新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
最終更新日:2023年4月1日
要介護認定期間の延長について(要介護・要支援認定更新の場合)
原則として、有効期間満了日が令和5年4月1日以降の場合、訪問調査(認定調査員が訪問しての対面調査)を実施します。ただし、以下に該当する方は、訪問調査及び介護認定審査会を行わずに現在の要介護・要支援認定の期間を延長することができます(延長できる期間には上限があります)。
対象者(現在要介護・要支援認定をお持ちの方で、以下の両方に該当する場合)
- 入所先の施設または入院先において、感染拡大防止対策として面会に制限などがあり訪問調査を行うことが困難な場合
- 令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える方
必要な書類
(注記)お手続きは郵送でも受け付けております。受理後、認定期間を延長した被保険者証を郵送します。
注意事項
- 新規申請及び区分変更申請の方は対象となりません(従来どおりの流れで、要介護・要支援認定のための訪問調査を行います。認定調査員が伺う際には、マスクの着用など感染防止に努め、調査を行わせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。)
厚生労働省からの通知
【厚生労働省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日付)(PDF:38KB)
【厚生労働省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付)(PDF:86KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7107
ファックス:049-251-1025