こども医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療助成制度が埼玉県内全域の現物給付方式へと変わります
最終更新日:2022年10月1日
医療機関・薬局で受給者証を提示することにより、一部負担金の窓口負担なく受診できる(現物給付方式)区域が、現在の富士見市・ふじみ野市・三芳町から埼玉県内の医療機関・薬局に拡大します。さらに、今まで窓口負担のあった重度心身障害者医療助成制度の受給者で70歳以上の方や後期高齢者医療制度の被保険者の方も、原則窓口負担なく利用できるようになります。
【注意事項】
- 医療機関によっては、現物給付に対応していない場合があります。
- 整骨院・接骨院・あんま・針灸は引き続き、富士見市・ふじみ野市・三芳町内の施術所のみ現物給付の対象となります。
- 重度心身障害者医療助成制度受給者のうち、富士見市の国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者を除く「特定疾病療養受療証」所持者で人工透析などの調剤薬局分については、現物給付の対象外です。
変更の詳細
1.受給者証が変更になります。
開始時期と新しい受給者証の発送時期は次のとおりです。
・こども医療、重度心身障害者医療
開始時期:令和4年10月1日診療分から
発送時期:令和4年9月下旬予定
・ひとり親家庭等医療
開始時期:令和5年1月1日診療分から
発送時期:令和4年12月末
(注意)ひとり親家庭等医療と重度心身障害者医療は同時に所得審査を行い、一定の所得以上の方は支給停止となるため、受給者証は交付されません。
2.窓口負担なしの受診に、上限額が設けられます。(こども医療・重度心身障害者医療助成制度のみ)
県内(富士見市、ふじみ野市、三芳町を含む)の医療機関・薬局であっても、医療機関・薬局ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療の一部負担金が下記の金額以上となった場合、その月の一部負担金の全額を窓口で支払う必要があります(1か月間に数回通院し、一部負担金の合計が月の途中で限度額以上となった場合、月の初診日に遡って支払うことになります)。窓口で支払った一部負担金の助成を受ける場合は、診療月の翌月以降に領収書などを添えて市へ申請してください。加入している健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が受けられる場合は、その給付を受けた後に申請してください。
・こども医療:21,000円
区分 | 年齢 | 限度額 |
---|---|---|
後期高齢者医療制度の被保険者以外の方 | 70歳未満 | 21,000円 |
70歳以上75歳未満 | 外来8,000円・入院15,000円 | |
後期高齢者医療制度の被保険者の方 | 上限額なし |
(注記)富士見市以外の後期高齢者医療制度被保険者の方は、上限額外来8,000円・入院15,000円となります。
医療機関の方へ
各制度の概要について
富士見市では制度の対象となる方への経済的負担を軽減するため、医療費の助成をしています。各制度の詳細については、下記リンク先ページをご覧ください。
お問い合わせ
子育て支援課・障がい福祉課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話:049-251-2711(代表)