表紙 第6期富士見市障がい者支援計画(案) この計画は以下の3つの計画を一体的に策定したものです。 1.第7次富士見市障がい者計画 2.第7期富士見市障がい福祉計画 3.第3期富士見市障がい児福祉計画 基本理念 障がいのある人もない人も、 ともに生き、ともに支えあうまち ふじみ 令和6年 月 富士見市 目次 第1章 計画策定にあたって 1ページ 1 計画策定の背景と趣旨 1ページ 2 計画の位置付け 2ページ 3 計画の対象 3ページ 4 計画の期間 3ページ 5 計画の策定体制 3ページ <参考>障がい者支援に関する近年の国の政策動向 4ページ (1)国の基本計画 4ページ (2)関係法の動向 4ページ (3)障害福祉計画などに係る基本指針の見直し 6ページ 第2章 障がい者を取り巻く状況 10ページ 1 障がい者数などの推移 10ページ (1)人口と障がい者数 10ページ (2)身体障がいのある人の状況 12ページ (3)知的障がいのある人の状況 13ページ (4)精神障がいのある人の状況 13ページ (5)難病医療費等助成受給者の推移 14ページ (6)就学等の状況 15ページ (7)障害支援区分認定者数の状況 17ページ 2 アンケ―ト調査結果 18ページ (1)調査の概要 18ページ (2)調査結果 20ページ 3 当事者団体・事業所ヒアリング調査の実施結果 48ページ (1)調査の概要 48ページ (2)ヒアリング結果まとめ 48ページ 4 今後の施策推進に向けた方向性 56ページ 第3章 計画の基本理念及び基本目標 59ページ 1 基本理念 59ページ 2 基本目標 60ページ (1)理解と交流の促進 60ページ (2)相談・情報提供・権利擁護の充実 60ページ (3)安心して暮らせるまちづくり 60ページ (4)保健・医療サービスの充実 60ページ (5)福祉サービスの充実 60ページ (6)障がい児支援の充実 61ページ (7)社会参加支援の充実 61ページ 3 施策の体系 62ページ 第4章 施策の展開 63ページ 1 理解と交流の促進 63ページ (1)障がいのある人への理解と交流の促進 63ページ (2)当事者参画の推進 64ページ 2 相談・情報提供・権利擁護の充実 65ページ (1)相談体制の強化 65ページ (2)情報提供の充実 66ページ (3)権利擁護の推進 67ページ 3 安心して暮らせるまちづくり 68ページ (1)防災・防犯体制の強化 68ページ (2)施設などのバリアフリーの推進 69ページ (3)道路環境・公共交通の整備 70ページ (4)緊急時連絡体制の推進 70ページ 4 保健・医療サービスの充実 71ページ (1)精神保健・難病疾患などへの支援 71ページ (2)歯科保健の推進 71ページ 5 福祉サービスの充実 72ページ (1)日常生活支援の充実 72ページ (2)外出支援の充実 73ページ (3)住まいの充実 73ページ 6 障がい児支援の充実 74ページ (1)早期発見と療育の推進 74ページ (2)障がい児保育の推進 75ページ (3)学校教育の充実 76ページ (4)放課後支援の充実 77ページ 7 社会参加支援の充実 78ページ (1)雇用・就労支援の充実 78ページ (2)生涯学習支援の充実 79ページ (3)スポーツ活動・文化芸術活動の推進 80ページ 第5章 障害福祉サービスの推進 81ページ 1 数値目標 81ページ (1)施設入所者の地域生活への移行 81ページ (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 82ページ (3)地域生活支援の充実 83ページ (4)福祉施設から一般就労への移行等 84ページ (5)障害児支援の提供体制の整備等 85ページ (6)相談支援体制の充実・強化等 87ページ (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 88ページ 2 障害福祉サービスの利用状況と利用見込み 89ページ (1)訪問系サービス 89ページ (2)日中活動系サービス 90ページ (3)居住系サービス 92ページ (4)計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 93ページ 3 障害児福祉サービスの利用状況と利用見込み 94ページ 4 地域生活支援事業の利用状況と利用見込み 96ページ (1)理解促進研修・啓発事業 96ページ (2)自発的活動支援事業 96ページ (3)相談支援事業 97ページ (4)成年後見制度利用支援事業 98ページ (5)意思疎通支援事業 99ページ (6)日常生活用具給付等事業 100ページ (7)手話奉仕員養成研修事業 100ページ (8)移動支援事業 101ページ (9)地域活動支援センター事業 101ページ 第6章 計画の推進 102ページ 1 計画の推進体制 102ページ (1)障がいのある人のニーズの把握と反映 102ページ (2)地域ネットワークの強化 102ページ (3)庁内体制の整備 102ページ (4)持続可能な制度の構築 102ページ (5)国・県との連携 103ページ 2 計画の進行管理 103ページ ※「障害」の「害」の字については、マイナスのイメージにつながり、誤解や偏見を受けるおそれがあるため、本計画においては、原則「障がい」という表記で統一しています。ただし、法律・計画名や制度・施設名、その他固有名詞などについては、元の表記に従っています。 第1章 計画策定にあたって 1 計画策定の背景と趣旨 近年、障がいのある人の高齢化と障がいの重度化が進む中で、障がい福祉のニーズはますます複雑多様化しており、すべての障がいのある人が、地域で安心して生活できるまちづくりが求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支えあいながら暮らすことができる地域共生社会の実現が求められています。 昨今では、支援が必要な場合であっても、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするといった状況もみられ、年齢を重ねても多様な生活課題を抱えても総合的な支援を受けやすくする必要性も生じてきています。 本市では、令和3年3月に策定した「第5期富士見市障がい者支援計画」の計画期間が令和5年度をもって終了することから、本市の障がい者施策を引き続き計画的に推進していくため、新たに令和6年度を初年度とした「第6期富士見市障がい者支援計画」を策定することとしました。 表 近年の障がい者施策の動向 令和元年 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」の施行 令和2年 「埼玉県ケアラー支援条例」の施行  「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(聴覚障害者等電話利用円滑化法)」の施行 令和3年 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(改正バリアフリー法)」(改正)の全面施行  「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」の施行 令和4年 「障害者による情報の取得並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」の施行  「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」に基づく第1回政府報告に関する国連障害者権利委員会の総括所見 令和5年 「埼玉県福祉のまちづくり条例」(改正)の施行 令和6年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(改正)の施行(令和6年4月1日施行予定) 注釈:バリアフリーとは、障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去しようとすること。 2 計画の位置付け 「障がい者計画」は、本市の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、市民、関係機関・団体、事業者、市(行政)が、それぞれに自主的かつ積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、位置づけています。 「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」は、国の基本指針に基づき、障がいのある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8年度末における成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定める、計画で、それぞれ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として位置づけています。 「障がい者支援計画」は、障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画の3計画を一体として策定したものです。 また、策定にあたっては、埼玉県障害者支援計画並びに富士見市総合計画及び同実施計画における障がい者施策との整合性を図りました。 3 計画の対象 本計画では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む。)、難病等があるために日常生活又は社会生活の中で何らかの不自由な状態にある人を計画の対象とします。 4 計画の期間 本計画は、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とします。また、計画期間中においても必要に応じて内容の見直しを行うこととします。 5 計画の策定体制 策定にあたっては、障がい者福祉実態調査の結果を踏まえ、現在の事業の課題などや新たに生じた障害福祉サービスの需要などを市に設置された富士見市障害者施策推進協議会にて、総合的に検討し、施策の充実を図ります。 また、市の施策の実施状況などについては、庁内の関係各課から実施状況の評価、今後の課題や取組の方向性について検討し、実態に即した見直しを図ります。 さらに、計画策定の過程でパブリックコメントを実施し、広く市民の意見を反映して策定します。 注釈: 発達障がい: 発達障害者支援法上の定義では、脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものと規定され、心理的発達障がい並びに行動情緒の障がいが対象とされている。具体的には、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、注意欠陥多動性障がいなどがこれに含まれる。 高次脳機能障がい: 外傷性脳損傷、脳血管障がいなどにより脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶障がい、注意障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいのこと。 難病: 治療方法が確立されていない疾病その他の特殊の疾病。平成25年4月から障害者総合支援法に定める障がいのある人の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援などの対象となった。 <参考>障がい者支援に関する近年の国の政策動向 (1)国の基本計画 @ 障害者基本計画(第5次)(令和5年閣議決定) <基本理念> 共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去する <基本原則> ○ 地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調 <社会情勢の変化> ○ 2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承 ○ 新型コロナウイルス感染症拡大とその対応 ○ 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点) <各分野に共通する横断的視点> ○ 条約の理念の尊重及び整合性の確保 ○ 共生社会の実現に資する取組の推進 ○ 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 ○ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 ○ 障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進 ○ PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 (2)関係法の動向 @ 関連法の制定・改正 ア 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年) ・視覚障害者等の読書環境の整備推進に関し、国や自治体が果たすべき責務などを明記するとともに、視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等の視覚障害者等の読書環境の整備を総合的に進めるための施策が示された イ 「埼玉県ケアラー条例」が公布・施行(令和2年) ・ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現する ウ 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(聴覚障害者等電話利用円滑化法)制定(令和2年) ・電話が即時に隔地者間の意思疎通を行う手段として重要な役割を担っていることに鑑み、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関し、国等の責務、総務大臣による基本方針の策定、電話リレーサービス提供機関の指定、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金の交付等について定めることにより、聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保に寄与し、もって公共の福祉の増進に資する エ 「バリアフリー法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)改正法施行(令和3年) ・目的規定、国の基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針(マスタープラン)に「心のバリアフリー」に関する事項を追加 ・市町村が定める基本構想に記載する事業メニューとして、心のバリアフリー関連事業である「教育啓発特定事業」を追加 オ 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」施行(令和3年) ・医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況などに応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体などの責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定などについて定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与する カ 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」(障害者による情報の取得並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律)施行(令和4年) ・全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体などの責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めることなどにより、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する キ 「埼玉県福祉のまちづくり条例」(改正)施行(令和5年) ・条例第8条第2項に「事業者の協力の下、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設のほか、高齢者、障害者などが円滑に利用することができる駐車施設の確保及び同項に規定する利用証の交付を受けた者によるこれらの駐車施設の優先的な利用の確保に努める」を規定 ク 「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律)施行(令和6年4月1日施行予定)(令和6年) ・事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化 (3)障害福祉計画等に係る基本指針の見直し 「基本指針」は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるにあたっての基本的な方針です。「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」が令和5年5月に改正されました。 @基本指針見直しの主な事項 1) 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 ・重度障害者等への支援に係る記載の拡充 ・障害者総合支援法の改正による地域生活支援拠点等の整備の努力義務化等を踏まえた見直し 2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・精神保健福祉法の改正等を踏まえた更なる体制整備 ・医療計画との連動性を踏まえた目標値の設定 3) 福祉施設から一般就労への移行等 ・一般就労への移行及び定着に係る目標値の設定 ・一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用に係る記載の追記 4) 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ・児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備 ・障害児入所施設からの移行調整の取組の推進 ・医療的ケア児等支援法の施行による医療的ケア児等に対する支援体制の充実 ・聴覚障害児への早期支援の推進の拡充 5) 発達障害者等支援の一層の充実 ・ペアレントトレーニング等プログラム実施者養成推進 ・発達障害者地域支援マネージャーによる困難事例に対する助言等の推進 6) 地域における相談支援体制の充実強化 ・基幹相談支援センターの設置等の推進 ・協議会の活性化に向けた成果目標の新設 7) 障害者等に対する虐待の防止 ・自治体による障害者虐待への組織的な対応の徹底 ・精神障害者に対する虐待の防止に係る記載の新設 8) 「地域共生社会」の実現に向けた取組 ・社会福祉法に基づく地域福祉計画等との連携や、市町村による包括的な支援体制の構築の推進に係る記載の新設 9) 障害福祉サービスの質の確保 ・都道府県による相談支援専門員等への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修等の実施を活動指標に追加 10) 障害福祉人材の確保・定着 ・ICTの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新設 ・相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修修了者数等を活動指標に追加 11) よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害(児)福祉計画の策定 ・障害福祉DBの活用等による計画策定の推進 ・市町村内のより細かな地域単位や重度障害者等のニーズ把握の推進 12) 障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 ・障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促進に係る記載の新設 13) 障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 ・障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支援センター等からの意見の尊重 ・支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備 14) その他:地方分権提案に対する対応 ・計画期間の柔軟化 ・サービスの見込量以外の活動指標の策定を任意化 A成果目標(計画期間が終了する令和8年度末の目標) 1) 施設入所者の地域生活への移行 ・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上 ・施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減 2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上 ・精神病床における1年以上入院患者数 ・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上 3) 地域生活支援の充実 ・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと ・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること【新規】 4) 福祉施設から一般就労への移行等 ・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の5割以上【新規】 ・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用して推進【新規】 ・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍以上 ・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上 5) 障害児支援の提供体制の整備等 ・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に1か所以上 ・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進体制の構築 ・各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築 ・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町村又は圏域に1か所以上 ・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置【新規】 ・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置【新規】 6) 相談支援体制の充実・強化等 ・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 ・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新規】 7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 ・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築 <富士見市手話言語条例> 富士見市手話言語条例が平成27年12月15日の富士見市議会において可決・成立しました。 本条例は「手話は言語である」という認識に基づき、 1、手話に対する理解を深め、広く普及する。 2、手話を使う市民が安心して日常生活を送ることができる環境を整える。 これらを進めることで、全ての市民が共に生きる地域社会の実現を目指しています。 本条例は市内に居住、在勤、在学する方、または市内で事業活動を行う個人、企業、団体などを対象としています。 手話は言語です 手話は、音声言語の日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない人や聞こえづらい人が物事を考え、会話をするときに、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。これまで手話は言語として認められてきませんでしたが、国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において「手話は言語である」と位置づけられました。 手話を学びたい方、興味のある方へ ・富士見手話サークル(問い合わせは「ぱれっと」まで 電話番号049−255−6610) ・手話奉仕員養成講習会 初心者の方を対象に講習会(全46回)を開催しています。 ・手話通訳者養成講習会 手話通訳者を目指している方を対象に開催しています。手話通訳1、2課程と実践課程を約2年間かけて学びます。 ・はじめての手話体験講座 初めて手話を学ぶ方、手話に興味のある方を対象に開催しています。 第2章 障がい者を取り巻く状況 1 障がい者数などの推移 (1)人口と障がい者数 @ 人口と障がい者数の推移 本市の総人口は令和5年3月31日現在113,089人で、年々増加しています。 障害者手帳所持者数は、令和5年3月31日現在4,539人で、年々増加しており、人口総数に占める障害者手帳所持者の割合も4.01%と年々増加しています。 表 人口、障害者手帳所持者数の推移 資料:人口(住民基本台帳、各年度末現在)、障害者手帳所持者数(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 総人口、111,016人、111,463人、111,936人、112,204人、112,817人、113,089人、 障害者手帳所持者数、4,200人、4,252人、4,363人、4,378人、4,485人、4,539人、 障害者手帳所持者数の割合、3.78%、3.81%、3.90%、3.90%、3.98%、4.01%、 A 障害者手帳別所持者数の推移 障害者手帳別の所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は微減傾向にあり、令和4年度末現在2,681人となっています。 また、療育手帳所持者数は年々増加しており、令和4年度末現在796人となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数も年々増加しており、令和4年度末現在1,062人となっています。 表 障害者手帳別所持者数の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 身体障害者手帳、2,808人、2,782人、2,792人、2,765人、2,761人、2,681人、 療育手帳数、678人、702人、721人、740人、759人、796人、 精神障害者保健福祉手帳、714人、768人、850人、873人、965人、1,062人、 合計、4,200人、4,252人、4,363人、4,378人、4,485人、4,539人、 (2)身体障がいのある人の状況 身体障害者手帳所持者数の等級別の推移をみると、令和4年度末現在、1級の手帳所持者数が950人で最も多く、次いで4級の手帳所持者数が629人となっています。また、3級の手帳所持者数は微増傾向にあり、1級、2級、4級の手帳所持者数は微減傾向にあります。 表 等級別身体障害者手帳所持者数(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 1級、1,024人、1,005人、1,011人、1,017人、991人、950人、 2級、410人、416人、409人、403人、403人、384人、 3級、443人、449人、445人、433人、459人、461人、 4級、662人、650人、656人、639人、637人、629人、 5級、131人、127人、134人、132人、128人、122人、 6級、138人、135人、137人、141人、143人、135人、 合計、2,808人、2,782人、2,792人、2,765人、2,761人、2,681人、 身体障害者手帳所持者数の障がいの種類別の推移をみると、令和4年度末現在、肢体不自由が1,238人と最も多く、次いで内部障がいが989人となっています。また、内部障がいの手帳所持者数は増加傾向にあり、肢体不自由の手帳所持者数は減少傾向にあります。 表 障がいの種類別身体障害者手帳所持者数(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 視覚障がい、203人、206人、209人、210人、218人、221人、 聴覚・平衡機能障がい、187人、192人、194人、200人、207人、201人、 音声・言語・そしゃく機能障がい、36人、38人、36人、37人、36人、32人、 肢体不自由、1,455人、1,425人、1,395人、1,349人、1,307人、1,238人、 内部障がい、927人、921人、958人、969人、993人、989人、 合計、2,808人、2,782人、2,792人、2,765人、2,761人、2,681人、 注釈: 内部障がい: 身体内部の臓器に障がいがあること。身体障害者福祉法においては、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、膀胱・直腸機能障がい、小腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい(HIV 感染症)、肝臓機能障がいの7つが該当する。 (3)知的障がいのある人の状況 療育手帳所持者数の程度別の推移をみると、令和4年度末現在、C(軽度)の手帳所持者数が243人で最も多く、次いでB(中度)の手帳所持者数が221人となっています。また、全ての程度で手帳所持者数は増加傾向にあります。 表 障がいの程度別療育手帳所持者数の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 ?(最重度)、138人、144人、150人、151人、156人、162人、 A(重度)、155人、159人、159人、163人、166人、170人、 B(中度)、180人、197人、208人、205人、206人、221人、 C(軽度)、205人、202人、204人、221人、231人、243人、 合計、678人、702人、721人、740人、759人、796人、 (4)精神障がいのある人の状況 @ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別の推移をみると、令和4年度末現在、2級の手帳所持者数が529人で最も多く、次いで3級の手帳所持者数が447人となっています。また、1級の手帳所持者数は横ばい傾向にありますが、2級、3級の手帳所持者数は増加傾向にあります。 表 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 1級、78人、74人、79人、82人、77人、86人、 2級、377人、392人、424人、441人、479人、529人、 3級、259人、302人、347人、350人、409人、447人、 合計、714人、768人、850人、873人、965人、1,062人、 A 自立支援医療受給者の推移 自立支援医療受給者数の推移をみると、令和4年度末現在1,765人で、年々増加しています。 表 自立支援医療受給者の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 受給者、1,333人、1,388人、1,500人、1,720人、1,701人、1,765人、 (5)難病医療費等助成受給者の推移 難病医療費等助成受給者の推移をみると、微増傾向がうかがえ、令和4年度末現在885人となっています。 表 難病医療費等助成受給者の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 受給者、807人、788人、808人、894人、879人、885人、 (6)就学などの状況 @ 特別支援学級在籍児童・生徒数の推移 特別支援学級在籍の児童・生徒数の推移をみると、小学校の児童数では、令和4年度末現在83人で、増減を繰り返していますが増加傾向がうかがえます。中学校の生徒数では、令和4年度末現在41人で、近年増加傾向となっています。 表 特別支援学級在籍児童・生徒数の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 小学校、59人、75人、72人、60人、74人、83人、 中学校、25人、23人、22人、29人、35人、41人、 合計、84人、98人、94人、89人、109人、124人、 A 富士見特別支援学校在籍者の推移 特別支援学校在籍者の推移をみると、小学生は令和4年度末現在28人で、平成29年度以降横ばい傾向にあります。また、中学生は令和4年度末現在20人で、前年に比べて増加しました。高校生は令和4年度末現在21人で、近年20人前後で推移しています。 ※市内在住で、市外の特別支援学校の在籍者は、小学生30人、中学生6人となっています。 表 特別支援学校在籍者の推移(各年度末現在) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 小学生、30人、29人、29人、29人、27人、28人、 中学生、18人、17人、16人、15人、14人、20人、 高校生、25人、24人、19人、20人、20人、21人、 合計、73人、70人、64人、64人、61人、69人、 (7)障害支援区分認定者数の状況 3年ごとに判定を行っており、令和4年度末現在、全体で区分6が141人、区分5が87人、区分4が77人、区分3が82人、区分2が71人、区分1が6人となっています。 ※障害支援区分とは、障がいのある方が必要とする支援の度合を総合的に示すものです。障害福祉サービスなどを受けるための要件や、支給量、期間を定めるための基準となるものです。 表 障害支援区分認定者数の推移(各年度末現在) (富士見市介護給付費等の支給に関する審査会で認定を受けた人数) 年度、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、 区分6、33人、69人、27人、13人、68人、32人、 区分5、17人、29人、22人、17人、41人、32人、 区分4、22人、25人、20人、19人、25人、40人、 区分3、25人、28人、43人、26人、35人、41人、 区分2、33人、24人、28人、17人、45人、32人、 区分1、5人、2人、4人、2人、2人、1人、 合計、135人、177人、144人、94人、216人、178人、 2 アンケ―ト調査結果 (1)調査の概要 @ 調査の目的 新たな計画の策定の基礎資料として、調査を実施するものです。 A 調査対象 障害者手帳をお持ちの方、手帳をお持ちでなく障害福祉サービスを利用している方や自立支援医療の給付を受けている方などを無作為抽出 B 調査期間 令和5年9月13日から令和5年10月4日 C 調査方法 郵送により配布し、回収は郵送とWEB(インターネット)を併用 D 回収状況 郵送、配布数、2,919、有効回答数1,383、 WEB(インターネット)、有効回答数163、 計、配布数2,919、有効回答数1,546、有効回答率53.0%、 E 調査結果の表示方法 ・回答は各質問の回答者数を基数とした百分率(%)で示してあります。また、小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0%にならない場合があります。 ・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方になるため、回答比率の合計が100.0%を超える場合があります。 ・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、高い割合のもの網かけしています。(無回答を除く) ・手帳や障がいなどの状況について、クロス集計では下記の通り表記します。 「身体」:身体障害者手帳を持っていると回答した方 「知的」:療育手帳を持っていると回答した方 「精神」:精神障害者保健福祉手帳を持っていると回答した方 なお、クロス集計表は、下表の区分としています。 区分、a 身体+知的(精神を含む)、 内容、身体障害者手帳と療育手帳の両方を持っている方。この中には、精神障害者保健福祉手帳を持っている方を含む。 文章中の表記、身体障がい+知的障がい、 区分、b 身体(精神を含む)、 内容、aを除いて、身体障害者手帳を持っている方。この中には、精神障害者保健福祉手帳を持っている方を含む。 文章中の表記、身体障がい、 区分、c 知的(精神を含む)、 内容、aを除いて、療育手帳を持っている方。この中には、精神障害者保健福祉手帳を持っている方を含む。 