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消費生活相談事例ファイル

最終更新日:2019年1月25日

宅地内の排水管清掃に関するセールスについて

相談事例
 排水管の高圧洗浄サービスを勧誘するチラシが自宅の郵便受けに入っていました。チラシには、地域一斉に工事をするようで割安な金額が記載されていました。こうしたチラシの業者を信用してもよいですか。また、排水管は洗浄する必要があるのでしょうか。

消費者へのアドバイス
 個別の事業者の信用性についてはお答えしかねますが、契約時の留意点をご案内しています。排水管の洗浄が必要か判断し、事業者に洗浄を依頼する場合は、事前にチラシをじっくり読みましょう。
 チラシに「高圧洗浄〇〇〇円」と記載されていても、チラシの小さな文字まで内容を確認してください。諸条件が加わり高額になる場合もあります。
 市役所が業者に委託して、各家庭の排水管の点検や洗浄を行うことは一切ありません。
 排水管の状況は、それぞれの建物によって異なるため、時々排水ますを点検したり水の流れ具合を確認するなどして、排水管の洗浄が必要かどうか判断してください。
 なお、事業者に排水管の洗浄を依頼する場合は、契約前に作業内容や費用などを十分確認しましょう。
 また、洗浄後、排水管改修工事や床下工事などを勧められる場合があります。少しでも不審に思った場合は、すぐに契約せずに下記消費生活センターにご相談ください。

契約業者とのトラブルなど
消費生活センター 電話049-252-7181

また、市役所では、上下水道の異常に備えて、富士見市管工事業協同組合の当番店をご案内しています。
市指定の当番店の案内は上下水道に異常があるときは、市指定の当番店へをクリックしてください。

ネットショップでの買物

利用者が増えているインターネットショッピングは、便利な半面危険も潜んでいます。
トラブルにあわないために、次の点に留意しましょう。

  • 初めて利用するネットショップでは、最初から高額な買物をしない。
  • インターネット上の連絡先のほか、所在地や電話番号などがわかりやすく掲載されているか確認し、必ず調べて信頼性を判断する。
  • 限定○台という広告に慌てて注文をしない。疑問点は事前に必ず問い合わせて、そのときの対応状況も判断材料にする。
  • 支払方法を複数用意しているか確認する。
    ※「カード支払可」なら、信販会社が加盟店契約をしています。
  • 商品の内容、支払方法、配達方法や金額、返品・交換の可否や条件を確認し、これらを表示する画面は必ず保存しておく。
  • 商品到着後は、すぐに中身をチェックし、違う物や不良品が届いたら、速やかにショップに連絡する。

不安なとき、おかしいなと思ったときはご相談を。

注文していないのに、突然商品が送られてきた!

商品を一方的に送りつけて、代金を請求するものを 「送りつけ商法」 といいます。商品といっしょに請求書が同封されている、福祉目的と称し寄付と勘違いさせる、代金引換郵便を使うなど、手口はさまざまです。商品の例は、書籍・雑誌などです。

商品を受け取ったら
商品を送ってくるのは、業者の一方的な行為で、消費者が承諾しない限り購入の契約は成立しません。
購入の意思がなければ、代金を支払う義務や返送義務もありません。商品を受け取った場合でも14日間(販売業者に引き取りを請求したときは、その日から7日間)を過ぎれば処分してよいことになっています。
代金を支払ってしまったとき
代金引換で受け取るときは、本当に家族が注文したものかよく確かめ、覚えがない場合はキッパリと拒否することが大切です。もし代金を支払ってしまったら、業者と返金交渉をしましょう。

