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新型コロナウイルス感染症の影響により受益者負担金の納付が困難な方へ

最終更新日:2020年4月23日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に受益者負担金のお支払いが困難なお客様は、納期限を延長する等のご相談に応じますので、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

下水道課 庶務経理グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階

電話:049-251-2711(内線424・430・431)

ファックス:049-251-2726

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