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富士見市第2回ひとり親世帯臨時特別給付金【市独自の支援策】の支給をしました

最終更新日:2021年4月16日

新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な支援として、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費を受給するひとり親世帯の方に富士見市独自の支援策として臨時特別給付金を令和3年3月に給付しました。

制度概要

給付対象者

  1. 令和3年2月分の児童扶養手当を受給している方
  2. ひとり親家庭等医療費を受給している方

(注記)

  • 令和3年1月31日までに児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費受給者証を申請した方で、令和3年2月1日現在、富士見市にその資格を有する方
  • 令和2年度の所得により全部支給停止の方は対象ではありません。
  • 市独自の支援策第1回(7月支給)の給付金は、令和2年5月分受給中の対象者(令和元年度所得による)へ支給しており、今回、第2回については令和3年2月分受給中の対象者(令和2年度所得による)へ支給するものです。
  • 同時に行われる就学援助給付金と、両方受給することはできません。就学援助費対象者(準要保護)の方は、ひとり親世帯臨時特別給付金として支給されます。

対象児童

平成14年4月2日以降に生まれた児童(高校3年生までのお子さん)
(注記)一定の障害のある場合は20歳未満のお子さん

給付額

対象児童1人につき、2万円

申請

今回の給付金について申請は不要です。給付対象者へ3月12日、お知らせ通知を送付しました。

給付方法

給付対象となる方の下記の口座に振り込みしました。

  1. 児童扶養手当を受給中の方は、児童扶養手当が支給される口座に給付しました。

  2. 公的年金等受給中により児童扶養手当の受給はしていない方で、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、ひとり親家庭等医療費の登録してある口座に給付しました。

給付日

令和3年3月26日(金曜日)
(注記)給付についてのお知らせ通知はありません。

給付の辞退について

給付を辞退される方は、「富士見市第2回ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」を3月16日(火曜日)(必着)までに提出してください。
提出先
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
子育て支援課 ひとり親世帯臨時特別給付金担当

「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

こちらの給付金について、富士見市から口座番号や暗証番号を聞き出すことや、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに子育て支援課窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課 ひとり親世帯臨時特別給付金担当

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話:049-251-2711(内線204)

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