文章中の表記、知的障がい、 区分、d 精神、 内容、上記以外の精神障害者保健福祉手帳を持っている方。 文章中の表記、精神障がい、 区分、e 無回答 内容、障害者手帳を持っていない方。 (2)調査結果 @ 障がいのある人の状況 ○主な障がい・疾患がわかった年齢 「0〜5歳以上」が24.3%と最も多く、次いで「50〜64歳」が17.0%、「19〜29歳」が10.7%となっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」と「知的障がい」では「0〜5歳」がその多くを占めており、「身体障がい」では「50〜64歳」が、「精神障がい」では「18〜29歳」が多くなっています。 ○介助や支援が必要な場面 「外出(通学・通勤・通院を含む)」が63.3%、「家事(調理、洗濯、掃除)」が62.0%、「市役所や事業者との手続き」が61.6%、「日常の買い物」が59.5%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では「お金の管理」と「市役所や事業者との手続き」がともに第1位となっており、「身体障がい」では「外出(通学・通勤・通院を含む)」が、「知的障がい」では「市役所や事業者との手続き」が、「精神障がい」では「家事(調理、洗濯、掃除)」が、それぞれ最も多くなっています。 A 保健・医療について ○医師の診療や訪問介護の受診の有無 「定期的に通院している」の割合が63.3%、「診療は受けていない」が20.9%となっています。障がい区分別でみても、いずれも「定期的に通院している」が多くなっています。 ○医師の診療や定期健診、リハビリを受けるにあたっての困りごと 「特にない」が49.4%、「無回答」が10.4%であり、約6割は困っていないと回答しています。困っていることでは、「交通費の負担が大きい」が15.1%、「専門的な治療を行う医療機関が身近にない」が11.8%、「医療機関に関する情報が少ない」が11.1%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では、「交通費の負担が大きい」が27.9%で最も多くなっています。 B 相談や情報入手について ○困ったときの相談相手 「家族・親族」が59.8%、次いで「病院・医院」が32.2%、「市の福祉相談窓口」が18.7%、「友人・仲間・近所の人」が18.3%などとなっています。障がい区分別でみても、「家族・親族」が多くなっています。 ○悩み事や心配事を相談する場合に不便に感じていること 「特にない」の割合が47.5%であり、「どこで、どんな相談ができるのかわからない」が22.8%となっています。 障がい区分別でみると、「特にない」が多くなっている中、「精神障がい」では「どこで、どんな相談ができるのかわからない」が最も多くなっています。 ○市のサービスの情報の入手先 「市の広報誌」が44.8%であり、「家族・親族」が20.8%、「市役所の窓口」が16.5%、「市のホームページ」が13.7%、「病院などの医療機関」が12.0%などとなっています。 障がい区分別でみると、「市の広報誌」や「家族・親族」が多くなっている中、「身体障がい+知的障がい」では「福祉施設や事業所の職員・スタッフ」が第2位となっています。 ○市のサービスの情報は、十分に得られているか 「必要なものは得られている」が25.7%と約4分の1となっています。「どちらともいえない」が39.1%と最も多くなっています。 障がい区分別でみると、各障がいとも「どちらともいえない」が最も多く、次いで「必要なものは得られている」となっています。 C 医療的ケアについて ○医療的な支援(医療的ケア)の受診状況 「受けていない」(81.3%)と「無回答」(9.3%)を除いた145人(9.4%)が受診をしており、この145人で再集計すると、「経管栄養(留置チューブ・胃ろう・腸ろう)」が19.3%、「吸引(鼻腔内・エアウェイ内・気管内)」が14.5%、「導尿」が12.4%などとなっています。「その他」では、透析、ストマなどの記述がありました。 ○日常生活の中で、医療的ケアに関して困っていること 「受けることができるサービスがない、または限られている」が11.7%と多くなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では「受けることができるサービスがない、または限られている」や「学校から付き添いを求められる、またはスクールバスに乗車できない」が比較的多くなっています。 D 日中の活動や仕事の状況について ○働くにあたって、特に心配なこと 「自分の健康状態や体力」が57.4%、「労働条件(時間や賃金)」が36.8%、「職場の人間関係」が34.4%、「疾患や障がいの特性に合う仕事があるか」が30.1%などとなっています。 障がい区分別では、「身体障がい」と「精神障がい」では「自分の健康状態や体力」が最も多く、「知的障がい」では「疾患や障がいの特性に合う仕事があるか」と「職場の人間関係」が多くなっています。 ○仕事はしたくない、できないと思う理由 「高齢のため」が50.4%、「障がいが重い、病弱なため」が37.0%、「自分に合う(できる)仕事がないため」が18.8%となっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」と「知的障がい」は「障がいが重い、病弱なため」が、「身体障がい」は「高齢のため」が、「精神障がい」では「自分に合う(できる)仕事がないため」が多くなっています。 E 通園・通学について ○通園・通学などで困っていること 「特に問題はない」が39.5%と最も多くなっています。困っていることは、「教育や療育に関する情報が少ない」が21.0%、「通うのが大変」が15.9%、「生徒や職員の障がいへの理解が不十分」が14.9%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では「通うのが大変」が多くなっています。 ○卒業後、地域で日常生活を送るために必要なこと 「ソーシャルスキル」が56.9%、「仲間・友人づくり」が48.2%、「ライフスキル」が43.6%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では「ソーシャルスキル」と「心身の健康管理」が、「身体障がい」では「仲間・友人づくり」が、「知的障がい」では「ソーシャルスキル」が、「精神障がい」では「ソーシャルスキル」と「仲間・友人づくり」が、それぞれ最も多くなっています。 F 趣味の活動や地域の活動について ○趣味の活動や地域の活動への参加状況 「参加している」が19.5%、「参加していない」が74.1%となっています。 障がい区分別でみても、「参加している」割合は少なく、特に「身体障がい+知的障がい」では「参加している」が9.3%、全体の半分以下となっています。 ○趣味の活動や地域の活動へ参加していない理由 「自分の健康上の問題」が32.2%、「どんな行事や活動があるのかわからない(情報が伝わってこない)」が30.0%、「身近なところで参加できる行事や活動がない」が22.9%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」や「身体障がい」では「自分の健康上の問題」が、「知的障がい」や「精神障がい」では「どんな行事や活動があるのかわからない(情報が伝わってこない)」が最も多くなっています。 ○外出時に困ること 「特にない」が47.2%、これに「外出しない」と「無回答」を合わせた68.4%以外の約3割の方は“困ることがある”と回答しています。 「バスや電車、タクシーなどが利用しにくい」が16.5%、「困ったときに助けてもらえない」が10.0%、「利用する建物の設備(トイレなど)が利用しにくい」が8.0%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」で「バスや電車、タクシーなどが利用しにくい」、「介助者がいない」、「困ったときに助けてもらえない」の割合が他に比べて多くなっています。 G 災害時の対応について ○災害時に一人で避難できるか 「できる」が39.5%、「できない」が31.6%、「わからない」が23.6%となっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい」と「精神障がい」では「できる」が多く、「身体障がい+知的障がい」と「知的障がい」では「できない」が多くなっています。 ○避難行動要支援者登録制度について 「制度を知らない」が58.7%と最も多く、次いで「登録していないが、登録してもよい」が16.4%、「登録したくない」が9.3%であり、「既に登録している」は4.4%です。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」で「既に登録している」が多くなっています。 ○大地震などの災害が発生した場合、困ることや不安なこと 「水や食料が入手できるか不安がある」が49.9%、「薬や必要な医療的ケアが受けられるかどうか不安がある」が36.5%、「避難所でほかの人と一緒に過ごすことに不安がある」の割合が33.8%となっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では、「薬や必要な医療的ケアが受けられるかどうか不安がある」が最も多くなっています。 H 障がいの理解について ○差別を受けたと思ったこと、配慮がなくて困ったこと <誰から受けましたか> 「特にいない」が61.3%となっています。相手としては、「他人」が19.7%、「知人」が5.2%、「家族」が5.0%となっています。 障がい区分別でみると、「精神障がい」では、「家族」や「知人」の割合が比較的多くなっています。 ○差別を受けたと思ったこと、配慮がなくて困ったこと<どのようなことですか> 「そのような経験はない」が24.5%、「無回答」が51.6%、合わせて76.1%であり、具体的に回答した方は約4人に1人となっています。「労働、雇用」が6.1%、「学校、教育」が5.3%、「医療」が4.3%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」では「建物、交通」や「学校、教育」が、「知的障がい」では「学校、教育」が、「精神障がい」では「労働、雇用」が比較的多くなっています。 ○成年後見制度を利用していますか。また今後、利用する予定はありますか 「わからない」が40.1%、「今後も利用する予定はない」が36.3%、「現在利用する予定はないが、将来的には利用したいと思っている」が10.9%となっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい+知的障がい」で「現在利用している」と「今後利用する予定がある」が、また、「身体障がい+知的障がい」と「知的障がい」で「現在利用する予定はないが、将来的には利用したいと思っている」が比較的多くなっています。「身体障がい」と「精神障がい」では「今後も利用する予定はない」が多くなっています。 I 今後のことについて ○将来どのように暮らしたいか 「自宅で暮らしたい(家族と)」が51.8%と最も多く、「自宅で暮らしたい(一人暮らし)」が12.7%などであり、「わからない」は15.8%でした。 障がい区分別でみると、「身体障がい」と「精神障がい」では「障がい者の入所施設に入りたい」が、「知的障がい」では「グループホームなどに入居したい」が、比較的多くなっています。 ○将来にわたって地域で生活するためには、必要な支援 「経済的な負担の軽減」が50.8%、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が28.8%、「相談体制の充実」が28.3%、「在宅で医療的ケアなどが適切に得られること」が26.5%などとなっています。 障がい区分別でみると、「身体障がい」と「精神障がい」では「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が最も多くなっています。 ○現在の富士見市は障がいのある人にとって暮らしやすいまちか 「どちらともいえない」が41.9%、「どちらかというと暮らしやすい」が24.9%、「暮らしやすい」が12.2%となっています。 ○今後、富士見市の障がい福祉は、特にどのようなことを充実させていけばよいか 「いつでも気軽に相談できる窓口の充実」が30.9%、「障がい者が利用しやすい移動手段の整備」が21.5%、「住宅の整備、住宅探しの支援(グループホーム、住宅相談など)」が20.7%、「地震や台風など災害時の支援体制の整備」が19.2%などとなっています。 障がい区分別でみると、「いつでも気軽に相談できる窓口の充実」は各障がいとも多くなっています。また、「身体障がい」と「精神障がい」では「日中の居場所の確保(大人のための)」が、「身体障がい」では「障がい者が利用しやすい移動手段の整備」が、「知的障がい」では「住宅の整備、住宅探しの支援(グループホーム、住宅相談など)」が、「精神障がい」では「就労支援」が比較的多くなっています。 3 当事者団体・事業所ヒアリング調査の実施結果 (1)調査の概要 計画策定にあたり、障がい者団体をはじめ、障がいに関わる関係団体などの意見や課題などを把握することを目的に、郵送調査・ヒアリング調査を実施しました。 対象、 市内の障がいに関わる当事者団体・ボランティア団体、 12団体、 市内の障害福祉サービス提供事業所、障がい者事業所、36事業所、 市内の障害福祉サービス提供事業所、児童事業所、24事業所、 (2)ヒアリング結果まとめ  【今後の障がい者施策に求めるもの】(原文のまま、掲載) @ 市民意識の醸成(啓発活動など) ・あいサポート(サポーター)研修をずっと続けて欲しい。それぞれの障害者の方々のミニ講演(15分間)もあり、とても良い勉強になります。 ・障がいへの理解には、分離教育(=差別教育)をやめ、インクルーシブ教育にすることです。子どもの頃からごく当たり前に一緒に暮らしていれば、ごく当たり前に理解はでき、付き合い方もわかるようになります。 ・キラリやららぽーとなど、人が集まりやすい環境での販売などはとても有効だと感じているので、継続して実施していけるとよいと思います。 ・地域の行事に参加していますが、もっと交流できる場がほしい。 ・コロナ禍もあって、交流は減っていましたので、今後増えていったらいいと思います。 ・障がいのある方が日頃困っていることや配慮してほしいことなどをまとめた「障がいサポートブック」を作成し、障がいへの理解を深めてほしい。 A 福祉教育や交流活動の推進 ・身体、知的よりも精神障がいは、理解されずわかりにくいので、理解促進の授業を考えてください。 ・幼少期こそ一番大切。子どもの頃から障害のある子と無い子が一緒に過ごすことにより、心のバリアも無くなるし、良く理解が生まれます。子どもの頃に分離させてしまうことで、差別は無くならないし「共生社会」にもならない。 ・若い頃から多くの障がいを持っている方との出会いが必要です。中学校では車イスを押したり、目が見えない方の話を聞いたり、点字を習ったりする授業がありますが、同世代の障がいを持っている方との交流する機会もあると良いと思います。 ・学校で学べる機会があると良いと思います。 ・勉強(〇〇が知りたい)をしたいと思う時に情報が少ない、と保護者からの意見がありました。 B 地域福祉活動の推進 ・ボランティアの受け入れについて知識がないので、コーディネーターなど、受け入れにあたって指導してくれる人の派遣をお願いします。 ・コロナのため地域交流が少なくなっているので、交流の場があると有難い。 ・私達のホームでは、積極的に町内の活動へ参加しています(ゴミひろいやゴルフ大会など)。障がいがあっても地域の人達と関わり、役に立つことが自信になりやりがいを感じられるようで、いい経験となっています。障がいのある方は何かをしてもらう側になることがほとんどですが、逆にやる側の経験も大切かと感じています。 C 権利擁護の推進及び地域共生社会の実現に向けた取組 ・多様性を認める市民性・地域性を構築するための取組が重要と考えます。そのうえで、各制度の活用について、どこに相談出来るのか窓口を一本化してほしい。 ・人と違うことがかわいそうである、問題である、という発想自体が本質的に問題ではと感じます。 ・成年後見制度の利用ニーズが高まっています。社協で実施している成年後見事業が、非常に役立っていてありがたい。良く機能していると感じます。 ・親の高齢化で親の介護サービス利用が必要になるケースが今後増えると予想されます。障がい分野、介護分野がスムーズに連携できると良いと思います。 D 障がいの早期発見と早期療育 ・健康増進センター(相談窓口)、富士見市役所(相談窓口)、病院(相談窓口)、出張所(相談窓口)間の連携を強めてほしい。 ・目に見えない障がいを持っている方は、周囲の方の理解を得るのがむずかしいと思われます。早期発見が大切です。相談する場を多く作る、そして気軽に行ける雰囲気づくりが必要と思います。 ・市内に専門医がいない(?)、少ないように思います。市に専門の心理士など配置して、(何か月も待たずに)相談できるとよいと思います。発達検査なども気軽にうけられるといいのではないでしょうか。 ・特に発達障がいや精神障がいが以前より広く認識されてきていると思うので、より気軽に相談できるように広報につとめていくとなおよいと思います。 ・発達相談については資源が不足しているように感じます。特に小学生になると教育への全委任となることは疑問を感じます。 ・早期発見は子育ての漠然とした不安の解消にもつながり、早期療育で発達を促進できる可能性があると思います。 E 障がいに応じた療育の充実 ・孫の保育園に障がいを持ったお子さんが一緒のクラスにおりました。孫は時々その子の事を話してくれました。「友達だよ!」と言い、運動会などでできるかぎり一緒にやっておりました。小さい頃から一緒に過ごす大切さを感じましたが、お世話をする先生方は本当に大変そうでした。 ・児童発達はみずほ学園中心で取り組まれていると思いますが、利用ニーズの高まりもあり、パンク状態ではないかと感じます。市としても民間の児発へノウハウを伝えたり、連携・補助するなど、みずほ学園以外の充実が必要ではないのかと思います。 ・放課後等デイサービス(放デイ)が不足しています。学習支援を中心に遅い時間で通える事業所を希望しても、空きがなくいけない方が複数います。 ・相談員や児発管、保護者、担任など、支援者同士の情報共有する機会が少なく、専門知識がある人も少ない。 F 特別支援教育などの充実 ・共に学ぶことが大切であり、分けているからお互いに理解されないのだと思う。 ・幼少期の頃から行動を共にすることで理解が生まれると思う。各小学校や幼稚園・保育園時代からの当事者との交流が必要です。 ・個別的な支援・・・分かる喜びや学ぶ楽しさを充実させる。