電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)について
最終更新日:2023年2月1日
重要なお知らせ
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)の申請期限は、 令和5年1月31日(火曜日)をもちまして終了しました。
価格高騰緊急支援給付金
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり5万円を給付します。
給付対象者
以下の(1)または(2)に該当する世帯です。なお、既に(1)から(2)のいずれかに該当し、給付した世帯は対象外です。
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で日本国内および富士見市に住民登録があり、同一世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注記)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
令和4年9月30日時点で日本国内に住民登録がある方で、申請日において富士見市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯全員の1年間の収入見込み額(令和4年1月から12月の任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注記)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
給付額
1世帯あたり5万円
支給手続
(1)令和4年度住民税非課税世帯
対象となる世帯には、富士見市から「確認書」または「申請書」を令和4年10月下旬から順次発送しています。内容を確認のうえ返送してください。なお、修正申告等により住民税が課税から非課税になった場合は、「確認書」または「申請書」をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、以下の問い合わせ先までご連絡ください。なお、申請期限がありますので、早めにご相談くださいますようお願いします。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ「申請書」の提出が必要となります。申請書の送付をご希望の場合はご相談ください。給与明細書や年金振込通知書などの収入が分かる書類を添付していただきます。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円 | 41.5万円 |
1名を扶養している場合 | 146.9万円 | 91.9万円 |
2名を扶養している場合 | 187.7万円 | 123.4万円 |
3名を扶養している場合 | 232.7万円 | 154.9万円 |
4名を扶養している場合 | 277.7万円 | 186.4万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
(注記)扶養している親族の状況は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額48万円以下の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。
申請期限(郵送の場合、当日の消印有効)
令和5年1月31日(火曜日)
その他
次の方は給付金を受給できる場合があります。申請書の送付をご希望の場合はご相談ください。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に富士見市内に避難しているが、現在の住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
- 基準日(令和4年9月30日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
問い合わせ先
電話番号:049-265-5098
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7102
ファックス:049-255-1395