新型コロナウイルス感染症に関する障害者手帳などの有効期間延長
最終更新日:2020年7月7日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、障害者手帳、重度心身障害者医療費受給者証、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の有効期間が延長されます。
対象/有効期限が令和2年3月1日~令和3年2月28日の方
身体障害者手帳の再認定月延長
身体障害者手帳の「要再認定」欄に記載されている再認定月が、手続き不要で1年後に延長されます。
療育手帳の再判定月延長
療育手帳の「次回判定」欄に記載されている再判定月が、手続き不要で1年後に延長されます。
精神障害者保健福祉手帳の更新
申請書の提出を行うことで、更新手続きに必要な診断書の提出を有効期限から1年間猶予され、現在の等級のまま有効期限を更新することができます。
ただし、現在お持ちの手帳の有効期限の日から1年以内に、診断書の提出が必要です。
重度心身障害者医療費受給者証の有効期間延長
障害者手帳の期間が1年間延期されることを受け、重度心身障害者医療費受給者証についても、有効期間が1年間延長されます。
自立支援医療受給者証の更新
更新手続き不要で満了日が1年間延長されるため、現在お持ちの受給者証をそのまま使用することができます。
申請があれば、延長後の有効期間などを明記した受給者証を新たに発行することもできます。
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-257-6114
ファックス:049-251-1025