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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となった際に、チケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除について

最終更新日:2020年8月12日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。(一定の制限があります。)富士見市においては、文部科学大臣の指定した行事全てを対象とすることとしました。

寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告又は市役所へ住民税の申告が必要です。対象となるイベントや手続等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話:049-252-7116

ファックス:049-254-6351

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