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政務活動費

政務活動費
政務活動費は議員の調査研究その他の活動に資するため必要な費用の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し交付されるもので、会派の所属議員数に240,000円(月額20,000円×12ヶ月)を乗じて得た金額が交付されます。政務活動費の交付及び使途基準については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:102KB)及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市議会政務活動費の交付に関する規程(PDF:141KB)に定めています。
  • 政務調査費の名称は、平成25年3月1日から政務活動費に変更されました。なお、経過措置により既に交付された政務調査費については、従前の例によります。
  • 政務活動費の収支報告について、平成25年度より収支報告書及び領収書等を公開しています。
  • 政務活動費の収入から支出を差し引いた際に、残額がある場合には、市へ返還します。また、不足額が生じる場合には、不足分について自己負担となります。
  • 政務活動費収支報告書では不足額が生じた場合、残額は0円としています。

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