ひとり親世帯臨時特別給付金【国の支援策】(受付終了)
最終更新日:2021年2月27日
基本給付の再支給について(申請受付は終了しました)
支給対象者
令和2年12月11日時点で、以下の1.~3.のいずれかに該当する方で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(1回目の基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方は、改めて申請は不要です。
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(注記)児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
まだ、基本給付(1回目)の申請をしていない方は、再支給分について合わせて申請を行うことで、支給が受けられます。
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
(1回目の基本給付と同額)
収入が減少した方への『追加給付』の再支給はありません。
再支給分の支給手続き
令和2年12月11日時点で、既に基本給付(1回目)の支給を受けている方
- 申請は不要です。
- 支給対象となる方へ、12月中旬に郵送でご案内しました。
- 児童扶養手当受給口座、又は基本給付(1回目)を支給した金融機関口座に12月25日(金曜日)に振り込みました。
今回支給予定の口座を解約している等、振込指定口座を変更したい場合は、子育て支援課へ至急ご連絡ください。解約や名義変更等により指定日に振込ができない場合は、口座等の確認ができ次第の振込となりますのでご了承ください。
振込時の、支給決定通知書等のお知らせはありません。受給口座で振込名「フジミシヒトリオヤ」の入金をご確認ください。
本給付金の受給を辞退する方は、様式第1号「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」に記入し、令和2年12月21日(必着)までに、子育て支援課へご提出ください。
令和2年12月11日時点で、基本給付(1回目)の申請をしているが、まだ支給を受けていない方
- 申請は不要です。
- 支給対象となる方へ、12月下旬に郵送でご案内しました。
- 基本給付(1回目)の支給と共に、1月5日(火曜日)に届出のある口座に合算して振り込みました。
本給付金の受給を辞退する方は、様式第1号「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」に記入し、令和2年12月25日(必着)までに、子育て支援課へご提出ください。
まだ、基本給付(1回目)を申請していない方
以下のいずれかに該当する方は、令和3年2月26日(金曜日)までに基本給付(1回目)の申請を行ってください。再支給分と合わせて申請することができます。
- 公的年金給付等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
(注記)収入要件の確認は、令和2年2月以降で、離婚等した日の属する月の翌月以降の1か月分の収入額によって行います。離婚日または児童扶養手当の支給要件を満たした日によっては、収入額の分かる書類の用意が間に合わず申請できない場合がありますので、予めご了承ください。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯で特に大きな困難が生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため臨時特別給付金を給付します。
(注記)この給付金は全国一律の制度です。ひとり親世帯臨時特別給付金チラシ(制度の概要)(PDF:397KB)
給付金の対象となる方
【児童扶養手当受給世帯等への基本給付】
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(対象の方は申請不要)
(2)公的年金給付等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
(注記)児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(申請が必要)
【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付】
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方(申請が必要)
給付額
【児童扶養手当受給世帯等への基本給付】
1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円 (1回目・再支給分いずれも同額)
【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付】
1世帯5万円 (再支給はありません)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請受付は終了しました)
基本給付 (申請不要)
給付方法
申請は不要です。
1回目は児童扶養手当を受給している口座に8月7日(金曜日)振込みました。
(注記)再支給分は、令和2年12月25日(金曜日)に振込みました。
追加給付 (1回限り)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(生活保護受給中の方は除く)
一度申請された方は除きます
申請方法
対象となり得る方にお送りした様式第11号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」にご記入のうえ、子育て支援課窓口へ申請してください。
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(申請受付は終了しました)
基本給付
対象者
公的年金等の受給額を含み、申請者本人と扶養義務者全員の平成30年中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(注記)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
申請方法
対象となり得る方にお送りしたお知らせ通知と、下記の《必要書類》及び《ご持参いただくもの》をご用意のうえ、子育て支援課窓口へ申請してください。
(注記)再支給分も合わせて申請できます。
《必要書類》及び《ご持参いただくもの》
《必要書類》
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
- ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
- 様式第3号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】」
- 様式第5号「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付受給者】」
- 様式第6号「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付受給者】」(同居の扶養義務者がいる場合は全員分)
- 様式第7号「簡易な所得額の申立書【公的年金給付受給者】」(上記の収入額の申立書による支給対象とならない場合)
- 平成30年1月から12月までの公的年金収入額が分かるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)本人及び年金収入がある扶養義務者全員分
《ご持参いただくもの》
- 受給者の印鑑及び同居の扶養義務者がいる場合は扶養義務者の印鑑(注記)申立書の【確認事項】欄に本人が自署した場合は、印鑑は不要です。
- 平成30年中の公的年金収入額が分からない場合は、公的年金が支給されている通帳
追加給付 (1回限り)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(生活保護受給中の方は除く)
一度申請された方は除きます。
申請方法
様式第11号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」にご記入のうえ、子育て支援課窓口へ申請してください。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(申請受付は終了しました)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
【具体的な基準】
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方(注記)本人または扶養義務者等のいずれか
- 令和2年2月以降のひとり親であった時期で『任意の1か月の収入額』について、12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等収入額未満となった方(同居の扶養義務者がいる場合は、受給者及び扶養義務者全員が同様の収入額未満となった方)
(注記)給付の対象になるかご不明の方は、下記の厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター、または子育て支援課にお問い合わせください。
申請方法
下記の《必要書類》及び《ご持参いただくもの》をご用意のうえ、子育て支援課窓口へ申請してください。
(注記)再支給分も合わせて申請できます。
《必要書類》及び《ご持参いただくもの》
《必要書類》
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
- ひとり親家庭等の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
(注記)児童扶養手当受給資格者及びひとり親家庭等医療費受給資格者は不要
- 様式第4号「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【家計急変者】」
- 様式第8号「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」
- 様式第9号「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】」(同居の扶養義務者がいる場合は全員分)
- 様式第10号「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」(上記の収入額の申立書による支給対象とならない場合)
- 令和2年2月以降で、『任意の1か月』の収入額が分かる書類(給与明細書や年金振込通知書等)
(注記1)ひとり親家庭等の支給要件となった翌月以降のもの
(注記2)『任意の1か月』の収入については、同居の扶養義務者がいる場合は、原則同じ月の収入額が分かる書類
《ご持参いただくもの》
- 受給者の印鑑及び同居の扶養義務者がいる場合は扶養義務者の印鑑
(注記)申立書の【確認事項】欄に本人が自署した場合は、印鑑は不要です。
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)まで
(注記)
支給対象者(3)家計急変の方の収入要件の確認は、令和2年2月以降で、離婚等した日の属する月の翌月以降の1か月分の収入額によって行います。離婚日または児童扶養手当の支給要件を満たした日によっては、収入額の分かる書類の用意が間に合わず申請できない場合がありますので、予めご了承ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
ひとり親世帯臨時特別給付金の制度・概要に関する一般的なお問い合わせ
【電話】0120-400-903(受付時間平日午前9時~午後6時)
詐欺にご注意ください!
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
富士見市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
子育て支援課ひとり親世帯臨時特別給付金担当
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1市庁舎1階
電話:049-251-2711(内線204)