新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
最終更新日:2021年2月22日
この軽減措置は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が対象となります。
事業者は、申告書に認定経営革新等支援機関等から確認を受けた上で、令和3年1月以降に申告期限(令和3年2月1日)までに必要書類とともに申告する必要があります(詳しくは手順2の「運用手続きについて」を参照)。
申告の際は、新型コロナウイルス感染症の拡大を可能な限り防止するため、原則、郵送またはeLTAXでの申告にご協力ください。
また、eLTAXで電子申告される場合は、送信できるデータ容量が8MBまでとなっておりますのでご注意ください。
必要書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
- 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書など)
(注記)申告書はこちらの様式をご利用ください(PDF:164KB)(
記載例はこちら(PDF:210KB))
なお、詳細は、中小企業庁のホームページで案内されていますので、以下の手順を参考にご確認ください。
- 中小企業庁ホームページの「財務サポート」をクリックして「税制」を選択し、新着情報の「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(令和2年5月1日)」をクリックしてください。
- 続いて、概要は「運用手続きについて」、よくある問い合わせ内容は「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」に掲載されていますので、それぞれクリックしてご覧ください。
- お問い合わせは、中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 電話:0570-077322 受付時間:午前9時30分~午後5時(平日のみ)までお願いします。
中小企業庁ホームページの「運用手続きについて」より抜粋
お問い合わせ
税務課 家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-251-2711(内線355・356)
ファックス:049-254-6351