高額介護サービス費の算定誤りについて
最終更新日:2022年6月3日
高額介護サービス費の算定誤りについて
1 概要
介護保険では、介護サービスの 1 月あたりの利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分を支給する制度(高額介護サービス費) がありますが、厚生労働省の調査により全国の3分の2程度の自治体において、公費負担医療対象者の利用者負担額の算定に誤りがあることがわかりました。
本市においても、公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護保険サービス(訪問看護等)を利用した被保険者の高額介護サービス費の算定において、公費負担医療による支給額を控除したうえで、なお残る利用者負担があるときは、その利用者負担額を合算して高額介護サービス費を算定すべきところを、システムの誤りにより、合算せずに算定し、過少支給をしていたものです。
2 対象
対象期間:令和2年3月利用分から令和4年2月利用分
対象者数:12名
対象金額:97,502円
3 市の対応
(1)算定誤りを解消するため、システムの修正を行いました。
(2)対象となる方に対し、お詫びと追加支給についてのご案内を送るとともに、追加支給を行います。
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7107
ファックス:049-251-1025