基礎疾患をお持ちの方・高齢者施設等の従事者の方の自己申告について(受付終了)
最終更新日:2021年9月7日
富士見市では、令和3年9月7日より12歳以上の方の予約受付を開始しました。
そのため、優先予約のための自己申告受付は終了しました。
予約方法については「ワクチン接種の予約について」をご覧ください。
40歳未満の基礎疾患をお持ちの方・高齢者施設等の従事者の自己申告について(受付終了しました)
基礎疾患をお持ちの方や高齢者施設等の従事者については、高齢者の方の次の優先順位でワクチン接種を受けることができます。
40歳未満の基礎疾患のある方と高齢者施設等の従事者が優先的にワクチン接種を受けるためには、自己申告が必要になります。
自己申告をした翌日以降に富士見市ワクチン接種コールセンターにご連絡ください。一般の方の受付開始時期よりも早期に予約を受け付けます。
対象者
富士見市に住民票がある12歳以上40歳未満の方で、下記に該当する方(詳細は下記をクリックしてご確認ください)
申告が不要な方
下記の手帳または受給者証をお持ちの方
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
下記の見舞金を受給している方
- 難病患者見舞金受給者
上記に該当する方は、接種券がお手元に届き次第、接種の予約が可能です。
郵送時期の詳細については「新型コロナワクチン接種券の郵送時期について」をご覧ください。
受付期間
令和3年6月20日(日曜日)から令和3年9月7日(火曜日)まで
受付は終了しました。
提出方法
応募フォームからの提出
専用の応募フォームから提出をお願いします。
郵送やFAXでの提出
下記の用紙を郵送またはFAXにてお送りください。
(注記)医療機関が発行した診断書や、施設から発行された証明書は提出不要です。
宛先
富士見市健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
郵便番号:354-0021
住所:富士見市大字鶴馬3351-2
FAX:049-255-3321
注意事項
- ワクチン接種を受ける際には医師からの診断書など、基礎疾患の有無を証明する書類は不要です。予診票の基礎疾患について記入する欄に記入してください。
- 問診の結果、優先順位の対象に該当せず、ワクチン接種を受けられない場合があります。ご了承ください。
厚生労働省が示している基礎疾患は以下のとおりです。
以下の病気や状態の方で、通院または入院している方
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)
- 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等)
- 染色体異常
- 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持している場合)
その他
- BMI(肥満度を表す体格指数)30以上を満たす肥満の方
(参考)BMI=体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)
BMI30の目安:身長170センチメートルで体重約87キログラム、身長160センチメートルで体重約77キログラム
富士見市では入所・居住系の施設従事者に加え、居宅・訪問系の施設従事者も優先接種の対象とします。
対象の高齢者施設等については下記リンクをご参照ください。高齢者施設等の従事者の範囲について(PDF:70KB)(入所・居住系の施設)
高齢者施設等の従事者の範囲について(PDF:79KB)(居宅・訪問系の施設)
なお、施設従事者が優先的にワクチン接種を受けるには、勤務先の施設管理者が発行した証明書が必要です。詳しくは勤務先にお問い合わせください証明書(ワード:16KB)(高齢者施設等の従事者)
お問い合わせ
健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321