不安なとき、おかしいなと思ったときはご相談ください。

多重債務に陥らないために

多重債務は恐ろしい
消費者金融(ローン)やクレジットカードの無計画な利用で、多数の借入先から借金が雪だるま式に増える「多重債務」状態に陥るケースが増えています。中には夜逃げや自殺など深刻な状況に追い込まれる人もいます。
クレジットも借金です
クレジットカードは提示するだけで商品を購入できますが、当然あとでお金を支払わなければなりません。これは利用すると同時に「借金の契約」をしていることであり、無計画な利用は消費者金融と同じく危険性があります。
金利の負担に注意しましょう
借金は、借りた金額に金利を加えて返さなければなりません。金利が高いほど返済の負担は重くなり、返済期間も長くなります。返済する総額がいくらになるのか注意が必要です。
多重債務に陥ってしまったら
一人で悩まないで早めに相談し、解決策を立てましょう。

学習教材・家庭教師派遣にまつわるトラブル

Q
 個別指導で学力アップ」「志望校別の勉強で必ず合格」と業者にいわれ、個別指導の学習塾だと思い、申し込みました。数日後、2箱分の教材が届き、しばらくの間はその教材で指導を受けながら勉強しました。しかし、質問をしても講師が学生アルバイトで明確に答えてもらえません。断ろうと思い、業者に残りの期間分の授業料の返金を申し出たところ「お宅との契約はあくまでも、教材の販売となっている。頂いた代金は授業料ではなく教材の代金であり全額支払ってもらう」と言います。納得できません。

A
 学習塾と思わせて実は、「指導付き学習教材」を購入した事例です。支払ったのは教材の代金で、指導はサービスに過ぎません。契約から8日以内であればクーリング・オフができます。また今回の事例のような、指導付き学習教材や、家庭教師派遣の契約は、特定商取引法によって規制されています。価格や指導期間が法律で定める基準に合う場合は、学習教材を含めて中途解約ができます。
 申し込む時は、説明を受けたとおりの指導内容が明記されているか契約の内容を書面でよく確認しましょう。

クリーニングのトラブルを避けるために

クリーニングした背広やブラウスなどを着ようと思ったら「シミができている、ボタンがない」。こんな経験はありませんか?
トラブルを避けるために、次のことに注意しましょう。

預ける前の点検
・シミ、破損はないか確認する。
・特殊なボタンや毛皮など付属品で外せる物は外す。
預けるときに伝える
・シミや汚れの場所と何がいつ付いたかを伝える。
・特殊な素材や加工で、注意書きなどが表示されたものは伝える。
引き取り時の確認
・シミが取れているか、破損はないか、ボタンやベルトなどの付属品はあるかなどを確認する。
・クリーニング溶剤の異常な臭いが残っていないか確認する(乾燥不足の衣類をそのまま着用すると化学やけどを起こすことがある)。
保管時の注意点
・ビニール袋から出して、風を通してから保管する(溶剤を放散させるとともに変色を予防する)。

賃貸住宅からの退去時、『敷金トラブル』にご注意!

Q
 2年間住んでいたアパートを退去するときに、精算明細書を見ると「畳の取替え、壁紙の張替え、ハウスクリーニング」などの料金があり、30万円預けてあった敷金のうち、3万円しか戻らない。きれいに使用し、傷もつけていないので納得できない。

A
 敷金トラブルの一因に「原状回復」にかかる費用があります。「原状回復」とは、完全に部屋を借りたときの状態に戻すということではありません。自然な劣化や通常使用による損耗などは、貸主の負担になります。このような修繕費は、契約期間中の賃料に含まれていると考えられるからです。
 いっぽう、借主の故意や不注意による住宅の汚れ、破損、無断で原状を変更した場合などは、借主が修繕費用を負担しなければなりません。
 トラブルになったときは、精算明細書をもとに管理会社や貸主とどちらが負担すべきものであるかを話し合うことが解決への早道です。
 トラブルを未然に防ぐために、入居時に汚れや傷みなどの物件の状況をよく確認し、契約書の内容をよく理解し、納得したうえで契約をするなどの対策をとりましょう。

賃貸住宅を退去するとき

春は引越しのシーズンともいわれます。賃貸住宅を退去する際、原状回復をめぐってトラブルになるケースがあります。

<原状回復義務とは>
入居時の状態に完全に戻す義務という意味ではなく、借主の故意や過失により生じた住宅の汚損、破損、無断で原状を変更した時に負う責任のことを言います。
したがって、通常の使用によって生じた損耗については、入居当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま返還すればよいとされています。自然損耗分の原状回復費用は、減価償却費として賃料に含まれていると考えられるからです。
<トラブルになったときは>
まず、家主(管理会社)との話し合いが大切です。市などで入手できる「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を参考に話し合いをすることが解決の早道になります。話し合いができないときは、少額訴訟制度や民事調停を利用する方法もあります。
不安なとき、おかしいなと思ったときはご相談を!

