住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
最終更新日:2022年4月5日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付しています。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、富士見市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注記)住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
住民税非課税以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(令和3年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
給付額
1世帯あたり10万円
(注記)(1)(2)の両方に該当しても、1世帯10万円のみとなります。
支給手続
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯には富士見市から「確認書」を送付します(令和4年1月25日から随時送付)ので、内容を確認のうえ返信してください。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ「申請書」の提出が必要となります。確定申告書、源泉徴収票等の他、収入が分かる書類を添付していただきます。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円 | 41.5万円 |
1名を扶養している場合 | 146.9万円 | 91.9万円 |
2名を扶養している場合 | 187.7万円 | 123.4万円 |
3名を扶養している場合 | 232.7万円 | 154.9万円 |
4名を扶養している場合 | 277.7万円 | 186.4万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円 | 135.0万円 |
(注記)扶養している親族の状況は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額48万円以下の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。
問い合わせ先
電話番号:049-265-5098
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階
電話:049-251-2711(内線293)
ファックス:049-255-1395