区域外水道基本料金給付金の申請期限が近づいています
最終更新日:2021年2月22日
重要なお知らせ
区域外水道基本料金給付金の申請期限は、令和3年3月1日(月曜日)です。
なお、郵送の場合は、当日の消印有効です。
(注記)上記期限を過ぎると一切受付できませんので、ご注意ください。
勝瀬茶立久保地区にお住いの皆様へ
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がご家庭や事業所に経済的な影響をもたらしていることから、経済支援の一環として、令和2年9月または10月検針分の水道基本料金2か月分を全額免除しました。
これに伴い、他自治体から給水を受けている市内の世帯、事業者などのうち、その自治体からの支援策の対象外となっている世帯、事業者などに対し、本市の水道基本料金相当額の給付金を支給します。
給付金事業の概要
申請できる方 | 次のいずれにも該当する方
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給付金の額 (2か月分の基本料金) | メーター口径に応じて給付金の額が異なります。
(注記)水道使用期間が2か月に満たない場合は、給付金の額が減額となることがあります。 |
申請方法 | 申請書にご記入いただき、必要書類を添えて郵送にて提出してください。 |
提出書類 |
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提出期限 | 令和3年3月1日(月曜日) 同日の消印有効 |
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階
電話:049-265-6621
ファックス:049-255-1395