特別定額給付金(8月21日申請受付終了)
最終更新日:2020年10月1日
特別定額給付金の申請受付は、令和2年8月21日(金曜日)をもちまして終了しました。
なお、郵送申請の場合は、申請受付期限(令和2年8月21日)当日の消印有効です。
申請書の受付後、おおむね2~3週間で指定の口座へ振り込まれ、通帳などの記載欄に「フジミシキユウフキン」と印字されます。迅速に給付を行うため、給付決定の通知は行いませんので、通帳などでご確認ください。
申請から給付までの流れはこちら(総務省 特別定額給付金サイト)(外部サイト)
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
電話049-265-6621(直通)
目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために実施するものです。
給付対象
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、年齢や収入による条件はありません。
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請と給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。
(1)郵送申請方式(5月27日から指定口座への振込みを開始しています)
市から受給権者(世帯主)宛てに郵送された申請書に申請者(世帯主)名義の振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市へ郵送
(2)オンライン申請方式(5月13日から指定口座への振込みを開始しています)
マイナポータル(「ぴったりサービス」で検索)上の特別定額給付金の申請画面において、振込先口座等を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子申請により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要)
(注記)オンライン申請には、申請者(世帯主)がマイナンバーカードを所持し、パソコンまたはスマートフォンの動作環境に一定の条件が必要です。動作環境についてはこちら(外部サイト)からご確認ください。
(注記)パソコンで申請を行う場合は、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーが必要です。
(マイナポータルぴったりサービスへ移動します。)
申請者本人確認書類として有効なもの |
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運転免許証の写し |
マイナンバーカードの写し |
健康保険証の写し |
年金手帳の写し |
在留カードなど(在留期間が確認できるもの)の写し |
振込先金融機関口座確認書類として有効なもの |
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金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し |
インターネットバンキングの画面の写し |
申請書の受付期間
郵送による申請書の受付を令和2年5月21日から開始しました。
受付期間は、受付開始日の翌日から3か月間(8月21日まで)となります。
申請書がお手元に届きましたら、お早めにお手続きをお願いします。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援
給付金の申請書がお手元に届くためには、事前に申し出(手続き)が必要です。
お心当たりの方は、できるだけ早くご相談ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により住民票を移すことができないまま令和2年4月27日以前から富士見市に居住している方は、必要書類の提出など所定の手続きをしていただくことで、ご本人が特別定額給付金を受け取ることができます。特別定額給付金に関するお知らせ(総務省)(外部サイト)
対象となる方
次の1から3までのいずれかに該当する方が対象です。
避難している方が富士見市で特別定額給付金の受取りを希望する場合は、必要書類を提出していただく必要があります。
まずは電話にて人権・市民相談課までお問合せください。
- 申し出者の配偶者に対して、配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出ている方
- 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、地方自治体による「特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方
- 令和2年4月28日以降に住民票が富士見市に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置の対象となっている方
申出期間
令和2年4月24日~同月30日
(注記)上記の期間を過ぎても申出書を提出することができますので、できる限りお早めに申し出をお願いいたします。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援に関する問合せ先
富士見市役所人権・市民相談課 049-251-2711(内線270)
外国人の方へのご案内
特別定額給付金のご案内
申請書見本(外国語版)
ご利用いただける申請書は日本語のみです。
申請者は日本語またはアルファベットで申請書の内容を記載してください。
よくある質問(Q&A)
関連情報
総務省では、特別定額給付金に関する皆さまからのお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。給付金の概要など、詳しくは下記のコールセンターにお問い合わせください。
<特別定額給付金コールセンター> 9月末で対応を終了しました
- 連絡先 0120-260020
- 応対時間 午前9時から午後6時30分まで(平日、休日問わず)
総務省の「特別定額給付金」ページへのリンクです。
特別定額給付金を装った詐欺に注意してください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。ご自宅や職場などに市や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署にご相談ください。
- 市や総務省、金融機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市や総務省、金融機関などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階
電話:049-251-2711(内線293)
ファックス:049-255-1395