平成31年度市民税・県民税の申告について
最終更新日:2019年1月25日
申告はお忘れなく【申告期限は3月15日(金曜日)です】
税の申告は、税を正しく納めていただくための重要な手続きです。
平成30年中に所得がなかったかたでも、非課税証明書を必要とするかたは市民税・県民税の申告が必要です。また、この申告が国民年金、就学援助、国民健康保険税などの算定資料にもなります。
期限を過ぎて申告された場合、4期に分けた納付ができません。また、課税証明書の交付申請をされても、すぐに交付できない場合があります。期限内の申告にご協力ください。
申告書に必要事項を記入して郵送するか、下記日程の会場にて申告してください。
申告相談期間中は、税務課職員が申告会場に出向くため、税務課窓口での申告相談はお受けできません。
申告書の郵送先については「郵送での申告書提出について」をご覧ください。
会場などのご案内
受付日 | 会場 | 受付時間 |
---|---|---|
2月18日(月曜日)~2月20日(水曜日) | 富士見市役所2階会議室 | 午前8時30分~午後3時30分 |
2月21日(木曜日) | 水谷東公民館 | 午前9時~午後3時30分 |
2月22日(金曜日) | 水谷公民館 | 午前9時~午後3時30分 |
2月25日(月曜日) | ふじみ野交流センター | 午前9時~午後3時30分 |
2月26日(火曜日) | 鶴瀬西交流センター | 午前9時~午後3時30分 |
2月27日(水曜日) | 鶴瀬西交流センター | 午前9時~午後3時30分 |
2月28日(木曜日) | みずほ台コミュニティセンター | 午前9時~午後3時30分 |
3月1日(金曜日) | みずほ台コミュニティセンター | 午前9時~午後3時30分 |
3月4日(月曜日)~3月15日(金曜日) | 富士見市役所2階会議室 | 午前8時30分~午後3時30分 |
- 土曜日、日曜日は申告相談の受付を行いません。ただし、3月10日(日曜日)に限り、受付を行います。
- 申告相談会場は大変混み合い、長時間お待ちいただく場合があります。郵送申告にご協力をお願いいたします。くわしくは「郵送での申告書提出について」をご覧ください。
- 市役所(2月18日、19日、3月4日、5日、10日、11日)、鶴瀬西交流センター、みずほ台コミュニティセンターの初日は、特に混雑が予想されます。
- 受付時間前に来場されても、会場に入れない場合がありますのでご注意ください。
- 市役所以外の会場への車での来場はご遠慮ください。
- 申告相談期間以外の市民税・県民税申告は、市役所税務課窓口で受付しています。申告相談期間以外の所得税確定申告は市役所では受付できません。川越税務署にご相談ください。
相談会場で申告する際の留意事項
市の申告相談会場では、簡易な所得税の確定申告も受付します。ただし、内容によって申告を受けられない場合があります。所得税確定申告の詳細については、国税庁のホームページ(外部サイト)を確認してください。
下記の申告は市の申告相談会場では受付できません
川越税務署、インターネット、税理士への依頼、郵送などにより申告してください。
- 青色申告、住宅借入金等特別控除、特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除、株式・土地や建物の譲渡、退職金・先物取引等の分離申告、特定支出控除、災害関連の控除、更正の請求、修正申告、過年分(平成29年分以前)の申告
- 給与や年金の源泉徴収票がないかたや報酬などの支払調書がないかたの確定申告も市では受けられません。川越税務署へ連絡し、申告してください。給与明細などの収入がわかる書類がある場合、市民税・県民税の申告のみ受付します。その場合、所得税の還付は受けられません。
郵送先については「所得税確定申告書の郵送先」をご覧ください。
申告期間中のお願い
申告期間中、担当職員は申告会場に出向くため、税務課での問合せには即答できないことがあります。あらかじめご了承ください。
また、確定申告に関する問合せは、川越税務署(電話番号:049-235-9411)へお願いします。
事前に作成してください
次の書類は、申告会場では作成できませんので、必ずご自身で作成のうえ申告会場にお越しください。
- 医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書
- 収支内訳書(営業、農業、不動産所得などがあるかた)
昨年の収支内訳書の控えをお持ちの方はご持参ください。
市民税・県民税の申告が必要なかた
平成31年1月1日現在、富士見市にお住まいで、以下に該当するかたは申告が必要です。
(1)給与所得者で次に該当するかた
A.勤務先から富士見市役所へ給与支払報告書の提出がされていないかた(勤務先に確認してください。)
パート・アルバイトなどによる収入でも、給与支払報告書が提出されていない場合は申告が必要です。
B.給与所得以外に所得があるかた(営業等、不動産、雑(公的年金等を含む)、一時などの所得)
給与所得以外の所得金額が20万円以下のかたは、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。
C.平成30年中に退職されたかた
昨年中に再就職をして、退職分を含め年末調整し、勤務先から富士見市役所に給与支払報告書が提出されている場合は必要ありません。
(2)給与所得者以外で次に該当するかた
営業等、農業、不動産、雑(公的年金等を含む)、配当、譲渡、一時などの所得があったかた
(3)公的年金等所得者で次に該当するかた
A.公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下のかた
B.公的年金等の収入(400万円以下)以外に所得がなく、各種控除(生命保険料控除など)を追加したいかた
上記A.B.のかたとも、所得税確定申告の必要はありませんが、還付を受けるための確定申告をすることはできます。
(4)平成30年中に所得がなかったかた
児童手当など各種手当の申請をされるかた、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入しているかた、非課税証明書が必要なかたなどは申告が必要です。
市民税・県民税の申告をしなくてもよいかた
- 所得税の確定申告書を提出されるかた
- 勤務先から富士見市役所へ給与支払報告書が提出され、追加する控除がないかた
