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新型コロナウイルス感染症における全数届出の見直しについて

最終更新日:2022年10月7日

令和4年9月26日より陽性者の全数届出が見直しされます

新型コロナウイルス感染症と診断された方の届出について、9月26日から全国一律で届出方法が見直しになりました。

以下1~4のいずれかに該当する方になります。

  1. 受診した日に満65歳以上の方
  2. 入院を要すると医師が判断した方
  3. 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要、と医師が判断する方
  4. 妊娠している方

医療機関から発生届が提出された方には順次「埼玉県(感染症対策課)」からショートメールが送付されますので内容を必ずご確認ください。
ご自身での「陽性者登録」は不要です。「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告と外出の自粛をお願いします。

医療機関から発生届が提出されない方へ

上記1~4のいずれにも該当しない方は医療機関からの発生届提出の対象外となります。
ご自身で「陽性者登録」をして、「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告と外出の自粛をお願いします。

「陽性者登録」により得られる支援

  • 体調悪化時の相談(24時間、看護師が対応)
  • 必要に応じた医療の提供
  • パルスオキシメーター(血中酸素飽和度測定器)の貸し出し
  • 宿泊療養の申し込み

なお、9月26日以降、発生届提出の対象外となった方(陽性者登録者を含む)には療養証明書は発行されません。


「陽性者登録」の方法などの詳細は県が設けるコールセンターに問い合わせるか、埼玉県ホームページをご覧ください。

陽性者登録窓口コールセンター

登録方法、操作方法等に関するお問い合わせ
電話番号:0570-007-989
受付時間:午前9時~午後6時(土日祝日を含む)


外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナ陽性者登録(外部サイト)(埼玉県ホームページ)

注意事項等

  • 届出対象の方も届出対象外の方も、新型コロナウイルス感染症の陽性と診断を受けた方は感染を広げないために一定期間、外出せずに療養を行ってください。
  • 陽性者登録にはスマートフォンやパソコン、タブレットなどインターネット接続ができるものが必要です。フィーチャーフォン(ガラケー)しか持ち合わせていないなど、ご自身で登録が困難な場合は、ご家族等にご協力をお願いするか、「埼玉県庁新型コロナ陽性者相談窓口」にご相談ください。

埼玉県新型コロナ陽性者相談窓口
陽性者登録がお済みでない方で体調が悪化した場合
電話番号:0570-089-081
受付時間:24時間対応

お問い合わせ

健康増進センター 保健予防係

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2

電話:049-252-3771

ファックス:049-255-3321

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