新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
最終更新日:2021年1月8日
要介護認定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、以下に該当する場合には臨時的な取扱いとして、訪問調査及び介護認定審査会を行わずに、現在の要介護・要支援認定の期間を延長することができます(延長できる期間には上限があります)。
対象者(現在要介護・要支援認定をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する場合)
- 病院や介護施設などが面会制限の措置をしているなど、訪問調査を行うことが困難な場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、調査員による訪問調査を望まない場合
必要な書類
(注記)お手続きは郵送でも受け付けております。上記の書類を富士見市役所高齢者福祉課介護保険係へ郵送してください。
注意事項
- 新規申請及び区分変更申請の方は対象となりません(従来どおりの流れで、要介護・要支援認定のための訪問調査を行います。認定調査員が伺う際には、マスクの着用など感染防止に努め、調査を行わせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。)
- 認定調査が可能な場合は、従来どおりの流れで実施し、認定結果を送付します(この場合の認定期間は、更新前後の介護度に応じて決定されます)。
- 認定期間の延長を希望される場合は更新申請書と併せて同意書を提出してください(現在の認定期間に6カ月を加算します)。
- 更新申請書と同意書を受理後、延長の処理を行った被保険者証を郵送します。
事業所の方へ
下記をご確認ください。(富士見市・事務連絡)要介護認定期間の延長に伴う取扱いについて(ワード:16KB)
(厚生労働省・事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF:38KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7107
ファックス:049-251-1025