乳幼児(生後6か月から4歳まで)への新型コロナワクチン接種について
最終更新日:2023年11月2日
乳幼児の新型コロナワクチンは3回の接種をもって初回接種が完了しますが、1回目から2回目の接種までに3週間、2回目から3回目の接種までに8週間の間隔を空ける必要があるため、接種完了まで最短で11週間程度要します。
令和5年9月20日から初回接種を終えた全ての方を対象とした「令和5年秋開始接種」が始まります。
最後の接種から3か月以上経過した方へ、順次接種券を発送します。
詳細は令和5年度新型コロナワクチンの接種についてをご覧ください。
ワクチン接種を無料で受けることができる特例臨時接種の期間が令和6年3月31日まで延長されました。
乳幼児(生後6か月から4歳まで)への接種の概要
対象者・接種回数・使用するワクチンなど
対象者 | 生後6か月から4歳の方 |
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接種回数および接種間隔 | 3回
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使用するワクチン | 令和5年9月19日まで
令和5年9月20日から
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接種費用 | 無料(全額公費) |
備考 | 接種券の発行は申込制になります。接種を希望される方は下記申請フォームまたは申請用紙を使用して申請をお願いします。 |
(注記)モデルナ社製オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンについても、初回接種の対応ワクチンですが、富士見市内では生後6か月~4歳の方へモデルナ社製ワクチンの接種は実施していません。
対象者 | 初回接種(1~3回目)が完了した生後6か月から4歳の方 |
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接種回数及び接種間隔 | 1回 |
使用するワクチン | ファイザー社製乳幼児(6か月から4歳)用オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン |
接種費用 | 無料(全額公費) |
接種券の発送について
初回接種を希望する方は申請が必要になります。
申請フォームまたは申請用紙を使用して申請をお願いします。
なお、転入前の自治体で1回目を接種した後に富士見市に転入された方や接種券を紛失・破損された方は申請用紙を使用した申請をお願いします。
フォームからの申請
下記リンクから申請をお願いします。
紙による申請
窓口に直接または郵送・FAXで提出してください
(注記)1回目接種した後に富士見市に転入された方は接種記録がわかるものを合わせて提出してください。
提出先
富士見市健康センター
住所:富士見市大字鶴馬3351-2
新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
FAX:049-255-3321
予約方法
予約方法は、Web予約または市コールセンターへの電話予約になります。
詳細は「ワクチン接種の予約について」をご覧ください。
接種を受ける際の注意事項
- 乳幼児(生後6か月から4歳)のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。
- ワクチン接種当日は、母子健康手帳をご持参ください。
- ワクチン接種は、予防接種の効果と副反応のリスクの双方について十分に理解したうえで、接種を受ける方または保護者の意思に基づいてご判断いただきますようお願い申し上げます。
- 16歳未満の方の場合は、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。
接種会場
医療機関名 | 住所 |
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まつさき小児科医院 | ふじみ野東1-7-4 |
ワクチンの効果や安全性について
厚生労働省作成
乳幼児用ワクチン説明書
よくある質問
乳幼児の初回接種はなぜ成人や小児(5~11歳)と違い、3回接種するのですか
現時点で乳幼児用のワクチンは、初回接種として臨床試験が実施され、合計3回接種の用法で薬事承認がなされているからです。
合計3回の接種の途中で誕生日を迎えて5歳になった場合、5~11歳のワクチンを打つのですか
接種するワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。そのため、2回目・3回目の接種時に5歳になった場合も、1回目と同じ乳幼児用のワクチンを使用して接種を行います。
他のワクチンと同時に接種することは可能ですか
インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同時接種が可能です。インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと前後2週間以上の間隔をあけて接種することとなります。
その他の質問
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A 乳幼児接種(生後6か月~4歳)(外部サイト)(外部サイト)」をご覧ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
- 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については、
こちら(外部サイト)(外部サイト)をご参照ください。
お問い合わせ
富士見市ワクチン接種コールセンター
電話番号:049- 252-0777または049- 252-0888
電話番号のおかけ間違いが多発しておりますのでご注意ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(月曜日から金曜日まで、土日祝日はお休みです。)
お問い合わせ
健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321