宿泊または自宅療養されている方の証明書の発行について
最終更新日:2022年9月26日
新型コロナウイルス感染による宿泊・自宅療養証明書の発行について
埼玉県は新型コロナウイルス感染症の診断を受け、宿泊施設または自宅で療養されていた方で希望をされる方に、宿泊・自宅療養証明書を発行しています。
手続き方法など詳細につきましては、下記ホームページでご確認ください。
埼玉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する「療養証明書」の発行(外部サイト)」
(注記)富士見市では、新型コロナウイルスの感染や自宅療養に係る証明書等の発行は行っておりません。
9月26日以降に陽性の診断を受けた方の療養証明書発行について
9月26日以降、療養証明書の発行は発生届出の対象者のみとなります。発生届出の対象外となった方(陽性登録者を含む)には療養証明書は発行されません。
発生届出の対象者は以下のとおりです。
- 65歳以上の方
- 入院を要すると医師が判断した方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要と医師が判断 した方
- 妊娠している方
なお、9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と確定診断を受けた方は、発生届出の対象者となるため、療養証明書の発行は可能です。
証明書の発行に関するお問い合わせ先
埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口
受付時間:午前9時~午後9時(土日祝日を含む)
電話:0570-033-005
(注記)現在、お電話が大変混み合っており、つながりにくい状況となっております。
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321