このページの先頭ですサイトメニューここから

本文ここから

家庭保育室

最終更新日:2022年2月17日

 市が定めた一定の基準を満たした認可外保育施設のうち、市が指定(契約)している保育施設です。
 入室の対象となるのは、保護者が「保育を必要とする理由」があり、家庭での保育が困難である0歳児(生後8週以上)から3歳未満児です。
 入室を希望されるかたは、直接希望先の家庭保育室へ申請してください(申請書類は、市役所保育課・家庭保育室にあります。)。
 保育時間・料金などは、家庭保育室により異なりますので、直接家庭保育室までお問い合わせください。

申し込みができるかたは

 入室の申し込みができるのは、保護者が次の1から7のいずれかの「保育を必要とする理由」に該当するため、児童の保育が必要な場合です。

 1. 月64時間以上の就労をしている場合
 2. 母親が出産予定である場合
 3. 病気・負傷または心身に障害がある場合
 4. 病気や心身に障害のある親族を、常時看護・介護している場合
 5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
 6. 求職活動を継続して行っている場合
 7. 就学もしくは技能習得のための職業訓練をうけている場合

保護者負担軽減費について

 家庭保育室に入室し委託が決定されますと、保護者の所得状況(市民税額)に応じて、市から保護者負担軽減費を支給する制度があります。額の決定にあたっては、市民税額の確認のため、市民税課税証明書の提出を求めることがあります。
 (注記) 保育所等を利用した場合と同程度の負担となる設定のため、保護者負担軽減費の支給がない場合もあります。詳しくは、保育課にお問い合わせください。

 支給をご希望されるかたは、それぞれの委託期間に対する申請期間に、市役所保育課へ申請をしてください。(郵便又は持参)

委託期間申請期間
4月~6月分6月1日~6月30日
7月~9月分9月1日~9月30日
10月~12月分12月1日~12月30日
1月~3月分3月1日~3月31日

(注記)途中退室されたかたは、退室した翌月の15日までに申請をしてください。

 次のいずれかに当てはまる月は支給されません。

 1. 休室等の理由で保育料等利用料金が発生しなかった月
 2. 家庭保育室に対し保育料等利用料金を支払わなかった月
 3. 委託の承認を受けていない月

近隣の認可外保育施設はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:116KB)

お問い合わせ

保育課 保育係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7105

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る


サブナビゲーションここから
ページの先頭へ
SP版ページの先頭へ