売買代金の納付
最終更新日:2019年1月25日
売買代金の残額の金額
売買代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
売買代金の残金=売買代金(落札額)-契約保証金(入札保証金)
売買代金の残金納付期限
車両・物品
平成30年7月19日(木曜日)14時30分
- 落札者は、売買代金の残金納付期限までに富士見市が納付を確認できるよう売買代金の残金を一括で納付してください。
- 売買代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。
- 売買代金の残金納付期限までに売買代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
売買代金の残額の納付方法
不動産、車両、物品すべて共通です。以下の(1)(2)どちらかの方法を選択してください。
(1)富士見市発行の納入通知書
金融機関は限定されますが、手数料は原則無料です。
富士見市が納付を確認するまでに最大5開庁日ほどかかります。
金融機関から融資を受ける場合、この方法は使えないことがあります。
【納入通知書ダウンロード】
(2)富士見市へ直接振り込み
振込手数料は買受者負担となります。
富士見市が納付を確認するまでに最大3開庁日ほどかかります。
(振込先)
金融機関名:埼玉りそな銀行
支店名:鶴瀬支店
預金種類:普通預金
口座番号:30013
口座名義:富士見市会計管理者(フジミシカイケイカンリシヤ)
お問い合わせ
公共施設マネジメント課 財産管理グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階
電話:049-251-2711(内線222・513)
ファックス:049-251-2726