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就学援助制度について

最終更新日:2023年5月15日

就学援助制度について

富士見市では、経済的な理由で教育の機会が失われないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費・給食費・校外活動費などの教育に要する費用の一部を援助しています。

就学援助を受けることができる方

富士見市に住所を有しており、小中学校に在籍しているお子さまの保護者で次に掲げる方

  • 生活保護を受けている保護者の方(修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象です)
  • 経済的な理由でお子さまの小中学校への就学に援助が必要な保護者の方

<例>
父43歳・母38歳・長女12歳(中1)・長男6歳(小1)の4人世帯の場合・・・・・・令和4年中の世帯全員の所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)の合計額が、住まいが持家の場合3,330,000円程度、賃貸住宅の場合4,290,000円程度であれば該当します。
(注記)社会保険料等は控除されませんのでご注意ください。
(上記は一例です。家族構成・年齢・住まいの状況などによって、世帯ごとに認定基準額が異なります)

申請の方法

就学援助を希望される方は、「就学援助費支給申請書」(児童生徒ひとりにつき1枚)に必要事項を記入し、下記申請書に添付する必要のある書類を添付のうえ、学校または学校教育課へ提出してください。
学校教育課へ提出される場合は郵送での提出も受け付けます。
(注記)郵送の場合は、提出書類の不備を防ぐため、必ず、発送前にお電話で学校教育課にご連絡ください。

(送付先)
〒354-0021
富士見市大字鶴馬1873-1 富士見市立中央図書館2階
富士見市教育委員会教育部学校教育課 学務グループ  宛

(4月申請期限)
4月28日(金曜日)消印有効

(提出の際の留意事項)
・申請書や添付書類に不備があると、保留扱いとなり、4月申請分として受付できない場合があります。内容をよくご確認のうえ、ご申請ください。
・ご提出いただいた個人番号確認のための書類は、申請書記載内容の照合にのみ用い、使用後は破棄いたします。

就学援助費支給申請書については、以下の方法で取得できます。

  • ・「就学援助費支給申請についてのお知らせ」(黄色のA4用紙)の「就学援助費支給申請書」請求用紙を切取り、学校へ提出
  • ・学校教育課の窓口にて配布
  • ・以下の申請に必要な書類から、ダウンロード

(注記)年度途中の申請も随時受け付けます。(年度途中の申請の場合、申請のあった月または翌月からの支給となります)
各月の受付締切日は下表のとおりです。

申請に必要な書類

1.就学援助費支給申請書(令和5年度用)
就学援助費支給申請書のダウンロード
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・令和5年度富士見市就学援助制度について(PDF:109KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・申請書(PDF:336KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・申請書記入例(PDF:312KB)

2.申請書に添付する必要のある書類
ア. 申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー付きの住民票等)の写し

   (注記)個人番号確認書類の提出は申請者1名分ですが、申請書には18歳以上の方全員のマイナンバーの記入が必要です。

イ. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード等のいずれか)の

   (注記)顔写真付きの証明書類をお持ちでない方は、健康保険証の写し及び預金通帳の写しを添付してください。
   (注記)マイナンバーカードは個人番号確認書類、本人確認書類を兼ねることができます。お持ちの方は、両面の写しを添付してください。

(お住まいが賃貸の方のみ)
ウ. お住まいの賃貸借契約書(所在地、契約期間、1か月の家賃、契約者名がわかるもの)の写し

   (注記)契約書の有効期限が超過している場合、直近3か月分の家賃の支払いを確認できるものを併せて提出ください。 
   (注記)契約書の写しの添付がない場合、不備がある場合は持ち家として判断されます。

(該当する場合)
エ. 障害の程度を証明する手帳等の写し

   (注記)該当する方全員分の写しを添付してください。

申請上の注意

  1. 生活保護を受けている方も必ず申請してください。
  2. 申請書の「世帯状況」欄には、住民票に記載されている世帯全員を記入してください。また、単身赴任など(国外を含む)で住民票が別でも、児童生徒の保護者(親権者)は同一世帯と見なしますので記入してください。
  3. 「世帯状況」欄に記入した方の中で、18歳以上の方全員分の個人番号の記入が必要です。
  4. 申請書の枠内は、審査上必要な項目ですので、記入もれのないよう注意してください。
  5. 前年度に認定された方も申請が必要です。

