台風19号により被災された方の障害福祉サービス等の利用者負担の減免について
最終更新日:2021年4月2日
障害福祉サービス等の利用者負担の減免について
台風19号で被災された方は、申請により障害福祉サービス等の利用者負担が減免される場合があります。詳細については、下記担当までご相談ください。
対象
床上浸水などのため住宅や家財に著しい損害をうけたことにより、障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、自立支援医療、補装具費、日常生活用具の給付等に必要な利用者負担をすることが困難となった、障がい者の方または障がい児の保護者の方
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
電話:049-257-6114
ファックス:049-251-1025