小児(5歳から11歳)への新型コロナウイルスワクチン接種について
最終更新日:2022年4月20日
小児(5~11歳)の方を対象とした新型コロナウイルスワクチンが国において薬事承認されました。本市においても、国から供給された小児用新型コロナワクチンを用いて希望者への接種を実施しています。
小児(5~11歳)への接種の概要
対象者・接種回数・使用するワクチンなど
対象者 | 5歳から11歳の方 |
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接種回数 | 2回(1回目の接種後、通常、3週間の間隔をあけて2回目を接種) |
使用するワクチン | 小児(5~11歳)用ファイザー社製ワクチン |
接種費用 | 無料(全額公費) |
1回目と2回目の接種の間に12歳の誕生日を迎える方の2回目接種について
小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。
接種券の発送時期や予約方法について
- 小児へのワクチン接種は3月7日より開始しています。
- 3月10日に満5歳以上の方への接種券の発送は完了しました。今後、新たに5歳を迎えた方に対しては、5歳の誕生日前後に接種券を発送予定です。
- 予約方法は、Web予約または市コールセンターへの電話予約になります。IVRシステム予約は、小児接種に対応しておりません。
接種会場
医療機関名 | 住所 | 開始時期 |
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イムス富士見総合病院 | 鶴馬1967-1 | 4月11日の週から |
おぎそ小児科医院 | 東みずほ台2-16-10 | 3月7日の週から |
恵愛病院 | 針ケ谷526-1 | |
日比生クリニック | 鶴瀬東2-17-29-101 | |
まつさき小児科医院 | ふじみ野東1-7-4 |
接種当日の流れ
- 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。(注1)
- 当日は、すぐに肩が出せる服装でお越しください。
- 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。医療機関に予約のキャンセルの連絡をお願いします。
(注1)保護者の同伴が困難な場合は、接種を受ける方の健康状態を普段から熟知する親族等が同伴し、保護者が記入した委任状の提出が必要です。
接種当日に必要なもの
- 市から送付された接種券・予診票
- 本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証など)
- 母子健康手帳(お子様の接種履歴を管理するため、可能な限りお持ちください)
- 委任状(保護者の同伴が困難な場合)
基礎疾患がある小児では、新型コロナウイルスに感染することで重症化するリスクが高くなると言われています。
そのため、富士見市では、重症化リスクの高い基礎疾患等を有する5~11歳の小児が優先的にワクチン接種の予約ができるよう自己申告を受け付けていましたが、満5歳以上の方への接種券発送が完了したため、自己申告の受付は終了しました。
基礎疾患等の項目の詳細は日本小児科学会のホームページに掲載されています
詳細は下記リンクをご覧ください。日本小児科学会「新型コロナウイルスワクチン接種に関する、小児の基礎疾患の考え方および接種にあたり考慮すべき小児の基礎疾患等」(外部サイト)
- 小児接種の必要性についての情報は、
こちら(外部サイト)をご覧ください。
- 小児接種の副反応についての情報は、
こちら(外部サイト)をご覧ください。
- 小児接種における予防接種法上の努力義務規定の適用除外についての情報は、
こちら(外部サイト)をご覧ください。
小児用新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(PDF:3,819KB)
小児用新型コロナワクチン予防接種についての説明書(PDF:1,044KB)
接種に関する注意事項
- ワクチン接種は強制ではありません。また、5-11歳の方への接種については、現時点において、オミクロン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏まえ、予防接種法上の努力義務の規定は適用されておりません。
- ワクチン接種は、予防接種の効果と副反応のリスクの双方について十分に理解したうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただくことができます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。
- 様々な理由により接種が受けられない方もいるため、周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
相談窓口等
- 幼稚園・学校におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口「
子どものSOSの相談窓口(文部科学省)(外部サイト)」
- 人権相談に関する窓口(法務省)は
こちら(外部サイト)
- ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(厚生労働省)は
こちら(外部サイト)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
- 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については、
こちら(外部サイト)をご参照ください。
お問い合わせ
健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321