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富士見市行政手続条例の一部改正について

最終更新日:2019年1月25日

平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日から施行されました。
この法改正を受けて、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条に基づいて制定されている富士見市行政手続条例(平成10年条例第2号)の一部を改正いたしました。

法改正の要旨

改正法の要旨は、以下の3点です。

  1. 「処分等の求め」の追加
  2. 「行政指導の中止等の求め」の追加
  3. 「行政指導の方式」の内容の追加

条例改正の要旨

各種申出書の様式

申出先

当該処分、または行政指導を所管する担当部署に直接提出してください。

申出方法

郵送、ファックス、または持参にて申し出てください。

お問い合わせ

総務課 法規・情報公開グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線223・224)

FAX:049-254-2000

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