落ち着いて生活できる環境整備。 ・特別支援学級など、情緒と知的という2つの区分けでは、属せない子も出てくると思う。 G 医療的ケアが必要な障がい児・者への支援 ・高齢化に伴い医療的ケアが必要になってきます。施設にも支援をしてほしい。 ・ケアが必要な子ども達の保護者は忙しい日々を過ごされてる方が多く(ご近所の方)、子ども達に関わる時間や金銭的にも大変そうです。 ・医療的ケア対応が重要なことは理解していますが、当事業所ではこれ以上の対応は困難です。おそらく他事業所も同様の状況のため、行政の強力なリーダーシップが必要です。 ・災害時の対応、家族のレスパイト、緊急時に対応できる体制があるといいと思います。 ・心臓に疾患があり、主治医が遠方で、通院が大変になっています。グループホームの職員が付添いしており一日がかりとなります。検査入院時には3日間も連続で通うこともあり、ホーム職員の負担は大きく大変です。 H 障がいのある人への就労の支援 ・あいサポ認定企業に福祉的就労を進めてほしい。また、農福連携を実践しているSOILのような活動を増やしてほしい。 ・よくいくお花屋さんに、知的障害の方が2名程いらっしゃいます。いつもニコニコと「いらっしゃいませ」と声をかけてくれます。会計などは障害のない方がやっておられ、協力してお店をやっていらっしゃる様子にうれしくなります。周囲の理解と就労の大きな促進を期待します。 ・市内で積極的に障害雇用している事業所の広報や周知したらいいと思います。例えば、障害者週間の12月の広報で取り上げたりしましょう。 ・障害者が就労するには、資格の有無にかかわらずジョブコーチが必須です。仕事のやり方を見守る事や、休憩の際に雑談をするだけでも、障害者は安心すると思います。それが長続きすることに結びつきます。 ・就労や生活介護の事業所が少なく、卒後の選択肢が限られています。 Iスポーツ・文化活動の支援 ・障害者同士の交流会、作品展など考えて下さい。 ・2025年デフリンピックが東京で開催されます。PRの協力をぜひお願いしたい。 ・運動不足になり太ってしまう方が多いので、みんなが楽しめるスポーツをする場があるといい。 ・市で開催されるイベントへ参加したいが、同行者がいない為に参加出来ない人が多い。ボランティアや移動支援などが充実して欲しい。 ・障がい児対象のスポーツイベントを企画してほしいです。去年、スポーツの日に富士見市の体育館で行われていたイベントで、ゴールボールを体験させてもらい、子どもたちが楽しそうに取り組んでいました。そういったイベントを企画してもらえたらありがたいです。(夏休み、春休み、冬休み、土曜日など) J 障がいの原因となる傷病の予防と治療 ・市内に発達障害などの診断ができる医療機関があるとよい。また、市で心理検査など行える心理士などの配置を進めてほしい。 ・がんの早期発見、治療については、中学や高校の授業に取り入れられています。精神障がいは思春期から発症する事が多く、がんと同様に、誰でも罹る可能性があることを学校教育の中で理解していただくとよいと思います。 ・日頃から運動不足になりがちなので、障害の種別に分けた運動の仕方など、有識者からのアドバイスなどを受けられるとよいと感じる。 ・どの病院に通院したら良いのかという問い合わせはよくあります。行政で取りまとめをしてもらえたら助かります。 K 障害福祉サービスの充実 ・グループホームがもっと多くあるとよい。親なきあと当事者の安心できる場所が必要です。 ・安心して毎日の生活を送ることのできるグループホームの建設を、強く強く強く望みます。 ・どんなサービスがあるか、また私が仕事を続けていけるかを悩んだ時、提供される情報の少なさにとまどい驚きました。自分で尋ね足を運ぶことの大切さも実感しました。 ・入所、療養介護がもっとあると良いなと思います。行動問題のある方を24時間365日お世話する施設がもっと必要だと思います。 ・ホームヘルプ(移動支援)のサービスが不足しています。医療ケアの方が利用できるサービスを充実してほしい。 ・移動支援がより広く、細かなニーズに応じていけるようになると、自宅中心の生活者が外に出る機会も増えると思う。 ・入所出来る施設が限られているため、入所出来ない人が多くいる。 ・居宅介護事業所が少なく、事業所を探すことが困難です。希望する方への提供が遅くなる事を懸念しています。生活サポートについても同様です。 ・日中活動後からご家族が帰宅されるまでの間のサービスの充実が必要だと感じます。ヘルパー事業所に空きがなく利用が難しい状況です。日中活動を行う事業所の運営時間を増やすことも必要と感じます。 ・未就学児の日中一時(レスパイト)の場や未就学児のショートステイが必要です。 L 生活の安定のための支援 ・入所している障がい者のご家族の高齢化も進み、市や病院への手続きが難しくなってきている方もいます。すでに親のいない方へは補助人などがついていて対応できていますが、そうでない人はホーム側で対応しています。 ・障がいのある子どもを育てる保護者の就労の手助けが必要です。 ・母子家庭や共働きの家庭が多く、兄弟が利用者を見る場面があります。 M 相談支援体制の充実 ・支援をしている人や活動をしている人が気楽に相談できる場(中間支援)が必要であると感じます。 ・福祉サービスを利用したい方は増えています。質の良い相談支援体制のためには、もう少し事業所があっても良いと思います。 N 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ・すべて、目で分かる情報を求めます。市内放送、店内放送、公共施設内放送、エレベーター内の緊急放送など、目で見て分かる(電光掲示板など)ものがありません。特に市内放送の内容は、スマホなどにメール(LINE)配信してほしい。 ・無人レジやスマホでのレストラン予約などが増えて、これまで一人で外出を楽しめていましたが、難しくなってきています。店員さんが理解ある方だと対人で対応してくれたりしますが、困っている時など呼び鈴みたいなサポート(店員さん)を呼べる共通のシステムなどあるといいなと思います。または、障がいがある方がレッドカード(お助けカード)みたいなものを示すシステムなど。 O 福祉人材の確保 ・福祉の専門性をもった職員を確保してほしい。 ・どうして新しい人材がこないのでしょうか。仕事として魅力があっても将来が見えない職場には来ません。 ・人材確保がむずかしいです。そのため、ニーズに対するサービス提供がうまく進まず、苦情や要望の増加につながっています。 ・人事不足ははなはだしいです。富士見市単独(もしくは二市一町)の福祉の就職説明会などを希望します。 ・障がい者の支援をすることのハードルが高く、常に働く人が不足しています。特にグループホームでは、子育て中や子育てが終わった方などの力があると良いので、仕事の内容などを紹介出来る場が欲しいと思います。 ・スキルアップについては、事業所内での取組以外に、地域でお互いが育ち合うための仕組みが必要だと思います。 P 生活しやすいまちづくり ・市内3駅周辺にエスコートゾーンを増やしてほしい。 ・建物の入口に音声ガイドをつけてほしい。 ・放送に関するものはすべて目で見て分かるようにしてほしい(緊急時も含めて)。特に市内放送の内容も、スマホなどにメール(LINE)配信してほしい。 ・道が狭い。小さな段差でも車イスのタイヤがひっかかります。車イスの人がひとりでも出掛けられるまちづくりを進めてください。 ・ヘルプマークを浸透させてほしい。 Q 防犯・防災対策 ・聴覚障がいの方は、防災無線は聞こえないので、全員に情報が行き渡る方法を講じてほしい。 ・精神障がい、知的障がいの方はコミュニケーションが難しいので、避難場所は分けてほしい。 ・有事に、必要な方に必要な支援が提供できるように、平時より取組が必要と思う。 ・HPの指定避難所一覧に、避難所の設備なども詳しく書いてあるとわかりやすいと思います。(エレベーターの設置や緊急でも電気が使えるなど) ・災害があった時に医療的ケアが必要な方々の避難場所や準備すべき事などが明確になると良いと思います。 ・グループホームには事業所の車両がないため、緊急時には職員の車両で避難することになっていることが課題です。 【市の障がい福祉施策について】 ・重度障害者に対応した「暮らしの場」の整備が急務と考えます。 ・民間事業所と市のCW(ケースワーカー)がつながり、担当者会議が開催できたことなど、より近い距離で一緒に支援を考えていただけるようになりました。 ・家に引きこもっている方も多くいると推定されます。その方々をサービスなどの社会資源に結びつけることが喫緊の課題と思います。 ・市内にもグループホームが増えました。入所している方や運営も様々で、課題もいろいろかと思いますが、共通の課題や工夫している取組などもあると思いますので、市内のグループホーム部会的な集まりを定期的に開催し、意見や情報交換できたらよいと思います。 ・個別の障がいをもつ方へのサービスは、しっかりできていると思います。もし可能であれば、事業所(学校も含めて)への備品などを充実させるための支援があるとありがたいです。 「あいサポート運動」について ? 障がいを知り、共に生きる、地域共生社会を目指して ? 誰もが、様々な障がいの特性、障がいのある人が困っていることや、障がいのある人への必要な配慮などを理解して、障がいのある人に対してちょっとした手助けや配慮などを実践することにより、障がいのある人が暮らしやすい地域社会(共生社会)を皆さんと一緒に作っていく運動です。 「あいサポート運動」は、地域の誰もが障がいのある人と共に生きるサポーターになっていただく取組として、平成21年11月28日に鳥取県からスタートしました。 富士見市では平成26年10月に「あいサポート運動」の推進に関する協定を鳥取県と締結し、取組を進めています。 「あいサポート運動」は、まず、様々な種別の障がいを知ることから始めます。障がいを知ることにより、障がいのある人が日常生活で困っていることを理解します。 そしてそれぞれに必要な配慮や手助けを、できることから実践していこうという運動です。(特別な技術の取得は不要です。) 日常生活のなかで、障がいのある人が困っているときなどに、ちょっとした手助けをする意欲のある人であれば、誰でもなることができます。 「あいサポートバッジ」は、あいサポーターのシンボルバッジです。 4 今後の施策推進に向けた方向性 ここまでの内容を踏まえ、アンケート調査およびヒアリング調査からいただいた意見から課題を整理し、今後の施策の推進にむけた方向性を基本目標ごとにまとめました。 基本目標1、理解と交流の促進、 〇今後も、差別解消に向けた具体的な行動につながるよう、障がいに関する正しい知識を市民の中に広げていくため、法の趣旨や障がいに対する理解を深める啓発活動を進め、障がいのある人が地域の中で尊厳をもって暮らせる社会の実現に向けて、社会全体で支え合っていくことが大切です。 〇身近な地域で日常的に交流を深めていくためにも、障がい者団体や事業所などとの連携・協力により、多様な機会を通じて地域住民とふれあい、障がいのある人が積極的に社会活動に参画できるよう支援していく必要があります。 ○障害者基本法や障害者差別解消法の目的とする共生社会の実現に向けて、市民や事業者の障がいへの理解を深め、差別や偏見の解消のため、周知啓発を行っていくことが必要です。 基本目標2、相談・情報提供・権利擁護の充実、 ○障がいのある人やその家族などが、住み慣れた地域で安心して暮らし、生活を豊かで快適なものとするためには、障がいのある人が、福祉サービスや生活に関する情報を、障がいのない人と同一内容・同一時点において入手することが必要です。そのため、情報の取得利用・コミュニケーションにあたり、障がいの種類、程度に応じた手段を選択できるよう努めます。 ○個々の障がいのある人のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、相談機関の周知・場の充実や、支援につなげる連携体制を強化し、相談体制を充実していくことが必要です。 ○成年後見制度の普及・利用促進、また、選挙などの社会参加において、障がい児・者の権利擁護に努める必要があります。 基本目標3、安心して暮らせるまちづくり、 ○地域で安心・安全な生活を送るためには、日ごろから障がいのある人に対する防災知識や防犯知識の普及、支援体制の充実など、障がい特性に応じた配慮や対策が必要であり、障がいのある人や家族はもとより、関係機関や周囲の住民などが連携・協力して地域の支援を活性化することが重要です。 ○災害時対応として、避難行動要支援者登録制度の周知・福祉避難所の確保・充実や地域ぐるみでの個別避難計画の推進に取り組む必要があります。 ○障がいのある人を含む、すべての人にやさしく安全なまちづくりに向けて、既存施設のバリアフリー化や、生活道路や歩道の整備に努めることが必要であり、すべての人が暮らしやすい生活環境を整備していくことが重要です。 基本目標4、保健・医療サービスの充実、 ○重症心身障がい児・者の入院、入所などで必要となる医療的ニーズをはじめ、様々な障がいに対応できる専門性の高い支援体制が求められており、状況に応じたきめ細かな支援のための取組を推進していくことが必要です。 ○精神疾患は誰もが発症する可能性のある病気であること、適切な治療により症状の安定や治癒が可能であることを啓発するとともに、相談体制の充実など、心のケアに関する施策の実施も必要となります。 基本目標5、福祉サービスの充実、 ○障害福祉サービス利用者の増加に伴い、障がいの重度化・高齢化・支援ニーズの多様化がみられます。これらに対応するため、福祉人材の確保や安定した社会生活を送り続けるための環境づくりを引き続き進めていかなければなりません。 ○買い物や通勤・通学、通所・通院などの日常生活だけでなく、積極的に地域活動に参加するためには、移動手段の確保は欠かせません。障がいのある人の外出を支援するために、公共交通機関などの移動手段をより利用しやすくする必要があります。 ○障がい児・者の家族の負担を軽減するため、家族支援の取組を充実する必要があります。 基本目標6、障がい児支援の充実、 ○障がいや発達に遅れのある子どもに対しては、早期から発達段階に応じた支援を行っていくことが重要です。乳幼児期における健康診査などにおいて、疾病・障がいや育児困難など、子どもの成長や発達に影響を与える事項の早期発見、未受診者の把握に努め、受診を促していくことが必要です。 ○障がい児の日常生活の安定のため、放課後等デイサービスをはじめとした支援の充実に努める必要があります。 ○医療的ケアを必要とする児童が増えることが予測されるため、いつでも適切なサービスを受けられる体制が必要です。保健・医療・福祉・教育などの関係機関の連携を図り、障がいのある子どもが、地域で暮らしながら専門的な療育を受けられる体制を継続し、障がい特性に応じた療育を実施します。 基本目標7、社会参加支援の充実、 ○障がいのある人が就労することは、経済的自立や生きがいづくり、一人ひとりがもつ能力を発揮し地域に貢献することにつながります。一般企業による雇用の促進や就労定着に向け、就労環境の改善や企業内での障がいへの理解の促進に積極的に取り組んでいく必要があります。 ○就労支援体制の強化に向けて関係機関との連携を図り、多様な選択肢の中で適切な支援を行うほか、職場実習の推進や雇用前の雇い入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を行うことが重要です。 ○生涯学習、文化・スポーツ活動の支援を充実することは、障がいのある人の生きがいや社会参加の促進につながります。障がいのある人とない人が相互の理解を深めるとともに、障がいのある人の生活の質の向上を図り、能力や個性、意欲に応じて積極的に社会参加できる環境づくりが求められます。多様な交流機会づくりに努め、関係団体、地域組織などとの連携を推進することが求められます。 第3章 計画の基本理念及び基本目標 1 基本理念 富士見市では、ノーマライゼーション、リハビリテーション、ソーシャルインクルージョン及びユニバーサルデザインの理念に基づいた「共生社会の実現」を基本理念として、障がい者支援施策を進めてきました。 第5期富士見市障がい者支援計画(令和3年度(2021年度)〜令和5年度(2023年度))では、「障がいのある人もない人も、ともに生き、ともに支えあうまち ふじみ」を基本理念とし、計画を推進していることから、これを障がい者分野の基本理念とします。 本計画においても、この理念及び目標を踏まえ、計画を推進します。 2 基本目標、 (1)理解と交流の促進 あいサポート運動をはじめ、地域で共に暮らす障がいのある人とない人の相互理解のため、障がいへの正しい理解を深めるための普及・啓発活動、障がいのある人との交流活動や福祉教育、ボランティア活動などを推進し、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる地域共生社会づくりを進めます。 (2)相談・情報提供・権利擁護の充実 身近な生活の相談から障害福祉サービスに至るまで、重層的支援体制整備事業など関係機関との連携を図り、障がいのある人を中心とした相談や情報提供などの支援を推進します。 また、障がいの程度や生活の状況に応じたサービスを自らが適切に選択し、利用できるよう、障がいのある人に寄り添ったケアマネジメントを推進します。 (3)安心して暮らせるまちづくり 障がいのある人もない人も、だれもが安心して地域で暮らせるように、災害時や緊急時の障がいのある人に対する情報提供や安全確保について、関係課や関係機関との連携を強化し、避難所における障がいの状態や障がいの特性に応じた配慮を行います。 また、引き続き、移動支援の充実、バリアフリーのまちづくりを推進します。 (4)保健・医療サービスの充実 医療的ケアが必要な障がいのある人、高齢で障がいのある人、精神障がいのある人たちが、地域において必要な支援を受けられるよう、関係機関で協議を行います。 (5)福祉サービスの充実 住み慣れた地域で暮らしていくために、障がいのある人が主体的に必要なサービスを選択できるよう、日常生活を支援するための福祉サービスを障がい特性に合わせて提供します。また、サービス提供の充実を図るとともに、福祉人材の確保・育成に努めます。 (6)障がい児支援の充実 障がいのある子どもの能力や個性を最大限に伸ばすためには、早期療育や子どもの特性に合った支援が重要です。そのため、障がいの早期発見・療育のための体制や切れ目のない支援の充実に努めます。 また、障がいのある子どもを受け入れる保育施設、学校施設などの環境を整え、障がいの有無にかかわらず、インクルーシブ教育の考えを踏まえた特別支援教育の充実や地域・学校における支援の体制整備を推進します。 (7)社会参加支援の充実 障がいのある人が働き、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、関係機関などと連携し、適性に合った就労の場の確保、就職の意向確認、就労後のフォローなど、就労支援の質の向上に努めます。 