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富士見市パートナーシップ宣誓制度

最終更新日:2024年5月2日

富士見市パートナーシップ宣誓制度

 富士見市では、一人ひとりがお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、令和4年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

制度の概要

 お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合うことを約束した双方またはいずれか一方が性自認や性的指向にかかる性的マイノリティである二人が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓する制度です。市は、宣誓した事実を証明する宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。
 この制度は、法的な効力はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、自分らしく生き生きと活躍されることを市が応援するものです。さらに、この制度をきっかけに、性の多様性についての社会的な理解を促進し、性自認や性的指向による偏見や差別を無くすために取り組むものです。

宣誓をすることができる方

 パートナーシップ宣誓制度を利用するには、双方またはいずれか一方が、性自認や性的指向にかかる性的マイノリティであり、かつ以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1.二人がパートナーシップ関係にあること
 パートナーシップとは、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合うことを約束した二人の社会生活関係をいいます。
2.双方が成年に達していること
 満18歳以上の方。
3.住所について次のいずれかに該当すること 
 ・双方が市内に住所を有していること。
 ・一方が市内に住所を有し、かつ他の一方が市内へ転入を予定していること 。
 ・双方が市内へ転入を予定していること。
  同居は要しません。
4.双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
 戸籍抄本、独身証明書等で確認します。
5.宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと
 すでに宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓を行っている方は宣誓できません。
6.民法に規定する近親者(婚姻できない続柄)でないこと
 民法の規定により婚姻することができない、直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族の関係にある方は宣誓をすることができません。
 パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合には宣誓できます。

宣誓に必要な書類

(1)パートナーシップ宣誓署
 宣誓当日、市が用意します。
(2)住民票又は住民票記載事項証明書
 「個人番号」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(3か月以内に発行されたもの)を一人1通ずつ提出してください。(同一世帯の場合は1通で可)
(3)転入予定の住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
 転出証明書、賃貸契約書の写し等
(4)婚姻していないことが確認できる書類
 戸籍抄本または独身証明書その他これに類する書類(3か月以内に発行されたもの)で確認します。外国籍の方は、本国が発行する婚姻要件具備証明書とその日本語訳文。
(5)本人確認書類
 次のいずれか1点または2点を提示してください。
・1点の提示でよいもの
 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、公官署が発行した顔写真付き証明書等
・2点の提示が必要となるもの
 健康保険証、年金手帳、学生証等の本人が確認できる証明書等
(注記)上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。
(6)通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)
 社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料
 

手続きの流れ

(1)宣誓日時の予約
 宣誓を希望する7日前までに、人権・市民相談課に電話・ファクス、予約フォーム、来庁のいずれかで宣誓日時を予約してください。
・予約受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで(電話及び来庁)
・予約受付場所 富士見市役所人権・市民相談課
新規ウインドウで開きます。予約フォーム
(注意1)予約フォームでお申し込みの場合は、予約を確定するためお電話またはメールにてご連絡をさせていただきます。また、ファクス及び予約フォームは24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたものについては、翌開庁日以降の対応となります。
(注意2)宣誓日までに、宣誓に必要な書類をご用意ください。宣誓日時の予約については、ご希望に沿えない場合がございます。
(2)宣誓
 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来庁してください。「パートナーシップ宣誓書」等を市職員立ち合いのもとで記入していただきます。
・宣誓できる時間 平日午前9時から午後5時まで
(注意)書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。
(3)宣誓証明書等の交付
 宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を郵送または窓口で交付します(およそ一週間後)。
(4)転入の確認
 一方又は双方が富士見市に転入予定の場合は、転入後に住民票又は住民票記載事項証明書を提出してください。転入が確認できた場合に宣誓証明書等を交付します。

 

宣誓証明書・宣誓証明カード

 すべての要件を満たしていることを確認した後、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」をお二人にそれぞれ一部ずつ交付します。

宣誓証明書等の再交付

 宣誓証明書等の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合には、「パートナーシップ宣誓証明書等の再交付申請書」を提出してください。

届出事項の変更

 宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届」に変更内容が確認できる書類を添えて提出してください。なお、届出事項の変更に伴い、宣誓証明書等の再交付を希望する場合には、「パートナーシップ宣誓証明書等の再交付」のとおり申請してください。

宣誓証明書等の返還

 パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、一方又は双方が市外へ転出した場合には、宣誓証明書等を市へ返還する必要があります。「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出してください。ただし、埼玉県内のパートナーシップ制度の連携協定を締結している自治体に転出する場合は、宣誓証明書及び宣誓証明カードの返還及び返還届の必要はありません。詳しくは次の「パートナーシップ制度の自治体間連携」をご覧ください。

パートナーシップ制度の自治体間連携

令和6年4月12日に、埼玉県内の自治体間で「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。これにより、協定する自治体間であれば、転入・転出後も、各自治体が定める簡易な手続きでパートナーシップ制度を継続して利用することができます。
(注)パートナーシップ制度は各自治体が独自に定めるもので、「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」によって、制度の要件や手続きが統一されるものではありません。転入・転出の際には、事前に当該自治体の制度内容をご確認ください。

1.富士見市から転出する場合
協定した自治体へ転出する場合、富士見市へ宣誓証明書等を返還する必要はありません。転入先の自治体での手続きは、各自治体へお問い合わせください。

2.富士見市に転入する場合
宣誓証明書等の交付手続きは、来庁または郵送で行うことができます。詳細は「富士見市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

関係書類

お問い合わせ

人権・市民相談課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)

FAX:049-254-2000

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