「海外宝くじ」に注意!!

Q
 年金暮らしの父に海外からダイレクトメール(DM)が届き、海外宝くじを購入し始めた。何度か小切手で小額の当選金が送られてきたので、父は当たることを信じ込んでいる。購入代金の支払いはすべてクレジットカードで、最初は月々3千円程度だったが、徐々に金額が増え、半年間で180万円も使ったようだ。現在は銀行口座もクレジットカードも解約したが、DMはいまだに送られてきている。今後どうしたらよいか。

A
 一度、海外宝くじの購入手続きをすると、複数の業者から同様のDMが届きます。業者は購入者の注文を受けて海外宝くじを購入し、当選した場合は業者が購入者に連絡することが多いため、海外宝くじの現物は購入者の手元には送られて来ません。そのため、本当に業者が購入しているかは不明で、当選しても業者から当選金が渡される保証はまったくありません。海外宝くじを国内で購入することなどは刑法(富くじの販売)に抵触すると解釈されていますが、それを取り締まる有効な対策はないことから、DMを「受取拒否」し、誘いに乗らない、買わないことが肝心です。特に高齢者には周囲の人が気を配ることが大切です。

多重債務は早めの相談が肝心

Q
 生活費などのため消費者金融を利用していたが、気が付いたら5社から借金をしていた。毎月生活を切り詰めて返済をしても、ほとんどが利息に充てられ、もう払い続けられない。どうしたらよいか。

A
 数多くの借入先から借金を重ねて、返済が困難な状態を多重債務といいます。多くの場合、だんだんと金利が高い業者に手を出すようになり、やがて破たんに追い込まれます。このような悪循環に陥らないように、早めの相談が肝心です。
 多重債務に陥った場合は、埼玉弁護士会、埼玉司法書士会の法律機関、被害者の会などの専門機関へ相談し、解決を図ります。一人ひとりの状況の違いに合わせた方法で、具体的に多重債務の整理に入ります。弁護士や司法書士が債務整理の受任者になると、債権者が債務者本人に請求することは法律で禁じられます。その後は受任した弁護士、司法書士が債権者と対応することになります。
 お金を借りるときは返済ができるかどうか、よく考えることが必要です。

デート商法

Q
 中学の同窓生と名乗る男性から電話があり、会う約束をした。見覚えはないのだが、当日は楽しい会話の後、彼の勤め先の宝石店に連れて行かれ、彼がデザインしたネックレスを「購入してほしい」と言われた。100万円もするので、すぐに返事できずにいたら、「クレジットも組める」と勧められ契約した。後で冷静に考え、支払が大変なので解約しようとしたが、「君のためだけにデザインしたので、クーリング・オフはできない」と言われた。その後は、連絡しても会えない状態になった。購入したのは10日前だが、彼にだまされたと思うので解約したい。

A
 異性から誘い掛け、恋愛感情を巧妙に利用するデート商法です。社会経験などが乏しい若者をターゲットにし、異性の関心を得たいという心理につけ込み、高額な商品の購入を勧誘し契約させるものです。市の消費生活相談では、クーリング・オフ期間を過ぎている場合は、勧誘方法、契約書の有無や記載事項などを本人から聞き、解約交渉に向けて指導、助言を行いますので、早めに相談してください。こうした被害に遭わないためにも、必要のないときは勇気を出してはっきり断ることが大切です。