また、社会活動に参画し生きがいのある暮らしを送ることができるよう、学習活動や文化芸術活動、スポーツ、レクリエーション活動を支援します。 3 施策の体系 基本理念、 障がいのある人もない人も、ともに生き、ともに支えあうまち ふじみ 基本目標1、理解と交流の促進、 施策の方向性、 (1)障がいのある人への理解と交流の促進、 (2)当事者参画の推進、 基本目標2、相談・情報提供・権利擁護の充実、 施策の方向性、 (1)相談体制の強化、 (2)情報提供の充実、 (3)権利擁護の推進、 基本目標3、安心して暮らせるまちづくり、 施策の方向性、 (1)防災・防犯体制の強化、 (2)施設などのバリアフリーの推進、 (3)道路環境・公共交通の整備、 (4)緊急時連絡体制の推進、 基本目標4、保健・医療サービスの充実、 施策の方向性、 (1)精神保健・難病疾患などへの支援、 (2)歯科保健の推進、 基本目標5、福祉サービスの充実、 施策の方向性、 (1)日常生活支援の充実、 (2)外出支援の充実、 (3)住まいの充実、 基本目標6、障がい児支援の充実、 施策の方向性、 (1)早期発見と療育の推進、 (2)障がい児保育の推進、 (3)学校教育の充実、 (4)放課後支援の充実、 基本目標7、社会参加支援の充実、 施策の方向性、 (1)雇用・就労支援の充実、 (2)生涯学習支援の充実、 (3)スポーツ活動・文化芸術活動の推進、 第4章 施策の展開 障がい者計画 障害者基本法では、市町村において障がい者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画を策定することが義務化されています。 これに基づいて、本章ではこれまでの富士見市の取組などを踏まえた上で、各分野にわたる障がい者施策の方向及び取組を示します。 1 理解と交流の促進 (1)障がいのある人への理解と交流の促進 障がいのある人に対する差別や偏見をなくすため、啓発や広報活動を通じ、福祉教育や差別解消の取組を推進します。 【 主な取組 】 No.1、施策・事業名、差別解消と合理的配慮の推進【継続】 内容、○障がいに対する誤解、偏見、無理解を解消するため、障がいに対する正しい知識の普及・啓発を促進します。 ○障がいの特性を理解し、合理的配慮を実践します。(一例として、ヘルプマークやヘルプカードなど)、担当課、障がい福祉課、他全課 No.2、施策・事業名、あいサポート運動の普及・啓発【継続】 内容、○「あいサポーター研修」を継続しながら、小学生対象の“あいサポキッズ”の養成や中学生への普及・啓発に取り組むとともに、あいサポート企業・団体の認定を拡大します。 担当課、障がい福祉課、他全課 No.3、施策・事業名、手話言語条例の推進【拡充】 内容、○富士見市手話言語条例に基づき、手話に関する講演会や手話入門講習会などを実施し、手話に対する理解を深め、手話を大人から子どもまで広く普及するとともに、手話を使う市民が安心して日常生活を送ることができる環境を整備します。 担当課、障がい福祉課 No.4、施策・事業名、福祉教育の推進【継続】 内容、○インクルーシブ教育の観点にたって、社会福祉協議会や社会福祉施設と連携し、学校教育におけるボランティア・福祉教育を一層充実します。 担当課、学校教育課 No.5、施策・事業名、支援籍学習と交流及び共同学習の推進【継続】 内容、○障がいのある子どもとない子どもの交流や共同による学習を推進し、ノーマライゼーションの理念の浸透を促進します。 ○校内の通常学級と特別支援学級の交流を積極的に進め、地域でともに暮らす人間関係づくりを推進します。 担当課、学校教育課、教育相談室 ヘルプマークの紹介(出典、埼玉県) ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用しているかた、内部障がいや難病のかたなど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークです。埼玉県では、平成30年7月からこのマークを導入し、普及を図っています。 (2)当事者参画の推進 地域で生活する障がいのある人の仲間づくりや生活意欲を高めることを支援するために、多様な活動に参画・交流できる場所や機会を提供します。 【 主な取組 】 No.6、施策・事業名、障がい当事者の参加・協働の推進【継続】 内容、○市民参加・協働の観点から、障がいのある人が多様な活動に参画できるよう、幅広い事業を展開します。 担当課、障がい福祉課、他全課 No.7、施策・事業名、富士見市障害者施策推進協議会の充実【継続】 内容、○富士見市障害者施策推進協議会の活動を通じ、障がい当事者、事業者、関係機関、幅広い市民との協働の輪を広げるとともに、障がいへの理解を促進します。 担当課、障がい福祉課 2 相談・情報提供・権利擁護の充実 (1)相談体制の強化 障がいのある人の多様なニーズに対応するため、すべての関係機関などとの連携強化による相談窓口の整備やライフステージに応じた相談支援、障がいのある人が相談しやすい体制の整備、充実を図ります。 【 主な取組 】 No.8、施策・事業名、障がい者基幹相談支援センターの充実【継続】 内容、○富士見市障害者施策推進協議会において、障がい者基幹相談支援センターの適切な運営について定期的、継続的に検証し、相談支援体制を充実します。 担当課、障がい福祉課 No.9、施策・事業名、重層的支援体制整備移行準備事業の実施【新規】 内容、○複雑化・複合化した支援ニーズや制度の狭間の問題に包括的に対応するため、重層的支援体制整備事業への移行準備事業を活用し、ケアラーの支援など、分野を超えた支援関係機関の連携の仕組みづくりやネットワークの充実などに取り組みます。 担当課、福祉政策課、高齢者福祉課、障がい福祉課、関係各課 No.10、施策・事業名、地域における相談活動の促進【継続】 内容、○地域福祉の担い手として、身近な福祉の相談に応じている民生委員・児童委員との連携や支援を強化し、地域における相談活動の充実を促進します。 担当課、福祉政策課 No.11、施策・事業名、虐待防止・相談の充実【継続】 内容、○障がい者虐待防止の相談機関として、関係機関との連携のもと、虐待防止及び早期発見、対応に努めます。 担当課、障がい福祉課 No.12、施策・事業名、市民相談窓口の充実【継続】 内容、○法律相談や消費生活相談など、障がいのある人の日常生活における各種相談について、障がいに応じた適切な対応ができるように市民相談窓口の相談体制を充実します。 担当課、人権・市民相談課 (2)情報提供の充実 障がいのある人が、障がいがあることにより意思疎通に困難が生じ、必要な情報が得られず社会生活や社会活動に支障をきたすことがないように、障がいの特性に応じた多様な方法による情報のバリアフリーを推進します。 【 主な取組 】 No.13、施策・事業名、情報アクセシビリティの充実【新規】 内容、○障がいのある人が、障がいのない人と同時に情報を取得できるように、ホームページや音声コードをはじめ、各種のツールを活用し、情報のバリアフリー化を推進します。 担当課、障がい福祉課、他全課 No.14、施策・事業名、障がいの状況に応じた情報提供の充実【継続】 内容、○広報紙をはじめとする行政情報について、音声化や音声コードの添付、点字ラベルによる表記を推進し、障がいの特性に配慮した情報提供に努めます。 ○障がいのある人の生活実態を踏まえ、携帯電話やスマートフォンアプリを利用して広報紙を閲覧できる環境を構築するなど、時代に応じた情報提供手段を充実します。 ○障がいのある人のニーズを踏まえ、必要な情報を市ホームページやSNSなどでタイムリーに入手できるように努めるとともに、誰もが支障なく快適に利用できるように市ホームページのウェブアクセシビリティの適合レベルAAを維持していきます。 担当課、秘書広報課、障がい福祉課、他全課 No.15、施策・事業名、意思疎通支援事業の充実【継続】 内容、○手話通訳者と要約筆記者の派遣事業を継続するとともに遠隔手話通訳事業に取り組み、聴覚障がいのある人などへの情報保障を推進します。 ○手話通訳者の養成に向け、講習会を継続実施します。 ○要約筆記に関する講演会や体験講座を継続し、要約筆記やノートテイクの普及・啓発に努めます。 〇意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人に対し、障がいの特性に配慮した意思疎通支援の充実を図ります。 担当課、障がい福祉課 (3)権利擁護の推進 誰もが地域で安心して暮らしていくためには、一人ひとりの人権を尊重し、権利を擁護する必要があります。関係機関と連携し、成年後見制度の利用を促進し、参加しやすい選挙制度の改善を目指します。 【 主な取組 】 No.16、施策・事業名、成年後見制度の利用促進【継続】 内容、○障がい者基幹相談支援センター及び成年後見センターふじみなどと連携し、周知に努めるとともに、成年後見制度の利用を促進します。 担当課、障がい福祉課 No.17、施策・事業名、選挙時における配慮【継続】 内容、○施設管理者と協議しながら、投票所のバリアフリー化に努めるとともに、不在者投票や郵便等投票といった障がいのある人が利用しやすい選挙制度に関する情報をホームページに掲載するなど、周知、啓発に努めます。 ○様々な障がいの状況を考慮しながら、障がいのある人が選挙に参加しやすい選挙制度の改善について国、県に要請します。 担当課、選挙管理委員会 3 安心して暮らせるまちづくり (1)防災・防犯体制の強化 障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、日頃から地域団体などとの連携を図り、防災・防犯対策を進めます。 【 主な取組 】 No.18、施策・事業名、避難行動要支援者の安全対策【拡充】 内容、○富士見市地域防災計画・避難行動要支援者避難支援プラン全体計画に基づき、避難行動要支援者の安全対策を推進します。「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定、内閣府)をふまえつつ、事前の取組を強化します。 ○災害時に迅速かつ円滑に避難できる体制をつくるため、避難行動要支援者登録制度の課題を解消しながら実効性のある支援体制を整備します。 ○障がい特性に合わせた防災啓発チラシを作成します。 担当課、危機管理課、福祉政策課、高齢者福祉課、障がい福祉課、関係各課 No.19、施策・事業名、災害対策の充実【継続】 内容、○障がい者団体との懇談会などを通じ、障がいのある人の生活実態に即した災害対策、避難所や避難経路の周知、情報伝達手段の活用を進めます。 ○富士見市地域防災計画に定める備蓄計画に基づき、計画的な災害用食料の備蓄を推進するとともに、トイレなどの災害用物資についても備蓄の充実を図っていきます。また、障がいのある人の防災に関する地域の助け合いの意識の普及啓発を図るとともに、障がい者施設と連携し、災害対策における情報の共有化と連絡体制を強化します。 担当課、危機管理課、障がい福祉課、関係各課 No.20、施策・事業名、福祉避難所の整備【継続】 内容、○災害時の避難所における障がいのある人の支援、介護体制を充実します。 ○避難所から医療施設や福祉避難所までの輸送などに対する体制整備を図るとともに、水防法に定められた浸水想定区域内における避難行動要支援者利用施設の避難確保計画や訓練計画を関係機関と連携を図りながら策定します。 ○福祉施設・近隣市町との協定などの締結に向け取り組むとともに、災害時の連携強化を推進します。 担当課、危機管理課、福祉政策課、高齢者福祉課、障がい福祉課 No.21、施策・事業名、避難行動要支援者への配慮【継続】 内容、○災害時や避難所における聴覚障がいのある人への必要な配慮として「聴覚障がい者災害時バンダナ」を、また障がいのある人を対象に緊急連絡先や必要な支援などが記載できる「ヘルプカード」の配布を推進します。 担当課、障がい福祉課 No.22、施策・事業名、防災訓練への参加促進【拡充】 内容、○地域で要支援者に対する理解を深めるとともに、防災訓練では、合理的配慮を踏まえ、障がいの特性に配慮した支援を推進し、参加しやすい環境を提供できるように努めます。 ○福祉避難所の開設訓練を実施します。 担当課、危機管理課、福祉政策課、高齢者福祉課、障がい福祉課 No.23、施策・事業名、地域における見守り活動の推進【継続】 内容、○障がい者施設の不審者対策として、地域の見守り支援が広がるよう、啓発に努めます。 担当課、障がい福祉課 ヘルプカードの紹介: 障がいのある人などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためカードです。 (2)施設などのバリアフリーの推進 社会生活をしていくうえで、バリアフリーおよびユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、暮らしやすいまちづくりを推進します。 【 主な取組 】 No.24、施策・事業名、暮らしやすいまちづくりの推進【継続】 内容、○障がいのある人や高齢者など、誰もが暮らしやすいまちをつくるため、「埼玉県福祉のまちづくり条例」「埼玉県建築物バリアフリー条例」に基づき、福祉のまちづくりを関係機関と連携しながら推進します。また、既存の施設については、さらに安全性が向上するようバリアフリーの視点を取り入れた整備の普及に努めます。 担当課、都市計画課、建築指導課、高齢者福祉課、障がい福祉課、関係各課 (3)道路環境・公共交通の整備 すべての人が使いやすい公共交通や施設整備を進め、移動の円滑化に努めます。 【 主な取組 】 No.25、施策・事業名、安全な道路づくり【継続】 内容、○誰もが安全に通ることができるよう歩道や視覚障がい誘導用ブロック、交通安全施設の整備を推進します。 担当課、道路治水課 No.26、施策・事業名、違法駐車、放置自転車などへの対策【継続】 内容、○違法駐車や放置自転車などに対する市民のマナーの向上に努め、駅前の指導・整理業務を進めるとともに、近隣自治体、警察、鉄道会社など関係機関への働きかけに努めます。 担当課、道路治水課 No.27、施策・事業名、思いやり駐車場の適正な利用【拡充】 内容、○障がいのある人が専用駐車スペースを適正に利用できるよう、マナーへの協力の働きかけに努めます。 担当課、障がい福祉課、関係施設 No.28、施策・事業名、公共交通など移動手段の確保【継続】 内容、○公共施設や駅などへの交通手段の確保をするため、市内循環バスなど、現状の市内公共交通の維持継続を目指します。 ○高齢者や障がいのある人など、移動の支援が必要と思われる人への(交通)移動支援策を検討します。 担当課、都市計画課、福祉政策課、高齢者福祉課、障がい福祉課 思いやり駐車場の紹介: 障害のある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。埼玉県では、令和5年11月からこの制度を導入しています。 ※出典 埼玉県 (4)緊急時連絡体制の推進 障がいのある人の緊急時に対応する支援を継続します。 【 主な取組 】 No.29、施策・事業名、緊急時連絡システムの利用促進【継続】 内容、〇心疾患や慢性疾患などの持病がある方が自宅で安心して過ごせるよう、緊急時連絡システムを周知し、利用を促進します。 担当課、障がい福祉課、高齢者福祉課 No.30、施策・事業名、聴覚障がいのある人の緊急時連絡体制【継続】 内容、○NET119のほか各種の緊急連絡システムについて周知し、利用の促進を図ります。 担当課、障がい福祉課 4 保健・医療サービスの充実 (1)精神保健・難病疾患などへの支援 医療的ケアが必要な障がいのある人、高齢で障がいのある人、精神障がいのある人たちが、地域において必要な支援を受けられるよう、関係機関で協議を行います。 【 主な取組 】 No.31、施策・事業名、難病患者・小児慢性特定疾病患者への支援【継続】 内容、○難病患者・小児慢性特定疾病患者の状況を把握するとともに、関係機関との連携を強化し、切れ目のない相談支援体制の充実に努めます。 担当課、障がい福祉課 No.32、施策・事業名、精神保健・医療相談体制の充実【継続】 内容、○精神障がいのある人が地域でその人らしく生活ができるよう、おうちに帰ろうプロジェクトを推進し、関係者との連携強化および相談支援体制の充実を図ります。 担当課、障がい福祉課 No.33、施策・事業名、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの推進【継続】 内容、○富士見市障害者施策推進協議会と連携し、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを推進します。 ○医師や訪問看護師など医療機関従事者の協議への参画を促進します。 担当課、障がい福祉課 No.34、施策・事業名、レスパイトの充実【拡充】 内容、○日中一時支援事業や重症心身障がい児・者レスパイト促進事業を充実させ、在宅で医療的ケア児・者を介護している家族の一時休息(レスパイト)を拡充します。 担当課、障がい福祉課 (2)歯科保健の充実 身近な地域での歯科診療の情報提供を図ります。 【 主な取組 】 No.35、施策・事業名、歯科診療の情報提供【継続】 内容、○障がいのある人が適切な時期に歯科治療や相談が受けられるよう、相談窓口の情報提供に努めます。 担当課、障がい福祉課、健康増進センター 5 福祉サービスの充実 (1)日常生活支援の充実 障がいのある人が住み慣れた地域で暮らしていくために、障がいのある人が主体的に必要なサービスを選択できるよう、日常生活を支援するための福祉サービスを障がい特性に合わせて総合的に提供します。また、障がいの重度化・高齢化や支援ニーズの多様化に対応するため、福祉人材の確保に努めます。 【 主な取組 】 No.36、施策・事業名、生活支援サービスの充実【継続】 内容、○障害福祉サービスや高齢者福祉サービスを円滑 に利用できるよう、関係課との連携を強化するとともに定期的に見直しを図り、障がい特性やこれまでの生活を考慮した支援に努めます。 担当課、障がい福祉課、高齢者福祉課 No.37、施策・事業名、訪問系・日中系サービスの充実【拡充】 内容、○訪問系及び日中活動系サービスなどの周知を図るとともに、事業者と連携調整を図りながら、利用者のニーズに合ったサービスの提供に努めます。 ○通所サービス利用後、夕方過ごせる場の提供を推進します。 ○サービスが安定的に提供できるよう、人材の確保を支援します。 担当課、障がい福祉課 No.38、施策・事業名、補装具・日常生活用具の利用促進【継続】 内容、○補装具・日常生活用具について、制度の周知に努めるとともに、窓口などでも障がいの状態に応じたきめ細かな説明を行い、利用を促進します。 