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区域外水道基本料金の支給について

最終更新日:2023年3月20日

重要なお知らせ

区域外水道基本料金の給付金の申請は、令和5年2月28日をもちまして終了しました。

事業概要について

市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や光熱費および物価高騰によりご家庭や事業所に経済的な影響をもたらしていることから、経済支援の一環として水道基本料金を6か月間免除します。
これに伴い、他自治体から給水を受けている市内の世帯、事業者などのうち、その自治体からの支援策の対象外となっている世帯、事業者などに対し、本市の水道基本料金相当額の給付金を支給します。

給付金について

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 以下の地域において他自治体(志木市、ふじみ野市、三芳町のいずれか)と給水に係る契約を締結している水道使用者
  • 大字勝瀬
  • 大字水子
  • 上沢3丁目
  • 西みずほ台
  • 水谷東2丁目
  1. 令和4年7月から令和5年2月までの間に使用した水道基本料金の支払いが生じる方

給付金の額

メーター口径に応じて給付金の額が異なります。なお、対象期間中の水道使用期間が6か月に満たない場合は、給付金の額が減額となることがあります。

口径給付金の額(6か月分基本料金)
13ミリメートル5,940円
20ミリメートル6,402円
25ミリメートル7,920円

申請方法

申請書にご記入いただき、必要書類を添えて郵送にて提出してください。 申請書は該当世帯、事業者などに令和4年12月から令和5年1月末までに発送しました。

提出書類

  • 令和4年度富士見市区域外水道基本料金給付金支給申請書(様式第1号)
  • 申請者の公的身分証明書(運転免許証、健康保険証、年金手帳などのいずれか1点)の写し
  • 振込指定口座の通帳等(金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面)の写し

提出期限

令和5年2月28日(火曜日)まで
(注記)同日の消印有効

その他

申請書の発送前(令和4年12月から令和5年1月頃)に転出等などで水道の使用を中止する場合は、申請書の送付先や対象者の確認等のため、お手数ですが以下の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7102

FAX:049-255-1395

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