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新型コロナウイルス感染症に関するマスク着用、アルコール等での手指消毒について

最終更新日:2023年12月20日

マスク着用の考え方の見直しについて(令和5年3月13日以降)

令和5年3月13日以降、マスク着用の考え方が変わりました。

・行政から一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断にゆだねることが基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な選択を尊重してください。
マスクの着用は個人の判断に委ねられても、事業者が感染対策上又は業務上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。


・感染防止対策としてマスクの着用が効果的である以下のような場面では、引き続きマスクの着用が推奨されます。
1.医療機関受診時
2.高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
3.通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時(当面の取扱)
(注記)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く
4.新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時


・症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、外出を控え、通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マスクの着用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

富士見市の対応

  • 市職員の対応について

職場でのマスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断にゆだねることを基本とします。なお、高齢者等重症化リスクが高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な場面では、マスクの着用を引き続き推奨します。

  • 来庁者への対応について

一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断にゆだねることが基本となります。

マスク着用の考え方(令和5年3月12日まで)

国より、令和4年5月20日付けで、マスク着用の考え方が示されました。基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけに変更はありませんが、身体的距離の確保や会話の有無によるマスク着用の考え方が明確化されました。

屋外・屋内でのマスク着用の考え方

  身体的距離(2メートル以上を目安)が確保できる 身体的距離が確保できない
屋内 屋外 屋内 屋外
会話を行う 着用推奨 不要 着用推奨 着用推奨
会話をほとんど行わない 不要 不要 着用推奨 不要

  • 高齢の方と会う時や病院に行く時は、マスクを着用しましょう。
  • 夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。

就学前の子どものマスク着用について

就学前の子どもについて、マスク着用を一律には求めていません。

就学前の子どものマスク着用について
2歳未満 引き続き、マスクの着用は推奨しません。
2歳以上

他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めていません。
マスクを着用する場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で着用しましょう。


厚生労働省作成リーフレット

マスクをつけられない方、アルコール等での手指消毒ができない方に対する配慮をお願いします

マスクを着けたくても着けられない方、アルコール等での手指消毒ができない方がいます

現在の生活様式の1つとして、マスクの着用が当たり前のようになってきています。
しかし、発達障がいのある方や、触覚・嗅覚等の感覚過敏、脳の障害、皮膚の病気、呼吸器の病気などさまざまな事情により、外出先でのマスク着用が困難な方、アルコール等での手指消毒ができない方もいます。
こうした特性は、子供のみならず成人でも見られることがあります。

市民の皆様の理解が必要です

マスクをつけたくてもつけられない方、アルコール等での手指消毒ができない方は、周囲から冷ややかな目で見られたり、心無い批判を受けたりすることもあります。
このような方をを見かけたら、「何か事情があるのかもしれない」と想像してみてください。
マスクの着用が困難な方、アルコール等での手指消毒ができない方いることを知り、思いやりのある行動をお願いします。


詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。

基本的な感染対策について

マスクの正しい着用

  • マスクを着用する際には、鼻にすき間なくフィットさせてください。
  • 品質の確かな、できれば不織布マスクを着用してください。

こまめな手洗い・手指消毒

  • 共用物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利用後などは必ず手洗い・手指消毒をお願いします。

お問い合わせ

健康増進センター 保健予防係

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2

電話番号:049-252-3771

FAX:049-255-3321

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