量協会が別途通知します。(注記)日時の指定はできません。
なお、手数料は従来通り現金払いのみとなり、その場でお支払いただきます。
検査の受検方法
富士見市産業経済課に計量器定期検査調査票(PDF:557KB)をご提出ください。
(注記)調査票は令和4年度の定期検査を受けられた事業者様には発送しております。
提出期限は令和6年8月7日(水曜)必着 (郵送・FAX可)
富士見市で新たに事業を始められた方で取引や証明にはかりを使用、もしくは新たにはかりを取引や証明に使用するようになった方は下記までご連絡ください。
連絡先・調査票提出先
富士見市役所 産業経済課 計量検定担当
所在地 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号 049-257-6827(直通)
FAX番号 049-251-3824
定期検査対象のはかりと対象外のはかり
検査の対象となる「はかり」の例 | 検査の対象でない「はかり」の例 |
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商品の重さを明示するために使用するもの | 原材料の配合等に使用するもの |
原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの | 個人が健康管理のために使用する体重計 |
食材などの購入のために使用するもの | 公民館、公衆浴場等に設置された体重計 |
貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの | 郵便物の料金の目安として使用するもの |
農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの | 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う) |
薬の調剤用に使用するもの | 動物病院で治療のために使用するもの |
廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの | 商品を小分けにするためのもで、重さの明示に使用しないもの |
自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの | 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの |
観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの | |
保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの |
参考資料
◇詳細お問合せ先◇
埼玉県計量検定所
所在地 〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1
電話番号:048-652-2171
FAX番号:048-660-1901
埼玉県計量検定ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824