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台風19号により被災された方の特別児童扶養手当等の所得制限の特例措置について

最終更新日:2021年4月2日

特別児童扶養手当等の所得制限の特例措置について

台風19号で被災された方は、申請により各手当・医療費助成制度の所得制限が解除される場合があります。詳細については、障がい福祉課までご相談ください。

対象

被災により住宅や家財その他の財産につきに被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方のうち、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、重度心身障害者医療費助成制度が支給停止となっている方

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1

電話:049-257-6114

ファックス:049-251-1025


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