このページの先頭ですサイトメニューここから

本文ここから

就学援助制度について

最終更新日:2024年4月1日

就学援助制度について

富士見市では、経済的な理由で教育の機会が失われないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費・給食費・校外活動費などの教育に要する費用の一部を援助しています。

就学援助を受けることができる方

富士見市に住所を有しており、小中学校に在籍しているお子さまの保護者で次に掲げる方

  • 生活保護を受けている保護者の方(修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象です)
  • 経済的な理由でお子さまの小中学校への就学に援助が必要な保護者の方(所得審査があります)

(注記)前年度に認定された方も申請が必要です。

認定される世帯総所得金額の一例

世帯人数

世帯構成

認定基準額
(持ち家の場合)

認定基準額
(賃貸住宅の場合)

4人 父43歳・母38歳・子12歳・子6歳 327万円程度 424万円程度
3人 親41歳・子12歳・子6歳 268万円程度 364万円程度

(注記)上記はあくまで一例です。家族構成・年齢・住まいの状況等によって、世帯ごとに認定基準額が異なります。認定基準額について電話等で問い合わせいただいてもお答えできません。
(注記)社会保険料等は控除されません

支給する費目

  • 学用品費
    • 各教科・特別活動に必要な学用品を購入するための費用
  • 通学用品費
    • 通学に通常必要とするもの(靴、上履き、帽子など)を購入するための費用
  • 新入学用品費(新たに1学年に入学した4月認定者で、入学前支給を受けていない者に限り、支給)
    • 小学校または中学校に新入学するにあたり必要とする学用品を購入するための費用
  • 学校給食費
    • 保護者が納める給食費
  • 宿泊を伴う校外活動費
    • 林間学校などに参加した場合の交通費・宿泊料・見学料(年1回限り)
  • 宿泊を伴わない校外活動費
    • 遠足などに参加した場合の交通費・見学料
  • 修学旅行費
    • 修学旅行にかかる経費で、交通費、宿泊費、見学料、均一に負担する記念写真代、旅行傷害保険料などの対象経費として定められたものについて支給
  • オンライン学習通信費
    • オンライン学習に要する通信費用
  • 医療費
    • 学校の定期健康診断の結果、学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療を勧告された場合、医療券を交付

・トラコーマ、結膜炎 ・白せん、疥せん、濃痂疹 ・慢性副鼻腔炎、アデノイド

・う歯(虫歯) ・寄生虫病(虫卵保有を含む) ・中耳炎

支給する金額

令和6年度の支給予定額は次のとおりです。

令和6年度就学援助支給予定額
支給費目 支給対象者 小学校 中学校
学用品費 全学年 支給額

月額970円
(4月は960円)

支給額

月額1.895円
(4月は1,885円)

支給月

7月(1学期分)8月(2学期分)1月(3学期分)
(注記)各学期分を先払い

通学用品費

全学年
(新入学用品費受給者を除く)

支給額 月額185円(4・5月分のみ月額210円)
支給月

7月(1学期分)8月(2学期分)1月(3学期分)
(注記)各学期分を先払い

新入学用品費(入学前支給)

小6学年 支給額 63,000円 (該当なし)
支給月 2月

新入学用品費(入学後支給)

小・中1学年
(入学前支給受給者を除く、4月申請者のみ)

支給額 57,060円 支給額 63,000円
支給月 7月(1学期分支給に合算)

宿泊を伴わない郊外活動費

全学年 支給額

対象経費
(上限1,600円)

支給額

対象経費
(上限2,310円)

支給月 実施後

宿泊を伴う郊外活動費

全学年 支給額

対象経費
(上限3,690円)

支給額

対象経費
(上限6,210円)

支給月 実施後
修学旅行費 実施した学年 支給額

対象経費
(上限22,690円)

支給額

対象経費
(上限60,910円)

支給月 実施後
学校給食費 全学年 支給方法 給食の現物支給(学校給食費が実質無料・集金済みの給食費については、学校給食センターから還付)

オンライン学習通信費

全学年
(世帯ごと)

支給額

月額1,000円(原則8,9,12,1月分のみ)
(注記)学級閉鎖等によりオンライン授業が実施される場合は、上記に加えて、1か月につき1,000円を追加支給します。

支給月 実施後
医療費 全学年 支給対象 学校の健康診断で治療勧告を受けた特定の疾病(年1回)
支給額

・生活保護世帯の場合 全額
・就学援助世帯の場合 保護者負担額

支給方法 医療機関からの請求に対し、医療機関に支給

(注記)生活保護を受けている方は、上記のうち「修学旅行費」と「医療費」のみ就学援助費から支給されます。(その他の費目については、生活保護費から支給されます。)
(注記)市外への転出や年度途中での辞退などの理由により、すでに支給した一部の返還を求める場合があります。
(注記)学校によって、校外活動を実施しない場合もあります。

