保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について
最終更新日:2020年5月26日
令和2年5月25日付け、保育所等への登所(園)自粛要請の終了について
保育所等につきましては、国の緊急事態宣言を踏まえ、登所(園)自粛をお願いしておりましたが、5月25日(月曜日)をもって自粛要請を終了します。
保護者の皆様におかれましては、引き続き、感染症対策の徹底をお願いいたします。令和2年5月25日付通知文書についてはこちら(PDF:113KB)
感染症対策文書についてはこちら(PDF:103KB)
令和2年4月8日付け、保育施設等への登所自粛について(令和2年4月24日付け、自粛要請期間の変更について)
保育所等につきましては、保護者の就労等により、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであるため、原則として開所することとされておりますが、国の緊急事態宣言を踏まえ、育休中、求職中、勤務先の活動自粛などにより、ご家庭での保育が可能である場合には、登所(園)をお控えくださいますようお願いいたします。
令和2年4月24日付けで自粛要請期間を変更しました。
期間(変更後) 令和2年4月8日(水曜日)から緊急事態宣言が解除されるまで
対 象 保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設
その他 上記期間中の保護者負担金(保育料)については、登所(園)した日数に応じて、日割り計算する予定です。令和2年4月8日付通知文書についてはこちら(PDF:76KB)
令和2年4月24日付通知文書についてはこちら(PDF:69KB)
登園自粛要請期間に係る保育料の日割り計算について
日割り計算の対象となる保育料
- 令和2年4月8日から4月30日までの保育料
- 令和2年5月分の保育料
日割り計算の流れ
- 4月分及び5月分の保育料について、当初通知した金額を口座より一旦引落します。(納付書による納付の場合も同様に、当初通知した金額をお支払いください)
- 4月及び5月の登園状況を出席簿にて確認し、保育料を日割り計算します。
- 当初通知した保育料と日割り計算後の保育料の差額分を還付します。還付額等については、保護者の皆様にお知らせします。
- 還付方法は、「保育所・保育園の場合」と「認定こども園・小規模保育施設の場合」で異なります。
- 保育所・保育園の場合
- 市から保護者の皆様へ還付します。4月分については6月末、5月分については7月末を目途に登録されている口座へ振り込みます。
- (注記)口座の登録がない方は、後日、振込先口座の確認書類を送付します。
- 認定こども園・小規模保育施設の場合
- 各保育施設から保護者の皆様へ還付します。
- 保育所・保育園の場合
計算方法
- 4月分の保育料については、緊急事態宣言後の4月8日以降が日割り計算の対象です。
- (注記)4月中に全く登所しなかった場合も、4月1日~7日の間は登所したものとして日割り計算します。
- 計算式:保育料×(6日間(4月1日~7日)+登所日数(4月8日以降))/25日間
- 5月分の保育料については、月末まで日割り計算の対象です。
- (注記)5月26日~30日に登所しない結果、5月1日から30日まで1回も登所しないこととなった場合、5月分の保育料は0円です。
- 計算式:保育料×登所日数(5月1日~30日))/25日間
- (注記)1か月=25日は、毎月共通です。
- 6月分以降の保育料については、通常どおり、登所の有無にかかわらず、日割り計算はせず、全額負担していただきます。
- 育休中等の理由により入所承諾期間が延長された方についても、4月分、5月分、6月分以降の保育料については、上記と同様の取扱いです。
令和2年4月入所者で、育休中等の理由により入所承諾期間が限定された方の期間延長について
新型コロナウイルス感染症対策として保育所等への登所(園)自粛要請をしていることを踏まえ、下記の理由により期間を限定して入所承諾をしている方について、入所承諾期間を2か月延長いたします。
1.育休中
入所承諾期間:5月31日→7月31日に延長
2.就労内定
入所承諾期間:5月31日→7月31日に延長
3.求職活動中
入所承諾期間:6月30日→8月31日に延長
4.勤務実績不明等
入所承諾期間:7月31日→9月30日に延長
(注記)勤務証明書提出期限についても2か月延長いたします。
(注記)令和2年5月入所の方についても同様に、入所承諾書に記載されている承諾期間が2か月延長されます。
(注記)市外在住の方で市内の保育施設に在籍している場合には、お住いの市町村へお問い合わせください。
なお、育休復帰時期や就労を延期し、家庭で保育するため保育所等に登園しない場合も4月からの在籍扱いとなるため、通常であれば、登園の有無に関わらず、保育料を負担していただくこととなりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、登所(園)を自粛した場合の保育料の取り扱いについては、上記「令和2年4月8日付け、保育施設等への登所自粛について」のとおりです。育休中等の理由により入所承諾期間が限定された方の期間延長についての通知文書はこちら(PDF:92KB)
お問い合わせ
保育課 保育係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7105
ファックス:049-251-1025