通信販売とクーリング・オフ

Q
 カタログで気に入ったデザインの洋服を見つけた。写真や説明から、品質も良くサイズも合っているうえ、価格も手ごろに思えたので、電話で注文をした。送られてきた商品は、色や風合いが印象と異なり、安っぽく見え、着る気がしない。8日以内に返品すれば、クーリング・オフができるのか。

A
 通信販売にはクーリング・オフ制度の規定はありません。クーリング・オフ制度は、訪問販売など消費者にとって不意打ちになる販売方法の取引について、消費者からの一方的な契約解除を認めたものです。通信販売は、消費者が広告を見て検討し自発的に注文するため、クーリング・オフ制度の適用がないのです。
 通信販売でその商品を購入するかどうかの決め手は、広告やカタログから得る情報だけなので、現物を手にしてみて不満が生じるケースはおこりがちです。このため(社)日本通信販売協会では、自主規制で返品期間を設け、返品制度の有無や返品期間を広告に明示するよう指導しています。しかし非会員の業者も多いので、通信販売を利用するときは、返品対応についての「利用規約」や「ご利用の案内」を事前によく確認することが必要です。

携帯電話・インターネットのトラブル

Q
 ケース1
 携帯電話のメールにあったアドレスをクリックしたところ、有料サイトに登録されてしまい、4日以内に登録料金を支払うよう請求された。
 ケース2
 インターネットで「無料」と書いてあるサイトを利用したら「登録ありがとうございます。入会料5万円をお振り込みください」という表示が出た。画面にはパソコンのIPアドレス名やプロバイダ名など、個人情報を入手したように表示されている。
 このようなケースでは、登録取り消しの連絡をしたほうがいいのか?

A
 相手の連絡先がわかっても連絡はしない!
 「登録を取り消したい」「間違いだった」などと連絡をすると新たな個人情報を相手に知らせることになり、次々と請求がくる可能性があります。携帯電話の固体識別番号や電話会社名、パソコンのIPアドレスや接続プロバイダ名などが表示されても所有者の住所・氏名を特定することはできないので、業者に連絡をとったりしないようにしましょう。
 請求されるまま支払わない!
無料のサイトにアクセスしただけなのに料金を請求された場合などでは、契約が成立しているとは言えません。料金を安易に支払わず、消費生活センターへ相談ください。

大変! 弁護士から訴訟通告 ―それは架空請求かも!―

自宅にこんなはがきや封書が届いたことはありませんか?

  • 法律事務所名(弁護士名)で郵送されてくる。(実際は存在しない事務所や弁護士です)
  • 「民事訴訟通告書」などと書かれ、代金未納による民事訴訟を提起したと書かれている。
  • 健康食品や通信販売(品目不明)の購入代金未納を理由にしていることが多い。
  • いつ、どこで、いくらで購入したのかといった債務の内容が明記されていない。
  • 「連絡がない場合は訴訟開始となり、給与や財産の差押さえなどの強制執行を行う」といった脅し文句が書かれている。

請求者や請求内容に覚えがなければ、連絡などは絶対せずに無視しましょう。
連絡を取ってしまうと、相手方は言葉巧みに個人情報を聞き出し、未納とされる料金のほか、訴訟取下げに手数料がかかるなど、でたらめな金額を請求してきます。本当に民事訴訟が提起されたのなら、訴状・呼出状は裁判所から「特別送達」で送付されます。普通郵便で届くことはありません。

高齢者に被害の多い商法

悪質な業者はさまざまな契約を迫ってきます。悪質商法の手口には次のようなものがあります。

<点検商法>
「役所の方からきました。水質検査です」「1,000円で耐震診断します」などと、販売する目的を隠して家に入り込み、不安感やお得感をあおり、浄水器の取り付けや高額な補修工事の契約を急がせたりします。
<訪問販売による次々販売>
訪問販売で断り切れず一度商品の購入を契約すると、悪質業者の「カモ」にされてしまいます。入れ替わり立ち替わり悪質業者が訪れ、ふとん、健康食品など次々と売りつけられます。また「手元に現金がない」と言っても、「クレジット契約で月々の支払いは少なくすむ」などと、言葉巧みに勧められることもあります。
必要のないものはきっぱり「いりません」、必要のない業者にははっきり「帰ってください」という勇気が必要です。なお、市では個別に訪問して水質検査はしていませんのでご注意ください。
不安なとき、おかしいなと思ったときは、市の消費生活センターへご相談ください。

