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障害者差別解消法の改正

最終更新日:2021年12月13日

令和3年5月、障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)の一部が改正されました。改正法の施行は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から制定されます。
障がいのある人が暮らしやすい社会は、障がいのない人も暮らしやすい社会です。コミュニケーションを通じて、問題解決に向けた取り組みについて、皆さんのご協力をお願いします。
新規ウインドウで開きます。障害者差別解消法について
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改正の概要

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
  3. 障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化

合理的配慮の提供の義務化

これまで努力義務にとどまっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。

合理的配慮の提供の義務化

障害者差別解消法

行政機関民間事業者
不当な差別的取り扱い禁止禁止
合理的配慮の提供の義務化義務

努力義務⇒義務


不当な差別的取り扱いとは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけるような行為をいいます。

例えば

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
  • 障がいを理由に説明会やシンポジウムなどへの参加を拒む。
  • 本人を無視して、支援者・介助者のみに話しかける。
  • 正当な理由なく、本人やその家族などの意思に反して対応する、など。

合理的配慮とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための必要で合理的な対応を行うことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は差別に当たります。なお、その障壁を取り除くための手段や方法は、代替措置の選択も含め、双方の対話による相互理解を通じて、柔軟に対応がなされるものです。

例えば

  • 段差があるときに、車いす利用者にキャスター上げなどの補助や携帯スロープを渡すなどする。
  • 筆談や読み上げ、わかりやすい文書や絵図など、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
  • 順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の人の理解を得たうえで、順番を入れ替える。
  • スクリーンや板書、手話通訳者が見えるように配慮した席を確保する、など。

障がい者差別相談窓口

  • 障がい福祉課 電話049-252-7101 FAX049-251-1025
  • 富士見市障がい者基幹相談支援センター 電話049-293-2148 FAX049-293-2149

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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