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沿道飲食店の路上利用について

最終更新日:2023年1月31日

内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、沿道飲食店等のテイクアウト販売やテラスにおける飲食提供等の仮設施設の路上への設置を許可できるようになりました。

設置主体

  1. 地方公共団体又は道路協力団体
  2. 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
  3. 都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
  4. 地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用の実施主体(商工会等)

(注記)個別店舗ごとの申請は出来ません

場所

  1. 道路の構造に支障を及ぼさないものであること
  2. 歩道上に設置する場合は、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2.0m以上の歩道上の余地が確保できる場所

占用料

免除(清掃や除草等の道路維持にご協力いただける場合)

占用期間

令和5年3月31日まで

その他条件

お問い合わせ

道路治水課 道水路管理・占用グループ

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話:049-252-7125(直通)

ファックス:049-254-0210

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