担当課、障がい福祉課 No.39、施策・事業名、介護保険サービスとの連携強化【継続】 内容、○認知症高齢者や高次脳機能障がい、精神障がいを持つ高齢者の増加を踏まえ、高齢期における介護保険への移行、介護保険との併用について、ケアマネジャーなどと連携し適切なサービス調整に努めます。 担当課、障がい福祉課、高齢者福祉課 (2)外出支援の充実 障害福祉サービスにおける外出の際の移動支援の充実を図り、障がいのある人の社会参加を促進します。 【 主な取組 】 No.40、施策・事業名、外出支援サービスの利用促進【継続】 内容、○障がいのある人の外出支援の充実を図るため、制度の周知に努めます。 担当課、障がい福祉課、 No.41、施策・事業名、自動車運転免許取得・自動車改造費補助制度の推進【継続】 内容、○自動車運転免許取得費などの補助制度により、積極的な就労及び社会参加を支援します。 担当課、障がい福祉課 (3)住まいの充実 障がいのある人が必要な支援を受けながら、地域で自立した生活を送るための生活基盤として、住宅改修の相談や共同生活援助施設(グループホーム)などの利用を促進します。 【 主な取組 】 No.42、施策・事業名、住宅改修への相談と支援【継続】 内容、○住宅改修補助制度の広報・案内に努め、住まいのバリアフリー化の支援及び制度を周知します。 担当課、障がい福祉課 No.43、施策・事業名、グループホームの利用促進【継続】 内容、○地域で支援を受けながらその人らしく生活ができるよう、居住系のサービスの利用を促進します。 担当課、障がい福祉課 6 障がい児支援の充実 (1)早期発見と療育の推進 保健・医療・福祉・教育が連携し、障がいの早期発見・早期療育に取り組み、切れ目のない支援を行います。 【 主な取組 】 No.44、施策・事業名、障がいの早期発見・対応【継続】 内容、○乳幼児健診・二次相談の促進を図るとともに、子どもを守る地域協議会における早期療育部会を充実させ、緊密な連携により、発達の遅れのある児童の早期発見を促進します。 ○みずほ学園では、地域の中核的機能を持つ児童発達支援センターとして、相談支援を推進し、必要に応じて地域療育支援事業としての個別支援・在宅訪問支援の提供、または各機関が主催するグループ教室などの支援につなげます。 担当課、子ども未来応援センター、みずほ学園、障がい福祉課 No.45、施策・事業名、みずほ学園の機能の充実【継続】 内容、○みずほ学園が児童発達支援センターとして適切な支援につながるよう、関係機関と連携し、保護者のニーズや児童の障がいの特性に応じた療育・支援を提供します。 ○「保育所等訪問支援」「障がい児相談支援」の機能を充実し、地域の中核的施設として、児童発達支援事業所や関係機関などへの情報提供・連携を進めます。 ○在宅訪問支援をより強化すべく、集団参加ができない重度の障がい児への療育支援が実施できるよう「居宅訪問型児童発達支援」の指定を検討します。 担当課、みずほ学園 No.46、施策・事業名、家族支援の充実【継続】 内容、○相談支援センターの充実を図り、より丁寧な個別支援(モニタリング)を通じて、家族支援の充実を目指します。 担当課、みずほ学園 No.47、施策・事業名、療育相談【継続】 内容、○発達診断を必要とする児童について、医師などによる児童の評価と発達診断を、近隣の医療機関などとの連携により推進します。 ○市の療育相談に協力のできる医師などの確保に努めます。 担当課、障がい福祉課 No.48、施策・事業名、発達障がい児・者への支援【継続】 内容、○一人ひとりのニーズに対応した療育が提供できる体制の整備を進めるとともに、子どもの発達などの不安や悩みに対応するため相談支援の充実に努めます。 ○発達障がいの多様化する療育支援ニーズに対応するため、情報の収集や研修を通じて関係機関の地域の児童発達支援事業所との連携を深めるとともに、保育所・幼稚園などへの巡回相談などを通じて、地域に密着した効果的な支援体制づくりを推進します。また、学校機関との連携を深め、切れ目のない支援を目指します。 担当課、学校教育課、富士見特別支援学校、教育相談室、障がい福祉課、みずほ学園 No.49、施策・事業名、教育相談体制の充実【継続】 内容、○相談体制の充実に向け、発達や成長、就学などに心配のある子どもについて、保護者への相談支援や関係機関との情報共有を密に行い、連携を強化します。 担当課、子ども未来応援センター、教育相談室、障がい福祉課 (2)障がい児保育の推進 障がいの有無に関わらず、集団保育や交流会を行い、育ち合いを促進します。 【 主な取組 】 No.50、施策・事業名、保育所における障がい児受入れ体制の拡充【継続】 内容、○障がい児研修を実施し、職員の資質向上を図るとともに、関係機関との連携により、障がい児の受け入れ体制の充実に努めます。 担当課、保育課 No.51、施策・事業名、みずほ学園と保育所・幼稚園などとの交流・連携【継続】 内容、○保育所交流会に、みずほ学園園児が参加し、育ち合うことで、障がいへの理解を促進します。 ○保育所・幼稚園などにみずほ学園の保育所等訪問支援及び地域療育支援事業を周知し、療育についての連携を強化します。 担当課、みずほ学園 (3)学校教育の充実 インクルーシブ教育の観点に立ち、児童・生徒一人ひとりの発達程度、障がいの状態、適応状況、教育的ニーズなどに応じた多様な学びの場の充実を図ります。 【 主な取組 】 No.52、施策・事業名、教職員の指導力の向上と教育内容の充実【継続】 内容、○通級指導教室・特別支援学級・富士見特別支援学校の専門性を活かし、インクルーシブ教育を推進します。 ○各種研修会の充実と校内支援体制の整備により、教職員の資質向上に努めます。 ○富士見特別支援学校が担う地域のセンター的機能と同様に、各校の特別支援学級が校区内のセンター的機能を担えるよう、特別支援教育プロジェクトチームと協力し、研修会の実施や支援体制の充実を図ります。 担当課、学校教育課、教育相談室 No.53、施策・事業名、学校教育相談体制の充実【継続】 内容、○特別支援教育プロジェクトチームの活用、市教育相談室の特別支援教育相談の充実、スクールカウンセラー(臨床心理士)との連携、巡回教育相談の活用など、相談体制を充実します。 ○特別支援教育プロジェクトチームのさらなる活用を推進し、市教育相談室などの相談体制の充実に取り組みます。 担当課、学校教育課、教育相談室 No.54、施策・事業名、就学相談・進路指導の充実【継続】 内容、○校内就学支援委員会を活性化させ、就学相談・進路指導を充実します。 ○社会的自立に向けた支援を充実するため、各校の就学支援委員会専門委員や進路指導主事、市教育相談室を中心として相談体制の充実に努めます。 担当課、学校教育課、教育相談室 No.55、施策・事業名、インクルーシブ教育の推進【継続】 内容、○インクルーシブ教育の充実を図るため、市内の小中学校の通常の学級及び富士見特別支援学校並びに特別支援学級に在籍する教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対して、「すこやか支援員」を配置し、学校生活上の介助や学習支援を行います。 ○より効果的な支援ができるよう、すこやか支援員に対する研修を充実させ、資質の向上に努めます。 担当課、学校教育課 No.56、施策・事業名、学校施設・設備の整備【継続】 内容、○障がいの有無にかかわらず、誰もが利用しやすい施設となるよう、学校施設・設備の改修工事や修繕を行います。 担当課、教育政策課 (4)放課後支援の充実 就学期の障がいのある児童の放課後サービスの充実を図ります。 【 主な取組 】 No.57、施策・事業名、放課後児童クラブにおける障がい児の受入れ推進【継続】 内容、○障がい児に関する研修(外部研修)や子どもを守る地域協議会への参加を通じて、放課後児童クラブの支援員の養成・確保を図るとともに、資質の向上に努めます。 ○各施設において、スロープ、障がい者トイレなどの適正な維持管理に努めます。 担当課、保育課 No.58、施策・事業名、放課後等デイサービス事業所との連携の推進【継続】 内容、○一人ひとりの発達を支え、健全な育成を図るため、放課後等デイサービス事業所との連携を推進します。 ○事業所における医療的ケア児の受入れについて、拡充を図ります。 担当課、障がい福祉課 7 社会参加支援の充実 (1)雇用・就労支援の充実 働く意欲のある障がいのある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労や就労定着のための支援を推進するとともに、一般就労が困難である人には、福祉的就労の充実を図り、障がい特性やニーズに合わせ、きめ細かな支援を実施します。 【 主な取組 】 No.59、施策・事業名、就労支援体制の充実【継続】 内容、○相談支援部会・障がい者就労支援センターを軸に、ハローワーク、障がい者就労支援事業者、(支援級の)学校関係機関との連携を図りニーズや課題の検証を行い、就労相談や支援を実施します。 ○特別支援学校の卒業生の進路について、連絡会議において、受け入れ体制を確認しながら支援を行います。 担当課、障がい福祉課 No.60、施策・事業名、学校教育における職場体験の充実【継続】 内容、○富士見特別支援学校高等部生徒の産業現場実習のほか、生徒の特性に応じた実習の受入れ先の拡充を図り、卒業後の自立に向けた取組を進めます。また、発達段階や児童の特性に応じて、小学部・中学部との指導を継続します。 担当課、学校教育課 No.61、施策・事業名、就労の機会の促進【継続】 内容、○ハローワーク及び近隣自治体などとの共催による「入間東部障害者就職面接会」への参加促進など、障がい者の雇用・就労支援を充実します。 担当課、産業経済課、障がい福祉課 No.62、施策・事業名、農福連携の支援の推進【継続】 内容、○就労継続支援事業などにおける農福連携の取組が推進されるよう、事業の周知を図り、事業所との連携に努めます。 担当課、障がい福祉課 No.63、施策・事業名、市における障がい者雇用の推進【継続】 内容、○現在の雇用状況などを勘案しながら、職員採用試験や会計年度任用職員の任用などを通じて、計画的な障がい者雇用を推進します。 担当課、職員課 No.64、施策・事業名、一般企業などにおける障がい者雇用の促進【継続】 内容、○関係機関と連携し、一般企業などにおける障がい者への理解の向上と障がい者の雇用を促進します。 ○障がい者就労支援センターを中心に、一般企業などへの障がい者の雇用を促進します。 担当課、産業経済課、障がい福祉課 No.65、施策・事業名、障がい者支援施設などからの優先調達の推進【継続】 内容、○障害者優先調達法に基づき、毎年、調達方針を策定し、市ホームページに掲載します。 ○市ホームページなどで障害者優先調達法の周知を図りながら、物品及び役務の調達を促進します。 担当課、障がい福祉課、他全課 (2)生涯学習支援の充実 障がいのある人が豊かで充実した生活を地域で送ることができるように、多様な学習活動の場や情報の提供など、社会参加のために必要な環境づくりを支援します。 【 主な取組 】 No.66、施策・事業名、障がい者向け図書館サービスの充実【継続】 内容、○宅配サービスの継続やLLブックの購入による蔵書の充実を図り、サービスの周知を進めることによって利用者の増加につなげていきます。 担当課、生涯学習課、中央図書館 No.67、施策・事業名、音訳者の育成の推進【継続】 内容、○音訳者養成講座を定期的に実施し、新規音訳者の養成およびレベルアップに努めます。また、音訳者との情報交換の機会を作り、連携を進めます。 担当課、生涯学習課、中央図書館 No.68、施策・事業名、図書館・公民館施設の整備【継続】 内容、○障がいのある人が利用しやすい、合理的配慮の提供がされた施設・設備の管理・運営を進めます。 担当課、生涯学習課、中央図書館各公民館 (3)スポーツ活動・文化芸術活動の推進 スポーツ・文化・レクリエーション活動を通して障がいのある人と地域とのふれあい、社会参加や生きがいづくりの活動を支援します。また、障がい者による文化芸術活動の推進に関する法律を踏まえ、様々な障がいの特性に応じて、障がい者が文化芸術の鑑賞・発表できる機会の充実に努めます。 【 主な取組 】 No.69、施策・事業名、スポーツ活動機会の拡充【継続】 内容、○障がい者スポーツ教室の支援を行うなど、障がいのある人も一緒に参加できるスポーツ活動機会の拡充に努めます。 担当課、文化・スポーツ振興課 No.70、施策・事業名、スポーツ活動の指導の充実【継続】 内容、○様々な障がいの状況に応じた指導が行えるよう、必要に応じてスポーツ推進委員など指導者に向けた、障がい者スポーツの研修会や指導者養成講座への参加促進に努めます。 担当課、文化・スポーツ振興課 No.71、施策・事業名、スポーツ施設の環境整備【継続】 内容、○障がい特性に配慮し誰もが利用しやすい環境に整備するとともに、合理的配慮の提供に努めます。 担当課、文化・スポーツ振興課 No.72、施策・事業名、文化芸術機会の充実【継続】 内容、○創造の機会と交流の促進を図るため、誰もが利用しやすい施設などの整備・改善に努めるとともに、各種文化芸術活動への参加を促進します。 ○学校を通じ、手話狂言に触れる機会をつくります。 担当課、文化・スポーツ振興課、障がい福祉課、関係各課 第5章 障害福祉サービスの推進 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 国では障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて、障害福祉サービスや地域生活支援事業を提供するための体制の確保が、総合的かつ計画的に図られるよう基本指針を示しています。 基本指針では、「施設入所者の地域生活への移行」、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援の充実」、「福祉施設から一般就労への移行等」、「障害児支援の提供体制の整備等」、「相談支援体制の充実・強化等」、「障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築」の目標値を明確に示すことを定めています。 これに基づいて、本章では富士見市の実情を踏まえた上で、埼玉県の基本的な考え方との整合を図りながら、令和8年度までに達成すべき見込み量を示します。 1 数値目標 (1)施設入所者の地域生活への移行 目標の考え方 国の基本指針  令和8年度末で、令和4年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活に移行  令和8年度末で、令和4年度末時点の施設入所者数から5%以上削減 県の考え方  地域移行者数は国と同様6%以上とするが、障害者施設入所者の削減数の数値目標は設定しない 富士見市の方針  国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 :令和8年度末までの地域生活移行者数、 【基準値】令和4年度末の施設入所者数、95人、 【目標値】、6人(6%以上増) 目標実現に向けた取組 基幹相談支援センターの相談支援機能を強化するとともに、自立した生活に必要な障害福祉サービスが適切に利用できるよう、利用ニーズを的確に捉えながら各機関との連携のもとに支援を行います。 また、障がいのある人の地域生活移行の受け皿として、グループホームなどの「住まいの場」、生活介護、就労移行支援や就労継続支援などの「日中活動の場」の利用の促進に努めます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  目標の考え方 国の基本指針、令和8年度に精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における生活日数の平均が325.3日以上 県の考え方、国の方針に準ずる 富士見市の方針、国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数、326日 1年以上長期入院患者数(65歳以上)の減少、7人減 1年以上長期入院患者数(65歳未満)の減少、3人減 入院後3か月時点の退院率の上昇、68.9% 入院後6か月時点の退院率の上昇、84.5% 入院後1年時点の退院率の上昇、91.0% 活動指標 保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数  令和6年度、3回 令和7年度、3回 令和8年度、3回 保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数  令和6年度、21人 令和7年度、21人 令和8年度、21人 保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数  令和6年度、有、1回 令和7年度、有、1回 令和8年度、有、1回 精神障害者の地域移行支援の利用者数 令和6年度、3人 令和7年度、4人 令和8年度、5人 精神障害者の地域定着支援の利用者数 令和6年度、2人 令和7年度、4人 令和8年度、6人 精神障害者の共同生活援助の利用者数 令和6年度、55人 令和7年度、65人 令和8年度、75人 精神障害者の自立生活援助の利用者数 令和6年度、11人 令和7年度、 13人 令和8年度、16人 精神障害者の自立訓練(生活訓練) 令和6年度、13人 令和7年度、 13人 令和8年度、13人 目標実現に向けた取組 精神障がいの程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障がい者などを支える地域包括ケアシステムを活用し、今後は、協議の場に医療従事者を含め、住まいなどを包括的に提供することや、精神障がいのある人の家族に対する支援の充実を図ります。 (3)地域生活支援の充実 目標の考え方 国の基本指針、令和8年度末までに、各市町村または各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保し、機能の充実のため、コーディネータの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進めるとともに、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討すること。また、各市町村または各圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本。 