申請について

申請方法

「令和6年度就学援助費支給申請書」(児童生徒ひとりにつき1枚)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、学校または学校教育課へ提出してください。

学校教育課へ提出する場合のみ、郵送での提出も受け付けます。
【郵送での送付先】
〒354-0021 富士見市大字鶴馬1873-1(富士見市立中央図書館2階) 富士見市教育委員会 教育部 学校教育課 就学援助担当 宛て

(注記)申請に不備がある場合は、学校または学校教育課からご連絡します。ご対応いただけない場合は、申請が受理できない・支給が遅れるなど、不利益が生じることがあります。

申請に必要な書類

全員提出が必要な書類

●令和6年度就学援助費支給申請書(児童生徒1名につき1枚)

就学援助費支給申請書については、以下の方法で取得できます。

  • 「就学援助制度のお知らせ」の、「令和6年度就学援助 申請書 請求用紙」を学校へ提出
  • 学校教育課の窓口で取得
  • 以下のリンクからダウンロード

就学援助関係の文書データダウンロード

●申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類の写し

(例)マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー付きの住民票など
(注記)個人番号確認書類の提出は申請者1名分ですが、申請書には16歳以上の方全員のマイナンバーの記入が必要です。
(注記)ご提出いただいた個人番号確認のための書類は、申請書記載内容の照合にのみ用い、使用後は破棄します。

●申請者の本人確認書類の写し

(例)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カードなど
(注記)マイナンバーカードは、表・裏で、本人確認書類・個人番号確認書類を兼ねることができます。
(注記)顔写真付きの証明書類をお持ちでない方は、健康保険証の写し及び預金通帳の写しを添付してください。

●振込先の口座情報が確認できるものの写し

(例)通帳・キャッシュカード・アプリの口座情報画面スクリーンショットなど
(注記)銀行名・支店名・口座番号・口座名義がわかるものを添付してください。

お住まいが賃貸物件の方のみ提出が必要な書類

●有効な賃貸借契約書などの写し(所在地・契約期間・賃料・契約者名がわかるもの)

(注記)有効な賃貸契約書等の写しの添付がない場合や不備がある場合でも、申請自体は受理できますが、持ち家として審査します。
(注記)以下の場合は、直近3か月分の家賃を、世帯内の方が支払っていることを確認できるもの(通帳の該当するページの写しなど)を併せて提出ください。

  • 契約書の期限が切れている場合
  • 契約書が手元にないが、「契約自動更新のお知らせ・通知」「重要事項説明書」などが添付できる場合
  • 世帯外の方が契約者だが、家賃の支払いは世帯内の方が負担している場合

世帯内に障がいを持つ方がいる場合

●該当者全員分の身体障がい者手帳・療育手帳などの写し

(注記)提出された手帳の内容によって、認定基準額が異なります。
(注記)有効な手帳の写しの添付がない場合や不備がある場合でも、申請自体は受理できます。

申請上の注意

  • 生活保護を受けている方は、「修学旅行費」「医療費」の支給に該当する方のみ、申請が必要です。
  • 申請書の「世帯状況」欄には、住民票に記載されている世帯全員を記入してください。また、単身赴任など(国外を含む)で住民票が別でも、児童生徒の保護者(親権者)は同一世帯と見なしますので記入してください。
  • 「世帯状況」欄に記入した方の中で、16歳以上の方全員分の個人番号の記入が必要です。
  • 申請書の枠内は、審査上必要な項目ですので、記入もれのないよう注意してください。不備がある場合は、ご連絡差し上げます。

申請期限

令和6年度の各月申請受付期限は以下のとおりです。
なお、4月申請の受付期間は令和6年4月8日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)までです。

令和6年度就学援助 申請受付日程
申請月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和7年
1月

令和7年
2月

受付締日 30日 24日 25日 25日 23日 25日 25日 25日 25日 24日 25日

(注記)認定になった場合、申請を受理した月の支給分から支給を開始します。
(注記)申請に不備があり、連絡してもご対応いただけない場合、受理が遅れることがあります。

審査結果の通知

4月・5月申請の審査結果は、6月中に学校を通じて通知します。
6月以降の申請の審査結果は、申請があった翌月に学校を通じて通知します。

埼玉県の支援制度(参考)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。母子及び寡婦福祉資金貸付制度(外部サイト)
埼玉県西部福祉事務所(電話:049-283-6800)または富士見市子育て支援課(電話:049-251-2711)

    お問い合わせ

    学校教育課 学務・保健グループ

    〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)

    電話番号:049-251-2711(内線625・626)

    FAX:049-255-9635

    このページのお問い合わせ先にメールを送る


    サブナビゲーションここから
    ページの先頭へ
    SP版ページの先頭へ