所有権移転手続きおよび引渡し(車両・物品)
最終更新日:2019年1月25日
権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売買代金の残金を納付したときに権利移転します。同時に、現状のまま引渡しを行います。
残金納付 = 契約成立 = 権利移転 = 現状のまま引渡し
権利移転の手続き
- 車両の場合、富士見市が残金の納付を確認できたら、車両の引渡しと同時に落札者に譲渡証明書などの必要書類を渡します。
- 車両によっては、一時抹消登録してある場合があります。
- 「自動車NOx・PM法」などの法令による規制がありますので、事前に関係機関にご確認ください。
- 落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
引渡しおよび権利移転に伴う費用
- 富士見市は原則として売却物件の輸送などは行いません。
- 車両の場合、引渡し後の搬出および一切の手続き(所有権移転登録および車検証の整備など)は落札者の負担で行い、最後に手続き完了後の車検証のコピーを富士見市に送付してください。
- 車両によっては一時抹消登録してある場合がありますので、自走させるには手続きや費用がかかる場合があります。
- 車両に市名等が記載されている場合は、引渡し後に落札者の負担により市名等を消去し、その事実を証する写真などを市に提出してください。
- 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。
- 自動車取得税および自動車税は、落札者が自ら申告、納税してください。
≪参考≫登録手続きなど
- 普通車
- ・普通中古車でナンバープレートなし(車検なし)
→ナンバーのついていない車を登録する (運輸支局のサイトにリンク(外部サイト))
→市役所で臨時ナンバープレートを入手する(自動車臨時運行許可申請書(ワード:61KB))
・普通中古車でナンバープレートあり(車検あり)
→名義変更する(運輸支局のサイトにリンク(外部サイト))
- 軽自動車
- ・軽中古車でナンバープレートなし(車検なし)
→ナンバーのついていない車を登録する(軽自動車検査協会のサイトにリンク(外部サイト))
→市役所で臨時ナンバープレートを入手する(自動車臨時運行許可申請書(ワード:61KB))
・軽中古車でナンバープレートあり(車検あり)
→名義変更する(軽自動車検査協会のサイトにリンク(外部サイト))
お問い合わせ
公共施設マネジメント課 財産管理グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階
電話:049-251-2711(内線222・513)
ファックス:049-251-2726