道路・水路との境界確認
最終更新日:2019年1月25日
境界確認とは
「境界確認」とは、市の管理する道路・水路と宅地が接しているが境界が不明確な場合に隣接地権者と市役所で現場で立ち会い協議をして境界を決める手続きです。
家屋や擁壁の建築、分筆や土地の面積を測る場合などに行うことが多いようです。土地所有者が土地家屋調査士等を代理人として依頼し、所定の用紙に資料(公図、案内図、土地所有者一覧表、地積測量図など)を添付して申請してください。
上記手続きにより作製された境界確定図は、その後は一般の閲覧に供され、境界確認済証明にも使用できる図面となります。
境界が確定されているかどうかお調べになったうえで、ご相談ください。
お問い合わせ
交通・管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-251-2711(内線408・412・405・407)
ファックス:049-254-0210