新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
最終更新日:2020年5月27日
法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず本来の期限までに法人市民税の申告・納付を行うことが困難な法人で、法人税において申告・納付期限の延長が認められた法人については、法人市民税の申告・納付期限も延長されます。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能になりましたら、以下の手続きにより、速やかに申告してください。この場合の申告・納付期限は、申告書の提出日となりますので、ご注意ください。
延長後の手続きについて
- 書面により提出する場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
- 電子申告(エルタックス)により提出する場合
法人の名称または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
国税庁ホームページ(参考)法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイト)
納付が困難な場合について
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な場合には、納税を猶予する制度があります。
市税等の猶予制度について
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7115
ファックス:049-254-6351