ただより高いものはない! ―高齢者を狙う悪質商法―

Q
 催眠商法(SF商法)といわれるものについて教えてください。

A
 「無料で○○を差し上げます」「100円で○○を販売します」と街頭でチラシを配りながら、声をかけ会場に人を集めます。会場では、最初に日用品などを無料で配ったり、安い商品を販売したりしながら、おもしろおかしく雰囲気を盛り上げ、いつの間にか高額な布団や健康器具(業者は本当はこれを売りたい!)などを買わせます。一度会場に入ってしまうと、なかなか帰してもらえず、また雰囲気にのまれて思わず買ってしまい、後悔する人がたくさんいます。

アドバイス
 営利を目的とする業者が「無料」で配ってそれで終わりということはあり得ません。その裏には高額商品を販売する目的があるのが実情です。

若者を狙う悪質商法 ―悪夢のキャッチセールス―

Q
 繁華街で「新製品のアンケートなんだけど、ちょっと時間ある?」「無料エステ試してみない?」と声を掛けられ、すぐ終わるというので応じた。肌の診断のあと、「老化しているので手入れをしないと大変な事になる」と化粧品セットと美顔器を勧められた。断ったが2時間も説得され、購入しないと帰してもらえないと思い、契約をしてしまった。アルバイト収入では高額すぎるので解約したい。

A
 これは街頭で呼び止め、営業所などに連れて行き、商品を契約させる『キャッチセールス』と呼ばれるものです。街頭でのアンケート、無料診断などには注意しましょう。「話を聞くだけならいいだろう」は、契約への大きな一歩になってしまいます。
 もし契約してしまった時は、8日以内であれば、クーリング・オフにより無条件で解除ができますが、化粧品や健康食品などの消耗品の場合は使用した分は負担することになるので注意しましょう。あきらめないで、早めに消費生活相談へご相談ください。よい解決策が見つかります。

欲につけ込む マルチ商法

販売組織の加入者が消費者に商品などを購入させ、その販売組織に勧誘し加入させることによりお金を得るしくみの商法を「マルチ商法」といいます。「ネットワークビジネス」と称する場合もあります。勧誘時の「もうかる」という話と違い、思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。他人を勧誘することで、加害者になる危険性もあります。

  • 健康食品・化粧品・浄水器…など、友人や知人から口コミで広がることが多い。
  • 「絶対もうかる」なんて甘い話は信じないこと!

未成年者の契約と取り消し

未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人の同意が必要です。通常は、親権者である両親が法定代理人です。両親が、その契約が好ましくないと考えたときは、契約をさかのぼって無効にすることができますし、本人が後悔して自ら契約を取り消すこともできます。取引社会にとっては不安定要因ですが、経験未熟な未成年者を守り育てるのは社会全体の役目でもあります。
逆に20歳になれば一人前ですから、完全な契約責任を負います。「成人おめでとう!」と勧誘電話がかかってきたら、気を引き締めてください。
※未成年者の契約でも、「親の同意を得ている」と偽った場合などは、契約を取り消せなくなることがあります。

若者がねらわれる

  • 社会経験が少なく、契約に不慣れである。
  • 契約能力が発生する20歳の誕生日前後がターゲットになる。

不安なとき、おかしいなと思ったときは、市の消費生活相談窓口にご連絡ください。

電話勧誘には毅然とした対応を!

