このページの先頭ですサイトメニューここから

本文ここから

妊婦健康診査の助成

最終更新日:2022年6月3日

妊婦健康診査について

妊婦健康診査(妊婦健診)にかかる費用の助成を14回実施しています。
妊婦健診の受診はお母さんとおなかの赤ちゃんの健康状態を確かめるためにとても大切です。必ず定期的に受診しましょう。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。妊婦健康診査助成制度チラシ(PDF:205KB)

利用方法

  1. 妊娠届出時に、母子健康手帳と併せて委託医療機関で利用できる「妊婦健康診査助成券」をお渡しします。
  2. 助成券に必要事項を記入したうえで、委託医療機関に提出し、妊婦健診を受診してください。

注意事項

  • 指定項目以外の検査を受けた場合や上限額を超えた分は自己負担となり、検査に健康保険が適応された場合は、補助の対象にはなりません。
  • 妊娠届出前や富士見市に転入する前に受診した妊婦健診は助成の対象にはなりません。

妊娠中に富士見市へ転入・転出した場合

富士見市へ転入した場合

転入前の市区町村で発行された助成券と富士見市の助成券との交換が必要となります。転入後、妊婦健診を受ける前までに子ども未来応援センター(健康増進センター内)へ以下の3点をお持ちください。

  1. 転入前の市区町村で発行された未使用の助成券
  2. 母子健康手帳
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

富士見市から転出する場合

転出後は富士見市の助成券は使用できません転出先の市区町村で、助成券の交付を受けてください。(富士見市の助成券と交換となります)

妊婦健診委託医療機関

契約状況により随時更新します。最新情報は子ども未来応援センターまでお問い合わせください。

里帰り出産などで委託医療機関以外で妊婦健診を受ける場合

里帰りなどにより委託医療機関以外で妊婦健診を受ける場合、費用の支払いはいったん自己負担となります。出産後に補助金の申請をしてください。その後、指定の口座に振り込みを行います。

対象者

妊婦健康診査受診日現在、富士見市に住民登録があり、委託医療機関以外の医療機関または助産所で妊婦健康診査費用を自費でお支払いされた方

補助金額

富士見市の定めた額以内

申請期限

出産の日から1年以内

申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市委託外医療機関妊婦健康診査実施補助金交付申請書(PDF:77KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:99KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市委託外医療機関妊婦健康診査補助金交付請求書(PDF:83KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:144KB)
  3. 母子健康手帳 「出生届出済証明」「妊娠中の経過」「検査の記録」のページの写し
  4. 「妊婦健診」と明記された領収書・明細書(原本)
  5. 使用できなかった「妊婦健康診査助成券」
    (注記)受診した医療機関等で検査日、医療機関名を記入してもらってください
  6. 申請者名義の振込口座が確認できるもの

申請窓口

富士見市子ども未来応援センター 母子保健第1グループ
〒354-0021
富士見市大字鶴馬3351-2(富士見市健康増進センター内)
電話:049-252-3774

関連情報

新規ウインドウで開きます。新生児聴覚スクリーニング検査の助成
産婦健康診査の助成

お問い合わせ

子ども未来応援センター 母子保健グループ

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2(健康増進センター内)

電話番号:049-252-3774

FAX:049-252-3772

このページのお問い合わせ先にメールを送る


サブナビゲーションここから
ページの先頭へ
SP版ページの先頭へ