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生産緑地の取得のあっせん

最終更新日:2024年5月1日

 生産緑地法第13条の規定に基づき、市が買い取らない旨の通知をした生産緑地の取得について、取得を希望される農家の方へあっせんを行います。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。
 なお、このあっせんにより生産緑地を取得するためには、農地法第3条の規定による許可手続きが必要になります。また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。
 本ホームページの更新時期によっては、あっせんが終了している場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・あっせん対象生産緑地地区一覧表(PDF:152KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・あっせん対象生産緑地地区一覧表(PDF:153KB)

お問い合わせ

農業振興課 農地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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