- 公的年金等の収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がなく、かつ、他に追加する控除がないかた
市役所からの市民税・県民税申告書送付について
市役所から市民税・県民税申告書を1月中旬以降に送付します。申告書が郵送されない場合で申告の必要があるかたはご連絡ください。
市民税・県民税申告書は、税務課、各出張所・各交流センターに1月中旬から配置します。
- (1)市民税・県民税申告書、印鑑(認印可)
- (2)申告するかたの本人確認書類
- ※個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認には、【番号確認書類】と【身元確認書類】が必要です。
【番号確認書類】正しい個人番号(マイナンバー)が記載されていることを確認するもの
・マイナンバーカード(顔写真あり)、マイナンバー通知カードなど
【身元確認書類】記載した個人番号(マイナンバー)の正しい持ち主であることを確認するもの
・マイナンバーカード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、健康保険・介護保険等の被保険者証、在留カードなど
マイナンバーカード(顔写真あり)は、番号確認と身元確認が一枚で可能です。
- (3)所得のわかる書類など
収入の種類 必要書類 営業等、農業、不動産 収支内訳のわかる帳簿等(収入、経費は計算しておいてください) 給与 源泉徴収票(源泉徴収票が発行されない場合は、各月の給与明細書など) 公的年金等 源泉徴収票 報酬(原稿料、印税、講演料等) 支払調書、必要経費のわかるもの(経費は計算しておいてください) 雑(個人年金等) 支払年金額等のお知らせ 一時(満期保険金等) 支払明細書等
- (4)控除を受けるための書類など
控除の種類 必要書類 医療費(医療費控除) 医療費控除の明細書(作成済みのもの)、医療費通知(健康保険組合等が発行する医療費の額等を通知する書類(注釈1)) 医療費(セルフメディケーション税制) セルフメディケーション税制の明細書(作成済みのもの)、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断や予防接種の領収書、結果通知表など)
社会保険料 国民健康保険税、国民年金、介護保険料等の控除証明書や領収書 生命保険料 控除証明書 地震保険料(旧長期損害保険料を含む) 控除証明書 勤労学生控除 学生証など 障害者控除 障害者手帳、市役所高齢者福祉課発行の障害者控除対象者認定書など 寄附金控除 寄附先からの領収書、受領証明書(申告される方が支払ったものに限る) (注釈1)医療費通知について
医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんので、ご注意ください。
<必要書類の添付または提示について>
- 申告会場等で職員と申告相談のうえ申告をする場合は、必要書類の提示で申告が可能です。(源泉徴収票、医療費控除の明細書、医療費通知、セルフメディケーション税制の明細書は添付が必要です。)
郵送申告の場合は、申告書に必要事項を記入していただき、必要書類を同封のうえ提出してください。
- 必要書類は「市民税・県民税申告に必要なもの」を確認してください。(所得税の確定申告に必要なものについては
国税庁のホームページ(外部サイト)を確認してください。)
- 郵送していただいた資料は返却できませんので、原本が必要な方は写しを提出してください。
- 本人確認書類のマイナンバーカードは両面の写しを、マイナンバー通知カード+身元確認書類は、それぞれ写しを添付してください。
市民税・県民税申告書の郵送先
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 市民生活部 税務課 市民税係
〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452番地の2
川越税務署(電話番号:049-235-9411)
※市役所では所得税確定申告書の郵送による提出は受付できません。確定申告書は川越税務署に提出してください。
市民税・県民税申告の手引きのダウンロード
平成31年度(平成30年中の収入)市民税・県民税申告の手引き(PDF:1,287KB)
確定申告に関する情報へのリンク
確定申告に関する情報の総合窓口です。重要なお知らせや手続きの流れの説明が掲載されています。また、申告書の印刷やよくある質問集等の確認もできます。
確定申告書等作成コーナー(外部サイト)
申告書の作成ができます。画面案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されます。作成した申告書はe-Taxを利用して送信することも、印刷して税務署へ郵送することもできます。
平成31年度の主な税制改正
- 配偶者控除
納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合の配偶者控除の控除額が改正されました。また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用が受けられなくなりました。
この場合、控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」となり、扶養親族の数には含まれます。
また、「同一生計配偶者」が障害者控除に該当する場合は控除額が加算されます。
- 配偶者特別控除
配偶者特別控除の控除額が改正されました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。(改正前:38万円超76万円未満)
- 詳細は「平成31年度の住民税から変わる項目」を参照ください。
市民税・県民税の申告に関するお問い合わせ
郵便番号:354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800-1
富士見市役所 市民生活部
税務課 市民税係
電話:049‐252‐7116(直通)
所得税(確定申告)に関するお問い合わせ
郵便番号:350-8666
所在地:川越市大字並木452-2
川越税務署
電話:049-235-9411(自動音声案内)
お問い合わせ
税務課 市民税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7116
ファックス:049-254-6351