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事業主・法人のかた向け

最終更新日:2019年1月25日

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質問項目

小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続で、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続以外で利用することはできません。これらの手続に必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。法律や条例で定められた手続以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。

マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。

マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)、(2)通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)、(3)個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)のいずれかの方法で確認する必要があります。

委託は可能ですが、番号法第11条に基づき、受託者に対し必要かつ適切な監督を行う必要があります。

扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務付けられているかによって異なります。例えば、税の年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。一方、国民年金の第3号被保険者の届出は、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。

原則としてマイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。また、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。

法定調書については、平成28年1月以降に生じる金銭の支払等が行われるものから個人番号の記載をしています。したがって、平成28年1月末に提出期限を迎える平成27年中の支払に係る法定調書については、個人番号を記載しないものと考えています。

税法上、本人に対して交付義務のある源泉徴収票については、本人及び扶養親族等の個人番号を記載して本人に交付しなければなりません。

社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、

  1. 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から
  2. 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
  3. 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
  4. 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
  5. 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から
  6. 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
  7. 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

国の機関、地方公共団体、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、設立と登記法人以外の法人(法人設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。

個人事業主は法人ではないため、法人番号は発行されません。法人と報酬の発生するやり取りを行う場合には、個人事業主自身のマイナンバーを利用します。

「法人番号で、わかる。つながる。ひろがる。」というキャッチフレーズのとおり、誰でも自由に法人番号が使えます。法人番号公表サイトでは、データの検索や閲覧、ダウンロードが可能となります。

法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでもご自由にご利用いただくことが出来ます。行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。

法人番号は平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知を行います。なお、埼玉県内の法人には11月4日から順次発送する予定になっています。

法人番号は企業単位で発行されるため、支店や営業所には発行されません。

お問い合わせ

ICT推進課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館4階

電話番号:049-257-5873

FAX:049-251-2761

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