新型コロナワクチンの住所地外接種について
最終更新日:2023年7月5日
住所地外接種について
新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市区町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。
やむを得ない事情に該当する方は以下のとおりです。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任中の方
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院中または入所者の方
- 基礎疾患があり、主治医の下で接種を受ける必要がある方
- 副反応のリスクが高いなどの理由により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
- 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
- 災害による被害にあった方
- その他市区町村長がやむを得ない事情があると認めた方
事前に届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任中の方
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 など
- その他市区町村長がやむを得ない事情があると認めた方
ワクチン接種を富士見市内で希望される方は、前回の接種時に富士見市に「住所地外接種届」を提出されている場合も、再度「住所地外接種届」の提出が必要です。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
提出書類
富士見市以外に住民票があり、上記の事情により富士見市内の接種会場でワクチン接種を希望する場合は以下の書類の提出が必要です。
- 住所地外接種届
- 接種券の写し(コピー等)
- これまでの記録がわかるもの(初回接種の方や、接種券に接種日がそれぞれ記載されている場合は提出不要)
住所地外接種届(PDF:435KB)
住所地外接種届(ワード:18KB)
住所地外接種届(記入例)(PDF:472KB)
申請方法
郵送申請
「住所地外接種届」にご記入の上、提出書類をそろえて郵送してください。
記載内容を確認のうえ、「住所地外接種届出済証」を発行し、郵送します。
窓口申請
「住所地外接種届」にご記入いただき、記載内容を確認のうえ、後日「住所地外接種届出済証」を発行し、郵送します。
宛先・窓口
郵便番号 354-0021
埼玉県富士見市大字鶴馬3351-2
富士見市健康増進センター新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
届出を省略することができる方
下記の場合は、やむを得ない事情にあたりますが、市区町村への届出を省略できます。接種を行う医療機関等が所在する市区町村にお問い合わせください。
- 入院中または入所者の方
- 基礎疾患があり、主治医の下で接種を受ける必要がある方(診察券やお薬手帳など、基礎疾患の内容と通院の事実が客観的に確認できる書類の提出をお願いする場合があります)
- 副反応のリスクが高いなどの理由により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
- 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
- 災害による被害にあった方
富士見市以外に住民票がある方で、市内医療機関での接種を希望される方へ
富士見市のワクチン接種は、市の予約システムで予約を管理しているため、富士見市民以外の方が予約する際には、市の予約システムに接種券情報を登録する必要があります。富士見市内の接種会場でワクチン接種をご希望の場合は、下記のコールセンターにご連絡ください。
また、富士見市民以外の方の予約はコールセンターでのみ可能となっておりますので、予約の際はコールセンターまでご連絡ください。
富士見市ワクチン接種コールセンター
電話番号:049-252-0777・049-252-0888
受付時間:午前8時30分から午後5時(月曜日から金曜日まで、土日祝日はお休みです。)
お問い合わせ
健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321