市民相談事例ファイル
最終更新日:2019年1月25日
手続きは3種類です
- 夫婦が離婚に同意して、離婚届(証人の署名・捺印が必要)を役所に提出する方法(協議離婚)
- 話し合いがまとまらないときや協議できない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、裁判所の調停員が間に入り、夫婦間の話し合いを進めていく方法(調停離婚)
- 調停が不成立の場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして判決で離婚が認められる方法(裁判離婚)
どの手続きにするか考えることも大切です
協議離婚では、親権の問題など離婚条件があいまいなまま離婚してしまい、後でトラブルになるケースもあります。
後悔しないためには、2.の調停離婚に向け家庭裁判所で納得のいく話し合いをすることもひとつの方法でしょう。調停の申し立ては自分1人で簡単にでき、費用も手数料(1件1,200円)程度です。
裁判離婚は、弁護士を代理人として依頼することが多いため、時間も費用もかかります。なお「法テラス」には、弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)もありますのでお問い合わせください。
(子どものために話し合っておくこと)
民法第766条では,父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。詳しくは、リーフレットを参照してください(外部サイト)
Q.遺産分割について話し合いがつきません。どうすればよいですか?
A.民法は、遺言がない場合の各相続人の相続分を定めていますが、「配偶者と子が相続人の場合、2分の1ずつ」というように抽象的な割合を定めたものにすぎません。遺産が全部現金や預金であれば割合どおりに分ければいいのですが、実際は土地、建物、株など平等に分けられない遺産もあります。そのようなときは、遺産の分割について、誰が何を取得するかを相続人全員で協議する必要があります。全員が納得して協議が成立すれば、分割内容は平等である必要はありません。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。調停手続きでは、相続人全員の意向も含めて事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、必要な助言をし、合意を目指した話し合いが進められます。
また話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所の判断で定める審判の手続きへ移行します。
Q.隣の部屋の住人が深夜になると音楽を鳴らすので眠ることができません。注意をしましたが、騒音が止みません。どうすればいいですか?
A.賃借人は、通常の利用方法をする(部屋を乱暴に利用しないことや隣人に迷惑をかけるようなことをしない)という注意義務があります。まずは、賃貸人に対して隣人に注意するように要求してください。賃貸人は、隣人に迷惑行為を止めるよう注意し、それでも止めない場合は、契約を解除して隣人に建物から出て行くようにすることができます。
Q.賃貸人が、賃料を支払うように内容証明郵便で請求してきました。どうすればよいですか?
A.賃貸人が賃料の支払いを内容証明郵便で請求する場合には、「賃借人が支払期限内に支払いのないときは契約を解除する」旨が書かれていることが多くあります。記載内容をよく確認してください。期限内に支払いをしないと、調停の申立てや訴訟を起こされて、建物の明け渡しを求められることもあります。
Q.夫が亡くなりました。だれにどれだけの相続分がありますか。
A.民法は、相続する人の順位と相続分を以下のように定めています。
- 配偶者と子どもがいる場合…配偶者が2分の1を、子が2分の1を相続します。
- 子どもがいない場合…配偶者が3分の2を、父母が3分の1を相続します。
- 子どもも、父母もいない場合…配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
Q.借金も相続しなければなりませんか?
A.相続は、相続開始と同時に土地建物や預金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。
ただし、プラスかマイナスか判らないときなどは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認(プラスの相続財産の範囲でのみ責任を負う)」の手続を、マイナスの財産が多いときには「相続放棄(相続人でなかったことにする)」の手続をする方法もあります。3か月を過ぎると「限定承認」、「相続放棄」ができなくなることがありますのでご注意ください。
Q.未成年の子どもがいますが、離婚でどんなことに気をつけなければなりませんか。
A.未成年者の子どもがいる場合、どちらが親権者となるかを必ず決めなければなりません。親権者とは、子どもの養育監護や財産管理を行う法定代理人です。
また、親権者とは別に、親権者とならない親を監護者(現実に子どもの世話をする者)とすることもできます。
このほかに、養育費や子どもと別れて暮らす親の面接交渉権の方法などを決めるのが一般的です。
Q.離婚によって、子どもの戸籍(姓)はどうなりますか。
A.父母の離婚後も、子どもの戸籍は親権者にかかわらず、それまでの戸籍筆頭者の戸籍に残ります。したがって、子どもの姓は戸籍筆頭者の姓のままです。ただし、子どもの姓を、離婚により除籍になったほうの父または母の姓と同じにする場合は、家庭裁判所の許可を得て、父または母の戸籍に入籍し同じ姓になることができます。
Q.夫から殴られたり蹴られたりすることで相談したいのですが、たかが夫婦喧嘩、そのくらい当然のこととして片付けられてしまうのでしょうか?
A.そんなことはありません。配偶者間でも、暴力は人権侵害であり、犯罪となる行為です。DV被害を受けているなら、埼玉県婦人相談センター(配偶者暴力相談支援センター)、警察、市町村などに相談でき、支援機関の紹介やカウンセリング、一時保護、生活援助の情報提供を受けられます。
Q.夫は、しょっちゅう「ばか」、「死んでしまえ」など私をののしります。これはDVなのでしょうか?
A.DVには、身体的暴力のほかに、精神的暴力(罵る、脅かす、物を壊すなど)、性的暴力、経済的に圧迫する行為などがあります。あなたの受けていることもDV被害といえます。
詳しくは下記へご相談ください。
- 相談窓口
- 人権・市民相談課(女性相談、DV相談) 電話:049-251-2711(内線272)
埼玉県婦人相談センターDV相談室 電話:048‐863‐6060
東入間警察署 生活安全課(相談係) 電話:049‐269‐0110
Q.社長から、会社の都合により解雇すると突然通告されました。
A.「会社の都合で」ということですが、解雇は
- 人員削減の必要性はあるか
- 解雇を回避する措置はとられたか
- 解雇対象者の選定に妥当性はあるか
- 解雇手続の妥当性はあるか
という要件を考慮して、客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当かどうかが認められないと、その権利を濫用したものとして無効となります。(労働基準法18条の2解雇権濫用法理)
また、仮に、解雇に合理的な理由などが認められる場合でも、会社側は少なくとも本人に30日前に通告するか(解雇予告)、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当)。
Q.遺言とは?
A.民法上の法定相続分を変更して、相続人や相続割合を指定したり、法益法人などに寄付したりできるものです。
Q.遺言はどう書きますか?
A.主に、1.自筆証書遺言と2.公正証書遺言があります。
1.は自分の意思でかつ自分の手で書くことが必要です。ワープロやパソコンで作成することはできません。書いた日付、氏名を自書し印を押します。
2.は証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。公証人に支払う費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法です。ほかの遺言方法と異なり、裁判所での検認手続きが不要です。
Q.隣から出ている木の枝を勝手に切ることはできるでしょうか?
A.その竹木の所有者に枝の切り取りを請求することができる」(民法233条)と規定されています。まずは、お隣の方に、枝を切り取るようお願いしてみてください。お隣の方がこれに応じないと、勝手に切ることはできません。話し合いで解決できない場合は、裁判所に調停などの手続きを取ることになります。
また、竹の子のように根が境界線を越えて侵入したときは、この根を切り取ってよいことになっています。ただし、承諾なしに切り取ってよい根でも、お隣の方に話して切り取るほうが望ましいでしょう。
いずれにしても、お隣の方とのトラブルを避けるためには、ちょっとした気遣いで気持ちよく解決できるように心がけましょう。
お問い合わせ
人権・市民相談課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-251-2711(内線270・271・272・273)
ファックス:049-254-2000