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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日:2022年7月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる可能性があります。

対象となる世帯

次の1.または2.のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、アからウまでのすべてに該当する世帯

ア.世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

イ.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

ウ.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(注記)重篤な症状とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合を言います。
(注記)世帯の主たる生計維持者とは、世帯主を指すものとして対応します。

対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の給付日)が設定されている後期高齢者医療保険料

減免の割合

  • 対象となる世帯の1.に該当する場合・・・全額免除
  • 対象となる世帯の2.に該当する場合・・・以下のとおり減免される額を算定
対象保険料額(【A】×【B】/【C】)×減免割合=減免される額

【A】被保険者の保険料額
【B】世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
【C】世帯の主たる生計維持者および当該世帯の属するすべての被保険者の令和3年中の合計所得額

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得額

減免割合

300万円以下

10分の10(全部)

400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下

10分の2


提出書類

提出書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF:242KB)

添付書類
○対象となる世帯1.に該当
・死亡診断書、医師の診断書など
○対象となる世帯2.に該当
・主たる生計維持者の令和4年1月1日から申請日までの収入・所得金額が分かる書類(帳簿や給与明細など)の写し
・(廃業又は失業した場合のみ)主たる生計維持者が廃業又は失業したことが分かる書類(廃業届や離職票など)の写し

(注記)郵送で申請する場合は「後期高齢者医療保険料減免申請書」については原本の提出を求めますが、添付書類はコピーを送付してください。

手続き方法

窓口および郵送で受付します。
郵送で申請の場合、申請に必要な書類一式を保険年金課後期高齢者医療係までご郵送ください。

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話:049-252-7114

ファックス:049-254-2000

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