下表の受付締日を過ぎた申請については、翌月の審査対象となりますのでご注意ください。

令和5年度

申請月4月5月6月7月8月9月10月11月12月令和6年1月2月
受付締日28日25日23日25日25日25日25日24日25日25日22日

審査結果の通知

当初申請の審査結果通知は、6月中に学校を通じて申請者(保護者宛)全員に送付します。

支給費目の内容

学用品費
各教科・特別活動に必要な学用品を購入するための費用
通学用品費
通学に通常必要とするもの(靴、上履き、帽子など)を購入するための費用
新入学用品費
(新たに1学年に入学した4月認定者で入学前支給を受けていない者に限り、支給)
小学校または中学校に新入学するにあたり必要とする学用品を購入するための費用
学校給食費
保護者が納める給食費
宿泊を伴う校外活動費
林間学校などに参加した場合の交通費・宿泊料・見学料(年1回限り)
宿泊を伴わない校外活動費
遠足などに参加した場合の交通費・見学料
修学旅行費
修学旅行にかかる経費で、交通費、宿泊費、見学料、均一に負担する記念写真代、旅行傷害保険料などの対象経費として定められたものについて支給
医療費
学校の定期健康診断の結果、学校から治療を勧告された次の疾病に限り、医療券を交付します
  1. トラコーマ、結膜炎
  2. 中耳炎
  3. 寄生虫病
  4. う歯(虫歯)
  5. 慢性副鼻腔炎、アデノイド
  6. 白せん、疥せん、濃痂疹
オンライン学習通信費
 オンライン学習に要する通信費用

就学援助費(実績)

令和5年度の就学援助費は下記のとおりです。

支給費目

支給
対象

小学校中学校
学用品費全学年支給額

月額970円
(4月分のみ960円)

支給額

月額1,895円
(4月分のみ1,885円)

支給月7月(1学期分)・8月(2学期分)・1月(3学期分)
通学用品費
(5月以降認定の
1年生は対象)
2学年~
6学年
支給額月額185円(4月・5月分のみ210円)
支給月7月(1学期分)・8月(2学期分)・1月(3学期分)
宿泊を伴う
校外活動費
該当学年支給額対象経費額
(3,690円を上限)
支給額対象経費額
(6,210円を上限)
支給月実施後支給月実施後
宿泊を伴わない
校外活動費
全学年支給額対象経費額
(1,600円を上限)
支給額対象経費額
(2,310円を上限)
支給月実施後支給月実施後

新入学用品費
(入学前支給を受けていない4月認定者のみ)

1学年支給額

54,060円

支給額

63,000円

支給月7月(1学期分に含む)

新入学用品費
(入学前支給)

新1学年

支給額54,060円支給額63,000円
支給月2月支給月2月

学校給食費

全学年支給方法

現物支給(学校給食センターへ直接支給)
集金済みの1学期分給食費については、学校給食センターから還付されます。

修学旅行費小6学年
中2学年
支給額対象経費額
(22,690円を上限)
支給額対象経費額
(60,910円を上限)
支給月原則実施後に支給支給月原則実施後に支給

オンライン学習
通信費

全学年(世帯ごと)支給額4,000円
医療費
(医療券)
全学年支給対象学校の健康診断で治療勧告を受けた
特定の疾病について年1回
支給額

生活保護=全額
就学援助=保護者負担分

支給月医療機関からの請求の都度、市から医療機関に振込

(注記)生活保護を受けている方は、上記のうち「修学旅行費」と「医療費」が就学援助から支給されます。(そのほかの費目については、生活保護費から支給されます)
(注記)入学前に新入学用品費(入学前支給)を受けている場合、入学後に新入学用品費の支給はしません。
(注記)オンライン学習通信費は、学級閉鎖等によりオンライン授業が行われる場合、上記に追加で1か月につき1,000円を支給します。

埼玉県の制度

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。母子及び寡婦福祉資金貸付制度(外部サイト)
埼玉県西部福祉事務所(電話:049-283-6800)または富士見市子育て支援課(電話:049-251-2711)

お問い合わせ

学校教育課 学務・保健グループ

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)

電話番号:049-251-2711(内線625・626)

FAX:049-255-9635

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