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介護保険サービス事業所運営安定化給付金について

最終更新日:2023年7月4日

介護保険サービス事業所運営安定化給付金

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内の介護保険サービス事業者の負担軽減に向けて、物価高騰対策支援として介護保険サービス事業所運営安定化給付金を給付します。

対象事業所

市内に住所を有している介護保険サービス事業所で、以下の要件を満たす事業所

  • 令和5年4月1日を基準日とし、基準日現在において介護保険サービスを提供する事業所
  • 申請日時点において、事業所を運営していること(申請日時点において休止している事業所は対象外)
  • 申請日時点において、今後、令和5年度中に休止又は廃止する予定がないこと
対象事業所
区分対象となる介護保険のサービス類型
訪問系サービス

・訪問介護事業所
・訪問入浴介護事業所
・訪問看護事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・居宅介護支援事業所

通所系サービス

・通所介護事業所
・地域密着型通所介護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
・通所リハビリテーション事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所

入所・居住系サービス

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症対応型共同生活介護事業所
・特定施設入居者生活介護
・住宅型有料老人ホーム
・短期入所生活介護事業所


(注記)空床利用した短期入所(施設の入所者が入院や一時帰宅などで居室が空いた時に利用できるショートステイ)、みなし指定の事業所は、対象外になります。

給付額

訪問系サービス:1事業所あたり50,000円
通所系サービス(食事提供なし):1事業所あたり150,000円
通所系サービス(食事提供あり):1事業所あたり210,000円
入所・居住系サービス:定員1人あたり17,000円(令和5年4月1日現在の定員が基準となります)

申請から支給までの流れ

(1)申請書等を市へ提出(電子メール)

・申請にあたっては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市介護保険サービス事業所運営安定化給付金支給事業の手引き(PDF:619KB)を必ずご確認ください。
・申請はできるだけ事業者(運営法人)ごとに行ってください。
・申請者と振込先口座の名義人は同一でお願いします。
・事業者(運営法人)の指定口座ではなく、事業所ごとの指定口座に振込を希望する場合には、申請前にご相談ください。

(2)審査・決定通知発送・給付金の振込(令和5年8月下旬~末頃)

・市では、申請書受領後、順次審査を行い、申請者(運営法人等)へ給付決定通知を発送するとともに、給付金を指定口座に振り込みます。振り込みは8月末頃を予定しています。

提出書類

(注記)記入例を参考にしてください。
(注記)今回の支給単価に応じた自動計算のセルが含まれますので、必ず上記の申請書等をダウンロードして、ご利用ください。
(注記)押印は不要です。

申請期限

令和5年7月21日(金曜日)
(注記)できるだけ電子メールでの提出のご協力をお願いします。
(電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・窓口での提出も受け付けます。(7月21日必着))

その他

  • 順次処理を行いますので、早めにご提出いただきますようお願いします。
  • ご不明な点がございましたら、担当までお問合せください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(通知)介護保険サービス事業所運営安定化給付金の支給について(PDF:151KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市介護保険サービス事業所運営安定化給付金支給事業の手引き(PDF:619KB)

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話:049-252-7107

ファックス:049-251-1025

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