アポイントメントセールスの例
電話やメールで、「あなたは選ばれました」「景品が当たった」「旅行に安く行ける」などと、販売目的を隠し、とても有利な条件で契約できるような話で呼び出し、高額な商品を販売する事業者がいます。
資格商法と二次被害の例
職場や自宅に、しつこく電話で勧誘し、なかなか切ってもらえません。あいまいな返事で対応していると、「契約した」と解釈されて、商品と請求書が送られてくる場合があります。また、過去に受講したことがある人に、「合格しないと終了しない」「やめるならキャンセル料を払え」などと、さらに費用負担を強要する場合もあります。
契約トラブルに巻き込まれないためのポイント
1. あいまいな返事は絶対にしないこと、そして必要のない場合には、きっぱりと「必要ありません」と断ること
2. 契約内容をよく確認すること
3. 契約書は、内容をよく確認したうえでサインをすること

不安なとき、おかしいなと思ったときは、市の消費生活相談窓口にご連絡ください。

若者は“絶好のターゲット” あなたを狙う悪質商法

春は進学・就職と多くの若者が新しい環境へ踏み出す季節です。そこで、社会経験の少ない若者がトラブルに巻き込まれないためには、どのような悪質商法に注意したらよいか紹介します。

  1. キャッチセールス
    街でアンケートなどと言って、販売目的を隠して近づいてくる業者がいます。店などに連れて行かれると、契約するまで帰してもらえなかったりします。
  2. アポイントメントセールス
    電話で「あなたが選ばれました」などと販売目的を隠して事務所などに呼び出し、高額な商品を販売する業者がいます。
  3. マルチ商法
    販売組織の会員が「必ず儲かる」などと誘って、新たに販売する会員を拡大させようとする商法です。思うように会員を誘うことができず、多額の借金と商品の在庫を抱えることがあります。

被害にあわないためのポイント

  • 人の話をうのみにしない。
  • 言葉や雰囲気に流されない。
  • 本当に必要なものかよく考えてみる。

不安なとき、おかしいなと思ったときはご相談を。

友人に「名前を貸して」と言われ断れますか?

相談事例
 友人から「いいアルバイトがある。クレジットカードを作って借りたお金を、僕に貸してくれればアルバイト料が入る」と誘われた。「支払いは僕がする。君には迷惑はかけない」と言われたので断れず、消費者金融で契約し借りた現金50万円とカードを友人に渡し、アルバイト料5万円を受け取った。
 その後、消費者金融会社から返済が遅れていると連絡があり驚いた。友人は行方不明で連絡がとれない。

トラブルにならないために
 「支払いはするから」と友人などに頼まれて自分名義の契約を承諾することを「名義貸し」といいます。名前を貸しただけという言い訳は通用しません。名義を貸すということは、自分が借金をしたことになります。「借りたお金は返すのが当たり前」「うまい話には必ず裏がある」と基本に立ち返って、トラブルに遭わないようにしたいものです。また、カードを他人に気軽に貸すことも同様の問題を生じさせることになりかねません。たとえ親友の頼みでも「ノー」ときっぱり断る勇気を持つことが必要です。
 不安なとき、おかしいなと思ったときは相談を。

外国為替証拠金取引にご用心

トラブル事例
 「金利が銀行預金に比べて格段に良いから、いろいろな外貨を買っておいたほうが得だ」と説明され、預金のつもりで500万円を業者に預けました。取引開始後は毎日のように追加の資金(証拠金)を入れるよう迫られたので、やめる意思を伝えたら「今やめると損をする。やめるにはあと300万円必要」と言われました。

必ず儲かる?
 外国為替証拠金取引(FX)は、一定の資金を支払いその何倍もの取引ができることから、支払った資金以上の多額の損失を被る恐れがあります。仕組みが理解できない人は手を出さないようにしましょう。
アドバイス
 消費者が希望していないのに、訪問販売や電話勧誘を行う行為は法律で禁止されていることを覚えておきましょう。取引するつもりのないときは、はっきり断りましょう。外国為替証拠金取引業の登録業者以外の者からの勧誘などに乗らないようにしましょう。たとえ、登録業者でも、リスクの高い取引であることを理解しておきましょう。

お問い合わせ

人権・市民相談課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話:049-251-2711(内線270・271・272・273)

ファックス:049-254-2000

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