県の考え方、国の方針に準ずる 富士見市の方針、国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 地域生活支援拠点などにおける支援体制及び緊急時の連絡体制の構築、有 運用状況の検証・検討実施回数、年1回以上 強度行動障害を有する者に関し、支援体制の整備、有 活動指標 令和6年度、  令和7年度、  令和8年度、 地域生活支援拠点などの設置数  令和6年度、1箇所 令和7年度、1箇所 令和8年度、1箇所 地域生活支援拠点などのコーディネーター配置人数  令和6年度、1人 令和7年度、1人 令和8年度、1人 地域生活支援拠点などにおける機能の検証及び検討の実施回数  令和6年度、2回 令和7年度、2回 令和8年度、2回 目標実現に向けた取組 障がいのある人の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を担う地域生活支援拠点などの充実を図ります。 (4)福祉施設から一般就労への移行など  目標の考え方 国の基本指針  一般就労移行者数、令和8年度までに、令和3年度実績の1.28倍以上  就労移行支援における一般就労移行者数、令和8年度までに、令和3年度実績の1.31倍以上  就労継続支援A型における一般就労移行者数、令和8年度までに、令和3年度実績の1.29倍以上  就労継続支援B型における一般就労移行者数、令和8年度までに、令和3年度実績の1.28倍以上  就労移行支援事業所数、就労移行支援事業所のうち、一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所数  就労定着支援事業所数、令和8年度における就労定着率7割以上の就労定着支援事業所数  就労定着支援事業の利用者数、令和8年度までに、令和3年度実績の1.41倍以上 県の考え方、国の方針に準ずる 富士見市の方針、国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 一般就労移行者数  【基準値】令和3年末の実績、7人 【目標値】、9人(1.29倍増) 就労移行支援における一般就労移行者数  【基準値】令和3年末の実績、6人 【目標値】、8人(1.33倍増) 就労継続支援A型における一般就労移行者数  【基準値】令和3年末の実績、0人 【目標値】、2人(2.00倍増) 就労継続支援B型における一般就労移行者数  【基準値】令和3年末の実績、1人 【目標値】、3人(3.00倍増) 就労移行支援事業所数  【基準値】令和3年末の実績、1事業所 【目標値】、1事業所(1.00倍) 就労定着支援事業所数  【基準値】令和3年末の実績、1事業所 【目標値】、1事業所(1.00倍) 就労定着支援事業の利用者数  【基準値】令和3年末の実績、26人 【目標値】、37人(1.42倍増) 目標実現に向けた取組 障がいのある人の雇用を促進するため、就労に関する情報の提供・相談体制の整備、能力開発や訓練の機会の拡充及び雇用の場の開拓によって、就労の場の確保を図るとともに、就職の意向確認から就労後の定着まで、きめ細かな就労支援を行います。 また、障がい者就労施設などからの物品などの優先調達や農福連携、障害福祉サービス事業所などに通所する障がいのある人の工賃向上の取組などを進めます。 (5)障害児支援の提供体制の整備など  目標の考え方 国の基本指針  児童発達支援センターの設置、令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に1か所以上設置することを基本  地域社会への参加・包摂を推進する体制の構築、令和8年度末まで、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を各市町村に構築  重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置、令和8年度末まで、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を各市町村(圏域設置可)に1か所以上設置  重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置、令和8年度末まで、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所を各市町村(圏域設置可)に1か所以上設置  医療的ケア児支援のための協議の場、令和8年度末まで、医療的ケア児が適切な支援を受けられるための関係機関の協議の場を各市町村(圏域設置可)に設置  医療的ケア児などに関するコーディネーターの配置、令和8年度末まで、医療的ケア児に関するコーディネーターを各市町村(圏域設置可)に配置 県の考え方、国の方針に準ずる 富士見市の方針、国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 児童発達支援センターの設置、1か所以上 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置、1か所以上 重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置、1か所以上 医療的ケア児支援のための協議の場、有 医療的ケア児などに関するコーディネーターの配置、有 活動指標 ペアレントトレーニングやペアレントプログラムなどの支援プログラムなどの受講者数  令和6年度、1人 令和7年度、2人 令和8年度、3人 ペアレントトレーニングやペアレントプログラムなどの支援プログラムなどの実施者数  令和6年度、1人 令和7年度、1人 令和8年度、1人 ペアレントメンターの人数  令和6年度、1人 令和7年度、2人 令和8年度、3人 ピアサポートの活動への参加人数  令和6年度、15人 令和7年度、15人 令和8年度、15人 目標実現に向けた取組 障がいのある児童の地域支援体制の充実を図るため、児童発達支援センターや重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の利用を促進します。 (6)相談支援体制の充実・強化など  目標の考え方 国の基本指針、令和8年度末まで、基幹相談支援センターを各市町村に設置 県の考え方、国の方針に準ずる 富士見市の方針、国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 令和8年度末まで、基幹相談支援センターの設置、有 協議会における個別事例検討の実施体制の確保、有 活動指標 相談支援事業者への指導・助言件数 令和6年度、5件 令和7年度、5件 令和8年度、5件 相談支援事業者の人材育成の支援件数 令和6年度、3件 令和7年度、3件 令和8年度、3件 相談支援事業者との連携強化の取組の実施回数  令和6年度、3回 令和7年度、3回 令和8年度、3回 個別事例の検討を通じた地域のサービスの開発・改善(専門部会の実施回数)  令和6年度、12回 令和7年度、12回 令和8年度、12回 目標実現に向けた取組 相談支援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターを中心に、障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。 また、地域の相談支援事業者に対する訪問などによる専門的な指導、助言及び人材育成のための研修などを実施し、連携強化を進めます。 (7)障害福祉サービスなどの質を向上させるための取組に係る体制の構築 目標の考え方 国の基本指針、令和8年度末までに、障害福祉サービスなどの質を向上させるための取組を実施する体制の構築 県の考え方、国の方針に準ずる 富士見市の方針、国の基本指針や県の方針を踏まえた上で、富士見市の実績や実情を加味して設定する 数値目標 サービスの質の向上を図るための取組に係る体制の構築、有 活動指標 都道府県が実施する障害福祉サービスなどに係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数  令和6年度、7人 令和7年度、7人 令和8年度、7人 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有する体制の有無  令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有の実施回数  令和6年度、実施 令和7年度、実施 令和8年度、実施 目標実現に向けた取組 障害福祉サービスの適切な提供の有無を検証するため、利用状況を把握し、障害福祉サービスの質を向上させるための体制を整備します。 2 障害福祉サービスの利用状況と利用見込み (1)訪問系サービス  サービス 国が示す概要 居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時の同行、移動に必要な情報提供など、移動の援護を行います。 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的 に行います。 @ 必要な量の見込み 居宅介護 時間/月 実績、令和3年度、1,889 令和4年度、2,072 令和5年度、1,904 見込み、令和6年度、1,955 令和7年度、1,955 令和8年度、1,955  実人/月 実績、令和3年度、87 令和4年度、90 令和5年度、85 見込み、令和6年度、85 令和7年度、85 令和8年度、85 重度訪問介護 時間/月 実績、令和3年度、2,547 令和4年度、2,388 令和5年度、2,864 見込み、令和6年度、2,800 令和7年度、2,800 令和8年度、2,800  実人/月 実績、令和3年度、9 令和4年度、7 令和5年度、7 見込み、令和6年度、7 令和7年度、7 令和8年度、7 同行援護 時間/月 実績、令和3年度、451 令和4年度、616 令和5年度、610 見込み、令和6年度、600 令和7年度、600 令和8年度、600  実人/月 実績、令和3年度、28 令和4年度、30 令和5年度、29 見込み、令和6年度、30 令和7年度、30 令和8年度、30 行動援護 時間/月 実績、令和3年度、549 令和4年度、522 令和5年度、670 見込み、令和6年度、700 令和7年度、700 令和8年度、700  実人/月 実績、令和3年度、20 令和4年度、18 令和5年度、20 見込み、令和6年度、20 令和7年度、20 令和8年度、20 重度障害者等包括支援 時間/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、20 令和7年度、20 令和8年度、20  実人/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、1 令和7年度、1 令和8年度、1 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 地域生活を支える訪問系サービスの基盤整備に向けて、様々な事業者を中心に質の高いサービスが継続的に提供されるよう、サービス事業者との連携を推進します。 ○ 障がい児・者などが、在宅生活を維持できるよう利用者ニーズを的確に把握し、必要とされるサービスの提供を図ります。 (2)日中活動系サービス サービス  国が示す概要、 ○生活介護  国が示す概要、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ○自立訓練(機能訓練)  国が示す概要、身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事などの訓練、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所などの関係機関との連携調整などの支援を行います。 ○自立訓練(生活訓練)  国が示す概要、食事や家事などの日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所などの関係機関との連携調整などの支援を行います。 ○就労選択支援  国が示す概要、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性などに合った選択を支援します。 ○就労移行支援  国が示す概要、一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ○就労継続支援(A型・B型)  国が示す概要、一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約に基づいて労働の機会を提供するA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 ○就労定着支援  国が示す概要、利用者が就職してから、少なくとも6ヶ月以上の間、障がい者就業・生活支援センターや職場適応援助者と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場不適応への対応などについて、職場訪問や家庭訪問などによる相談支援を行います。 ○療養介護  国が示す概要、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ○短期入所(ショートステイ)(福祉型・医療型)  国が示す概要、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。福祉型は障がい者施設など、医療型は病院、診療所、介護老人保健施設などにおいて実施されます。 @ 必要な量の見込み 生活介護 人日/月 実績、令和3年度、4,211 令和4年度、4,422 令和5年度、4,357 見込み、令和6年度、4,620 令和7年度、4,746 令和8年度、4,872 実人/月 実績、令和3年度、202 令和4年度、206 令和5年度、214 見込み、令和6年度、220 令和7年度、226 令和8年度、232  うち重度障がい者 実人/月 実績、令和3年度、21 令和4年度、25 令和5年度、29 見込み、令和6年度、33 令和7年度、37 令和8年度、41 自立訓練(機能訓練) 人日/月 実績、令和3年度、17 令和4年度、22 令和5年度、31 見込み、令和6年度、40 令和7年度、40 令和8年度、50 実人/月 実績、令和3年度、2 令和4年度、3 令和5年度、3 見込み、令和6年度、4 令和7年度、4 令和8年度、5 自立訓練(生活訓練) 人日/月 実績、令和3年度、254 令和4年度、225 令和5年度、204 見込み、令和6年度、225 令和7年度、225 令和8年度、225 実人/月 実績、令和3年度、19 令和4年度、15 令和5年度、15 見込み、令和6年度、15 令和7年度、15 令和8年度、15 就労選択支援 人 実績、令和3年度、− 令和4年度、− 令和5年度、− 見込み、令和6年度、0 令和7年度、10 令和8年度、22 就労移行支援 人日/月 実績、令和3年度、866 令和4年度、807 令和5年度、872 見込み、令和6年度、918 令和7年度、936 972 実人/月 実績、令和3年度、46 令和4年度、46 令和5年度、49 見込み、令和6年度、51 令和7年度、52 令和8年度、54 就労継続支援(A型) 人日/月 実績、令和3年度、365 令和4年度、314 令和5年度、325 見込み、令和6年度、320 令和7年度、320 令和8年度、320 実人/月 実績、令和3年度、20 令和4年度、16 令和5年度、16 見込み、令和6年度、16 令和7年度、16 令和8年度、16 就労継続支援(B型) 人日/月 実績、令和3年度、2,546 令和4年度、2,883 令和5年度、2,861 見込み、令和6年度、3,420 令和7年度、3,780 令和8年度、4,140 実人/月 実績、令和3年度、139 令和4年度、162 令和5年度、173 見込み、令和6年度、190 令和7年度、210 令和8年度、230 就労定着支援 実人/月 実績、令和3年度、13 令和4年度、17 令和5年度、18 見込み、令和6年度、25 令和7年度、32 令和8年度、40 療養介護 実人/月 実績、令和3年度、7 令和4年度、7 令和5年度、8 見込み、令和6年度、9 令和7年度、9 令和8年度、10 福祉型短期入所 人日/月 実績、令和3年度、219 令和4年度、237 令和5年度、196 見込み、令和6年度、270 令和7年度、300 令和8年度、345 実人/月 実績、令和3年度、10 令和4年度、14 令和5年度、15 見込み、令和6年度、18 令和7年度、20 令和8年度、23  うち重度障がい者 実人/月 実績、令和3年度、6 令和4年度、4 令和5年度、4 見込み、令和6年度、5 令和7年度、5 令和8年度、5 医療型短期入所 人日/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、7 令和7年度、7 令和8年度、7 実人/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、1 令和7年度、1 令和8年度、1  うち重度障がい者 実人/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、1 令和7年度、1 令和8年度、1 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 今後もサービス利用者数の増加が見込まれるため、サービス需要の増大についての情報提供に努め、サービスの必要量が確保できるよう、サービス提供事業者との連携を図ります。 ○ 医療的ケアを要する人が、身近な地域で必要な支援が受けられるように、支援体制の充実を図ります。 (3)居住系サービス  サービス 国が示す概要、 ○自立生活援助 国が示す概要、施設入所支援や共同生活援助を利用していた人などを対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行います。 ○共同生活援助 国が示す概要、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ○施設入所支援 国が示す概要、生活介護または自立訓練、就労移行支援などの対象者に対し、日中活動と合わせて、夜間などにおける入浴、排せつ、食事の介護などを提供します。 @ 必要な量の見込み 自立生活援助 実人/月 実績、令和3年度、3 令和4年度、4 令和5年度、4 見込み、令和6年度、4 令和7年度、4 令和8年度、4 共同生活援助 実人/月 実績、令和3年度、96 令和4年度、116 令和5年度、119 見込み、令和6年度、130 令和7年度、140 令和8年度、150  うち重度障がい者 実人/月 実績、令和3年度、3 令和4年度、1 令和5年度、1 見込み、令和6年度、1 令和7年度、2 令和8年度、2 施設入所支援 実人/月 実績、令和3年度、94 令和4年度、95 令和5年度、95 見込み、令和6年度、95 令和7年度、95 令和8年度、95 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ グループホームについては、地域生活への移行を推進していく上で、障がいのある人のニーズの把握に努め、必要なサービスを提供できるよう、サービス事業者との連携を図ります。 ○ グループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の推進により、入所から地域生活への移行を進めます。 (4)計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援  ○計画相談支援 国が示す概要、障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障がい者を対象に、支給決定時のサービス等利用計画の作成やサービス事業者などと連絡調整、モニタリングなどを行います。 ○地域移行支援 国が示す概要、障がい者施設などに入所している障がい者または精神科病院に入院している障がい者が、退所及び退院後に地域生活に移行するための支援を行います。 ○地域定着支援 国が示す概要、施設や病院を退所・退院もしくは家族との同居から一人暮らしへの移行などで、地域生活に不安がある障がい者が地域に定着できるよう支援を行います。 @ 必要な量の見込み 計画相談支援 実人/月 実績、令和3年度、166 令和4年度、168 令和5年度、185 見込み、令和6年度、195 令和7年度、204 令和8年度、214 地域移行支援 実人/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、1 見込み、令和6年度、2 令和7年度、4 令和8年度、6 地域定着支援 実人/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、2 令和7年度、4 令和8年度、6 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ サービス提供体制を確保できるよう、相談支援専門員の増員や質の高いサービスの提供が行われるよう、サービス事業者との連携を推進します。 ○ 地域で生活している障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるように、地域移行支援や地域定着支援に係るサービスの充実を図ります。 ○ 地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターが、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成、個別事例における専門的な指導や助言を行います。 3 障害児福祉サービスの利用状況と利用見込み サービス 国が示す概要、 ○児童発達支援 国が示す概要、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの療育支援を行います。 ○放課後等デイサービス 国が示す概要、 就学児を対象に放課後や休日、長期休暇中において療育支援を行います。 ○保育所等訪問支援 国が示す概要、専門知識を有する指導員や保育士が保育所などを訪問し、障がい児や保育所などの職員に対し、障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 ○居宅訪問型児童発達支援 国が示す概要、 重度の障がいなどの状態にある障がい児に対し、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 ○障害児相談支援 国が示す概要、指定障がい児支援相談支援事業所の確保について、市内・近隣事業所との連携を進め、幅広い相談窓口の充実に努めます。 ○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 国が示す概要、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員などの配置を促進します。 @ 必要な量の見込み 児童発達支援 人日/月 実績、令和3年度、909 令和4年度、999 令和5年度、947 見込み、令和6年度、966 令和7年度、985 令和8年度、1,004 実人/月 実績、令和3年度、99 令和4年度、117 令和5年度、98 見込み、令和6年度、98 令和7年度、97 令和8年度、97 放課後等デイサービス 人日/月 実績、令和3年度、2,591 令和4年度、3,040 令和5年度、2,994 見込み、令和6年度、3,196 令和7年度、3,397 令和8年度、3,599 実人/月 実績、令和3年度、198 令和4年度、223 令和5年度、242 見込み、令和6年度、264 令和7年度、286 令和8年度、308 保育所等訪問支援 人日/月 実績、令和3年度、9 令和4年度、14 令和5年度、21 見込み、令和6年度、27 令和7年度、33 令和8年度、39 実人/月 実績、令和3年度、7 令和4年度、12 令和5年度、14 見込み、令和6年度、18 令和7年度、21 令和8年度、25 居宅訪問型児童発達支援 人日/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、8 令和7年度、16 令和8年度、24 実人/月 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、0 見込み、令和6年度、1 令和7年度、2 令和8年度、3 障害児相談支援 実人/月 実績、令和3年度、61 令和4年度、86 令和5年度、62 見込み、令和6年度、63 令和7年度、63 令和8年度、64 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 人 実績、令和3年度、2 令和4年度、2 令和5年度、2 見込み、令和6年度、2 令和7年度、3 令和8年度、4 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 今後もサービスに対する需要が増大していくことが見込まれるため、サービス提供事業者の確保に努めます。特に、医療的ケア児や重症心身障がい児を受け入れることができるよう事業所との連携強化に努めます。 ○ 障がいのある児童の障がい種別や年齢別などのニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援の充実を図ります。 ○ 障がいのある児童のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携を図り、質の高いサービスが継続的に提供されるよう進めます。 4 地域生活支援事業の利用状況と利用見込み (1)理解促進研修・啓発事業  ○理解促進研修・啓発事業 国が示す概要、障がい者などの理解を深めるため、教室などの開催や、事業所訪問、イベント開催、広報活動などの研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化します。 @ 必要な量の見込み 理解促進研修・啓発事業 有無 実績、令和3年度、有 令和4年度、有 令和5年度、有 見込み、令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 A 見込量確保の方策 ○ あいサポート運動などによる障がいの理解促進に向けた取組を行い、こころのバリアフリーを推進します。 (2)自発的活動支援事業  ○自発的活動支援事業 国が示す概要、障がいのある人やその家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。 @ 必要な量の見込み 自発的活動支援事業 有無 実績、令和3年度、有 令和4年度、有 令和5年度、有 見込み、令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 A 見込量確保の方策 ○ 自主グループの活動支援を通じた、障がいのある人の生きがいづくりの促進を検討していきます。 (3)相談支援事業 ○相談支援事業 国が示す概要、障がい者などからの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援、障がい者などの権利擁護のために必要な援助を行い、障がい者などが自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援します。 @ 必要な量の見込み 障害者相談支援事業 箇所 実績、令和3年度、1 令和4年度、1 令和5年度、1 見込み、令和6年度、1 令和7年度、1 令和8年度、1 基幹相談支援センター 有無 実績、令和3年度、有 令和4年度、有 令和5年度、有 見込み、令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 相談支援機能強化事業 有無 実績、令和3年度、有 令和4年度、有 令和5年度、有 見込み、令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 住宅入居等支援事業 有無 実績、令和3年度、有 令和4年度、有 令和5年度、有 見込み、令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 A 見込量確保の方策 ○ 障がい者などの相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターが、地域の相談支援体制の強化や人材育成を行います。 (4)成年後見制度利用支援事業 サービス 国が示す概要、 ○成年後見制度利用支援事業 国が示す概要、判断能力が不十分な障がい者の財産管理や福祉サービスの利用契約に後見人の援助が必要な場合について、申し立てに必要な経費及び後見人の報酬などを支援します。 ○成年後見制度法人後見支援事業 国が示す概要、成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 @ 必要な量の見込み 成年後見制度利用支援事業 人数 実績、令和3年度、5 令和4年度、6 令和5年度、8 見込み、令和6年度、10 令和7年度、12 令和8年度、14 成年後見制度法人後見支援事業 有無 実績、令和3年度、有 令和4年度、有 令和5年度、有 見込み、令和6年度、有 令和7年度、有 令和8年度、有 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 成年後見制度利用支援事業を継続するとともに、相談支援事業所などと連携して成年後見制度の利用を促進します。 ○ 成年後見制度法人後見支援事業については、広報や相談支援事業などを通じて、必要な人への周知に努めます。 ○ 富士見市成年後見制度利用促進計画に基づき、中核機関(富士見市社会福祉協議会)と連携し事業を推進します。 (5)意思疎通支援事業  ○意思疎通支援事業 国が示す概要、意思疎通を図ることに支障のある障がい者などに、手話通訳などの方法により、障がい者などとの意思疎通を仲介し、意思疎通の円滑化を図ります。 @ 必要な量の見込み 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 件数 実績、令和3年度、384 令和4年度、464 令和5年度、360 見込み、令和6年度、400 令和7年度、410 令和8年度、420 手話通訳者設置事業 人数 実績、令和3年度、0 令和4年度、0 令和5年度、1 見込み、令和6年度、1 令和7年度、1 令和8年度、1 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 〇 富士見市手話言語条例に基づき、手話を使う市民が安心して日常生活を送ることができる環境を整備するために、手話通訳者の増員、技能の向上を図りながら、引き続き手話通訳者派遣事業などを実施します。 (6)日常生活用具給付等事業 ○日常生活用具給付等事業 国が示す概要、重度障がい者などに対し、日常生活用具を給付することで日常生活の便宜を図ります。 @ 必要な量の見込み 介護訓練支援用具 給付件数 実績、令和3年度、6 令和4年度、5 令和5年度、8 見込み、令和6年度、8 令和7年度、10 令和8年度、12 自立生活支援用具 給付件数 実績、令和3年度、12 令和4年度、9 令和5年度、10 見込み、令和6年度、12 令和7年度、12 令和8年度、12 在宅療養等支援用具 給付件数 実績、令和3年度、17 令和4年度、5 令和5年度、12 見込み、令和6年度、12 令和7年度、12 令和8年度、12 情報・意思疎通支援用具 給付件数 実績、令和3年度、22 令和4年度、23 令和5年度、24 見込み、令和6年度、25 令和7年度、26 令和8年度、27 排泄管理支援用具 給付件数 実績、令和3年度、2,074 令和4年度、2,066 令和5年度、2,176 見込み、令和6年度、2,200 令和7年度、2,250 令和8年度、2,300 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 給付件数 実績、令和3年度、1 令和4年度、2 令和5年度、1 見込み、令和6年度、2 令和7年度、2 令和8年度、2 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 日常生活用具に関する利用者のニーズの把握と、サービスを必要とする人への事業の周知及び情報提供に努めます。 (7)手話奉仕員養成研修事業 ○手話奉仕員養成研修事業 国が示す概要、聴覚障がい者との交流活動の促進のため、市の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。 @ 必要な量の見込み 手話奉仕員養成研修事業 講習修了見込み者数 実績、令和3年度、40 令和4年度、35 令和5年度、44 見込み、令和6年度、45 令和7年度、45 令和8年度、45 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 聴覚障がい者の日常生活上の意思疎通支援を担う手話通訳者及び手話奉仕員などを養成するとともに、富士見市手話言語条例に基づき、入門講習会などを継続して実施し、手話に対する理解を深め、広く普及に努めます。 (8)移動支援事業  ○移動支援事業 国が示す概要、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動など、社会参加のための外出が円滑にできるよう、移動を支援します。 @ 必要な量の見込み 移動支援 人数 実績、令和3年度、114 令和4年度、139 令和5年度、140 見込み、令和6年度、145 令和7年度、150 令和8年度、160 時間数 実績、令和3年度、7,206 令和4年度、7,530 令和5年度、7,432 見込み、令和6年度、8,000 令和7年度、8,250 令和8年度、8,800 ※令和5年度は見込み値 A 見込量確保の方策 ○ 利用者の状況やニーズに応じた移動支援を実施します。 (9)地域活動支援センター事業 サービス 国が示す概要 ○地域活動支援センター事業 <基礎的事業> 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。 <機能強化事業> センターの機能強化を図るために、専門職員の配置や、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及・啓発などの実施、雇用・就労が困難な在宅障がい者に対する機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを実施します。 @ 見込量確保の方策 ○ 地域活動支援センターについては、地域で運営していた事業所が平成28年10月に生活介護事業所に移行しました。現在、近隣にある地域活動支援センター利用者はいない状況であるため、当事者のニーズなどの把握に努めます。 第6章 計画の推進 1 計画の推進体制 (1)障がいのある人のニーズの把握と反映 各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法などについて、当事者やその家族、関係団体からの意見やニーズを把握し、反映に努めます。 (2)地域ネットワークの強化 関係機関との連携をより一層強め、それぞれの役割を検討しつつ、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、障がい当事者、障害福祉サービス事業所、学識経験者、市民などの様々な立場からの参画を得て開催されている富士見市障害者施策推進協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の改善、関係機関の連携の在り方など、よりよい地域生活支援に向けた課題を検討していきます。 (3)庁内体制の整備 障がい福祉に携わる部署は、障がい福祉の担当課だけでなく、高齢者、児童、健康づくり、まちづくりや道路交通、学校教育、社会教育など広範囲にわたります。 各部署間の綿密な情報交換と連携により、各施策を効率的かつ効果的に推進します。また、すべての職員が障がいのある人に配慮しつつ各自の職務を遂行することができるよう「あいサポート運動」を推進し、職員の障がい福祉に関する知識と意識を高めていきます。 (4)持続可能な制度の構築 今後見込まれる障害福祉サービス利用者の増加やニーズの多様化の中でも安定的にサービスを提供していくために、人材や財源の確保策を含め、制度の維持と向上に努めます。 (5)国・県との連携 障がいのある人の地域生活を支える施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。国や県の新しい動向を注視しつつ緊密な連携を図りながら施策の推進に努めるとともに、地方公共団体の責務として、利用者本位のより良い制度となるよう、国や県に対し必要な要望を行うとともに、行財政上の措置を要請していきます。 2 計画の進行管理 計画策定後は各種施策の進捗状況、サービスの見込み量などの達成状況を点検、評価し、その結果に基づいて改善していくという、「PDCA」のサイクルが必要です。 市においては、庁内における進捗把握とともに、障がい者団体、障害福祉サービス事業者、学識経験者、市民などで構成される富士見市障害者施策推進協議会と連携して、点検と評価、改善策の検討を行います。 奥付 第6期富士見市障がい者支援計画(案) 令和6年 月 富士見市 健康福祉部 障がい福祉課 〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 電話 049-251-2711(代表)  ファクシミリ049-251-1025