新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更について
最終更新日:2023年5月8日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」でしたが、国は、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更すると発表しました。
現在示されている主な内容は次のとおりです。
分野 | 項目 | 5月7日まで (5類移行前) | 5月8日から (5類移行後) |
---|---|---|---|
陽性者の状況把握 | 把握方法 | 全数把握 | 定点把握 |
陽性者登録 | 高齢者、妊婦、基礎疾患がある人、重症化リスクが高いと医師が判断する人は医療機関が登録、それ以外の人は自ら登録 | 終了(注1) | |
発熱など症状がある場合 | 相談先 | ・埼玉県受診・相談センター | ・埼玉県コロナ総合相談センター(24時間対応) |
受診先の医療機関 | 診療・検査医療機関を受診 | 幅広い医療機関で「患者を限定せずに」受診できるよう促進していく。 | |
療養期間 | 陽性者 | 発症から7日間の外出制限あり | 感染症法に基づく外出制限なし(注1) |
濃厚接触者 | 陽性者との最終接触から5日間の外出制限あり | 感染症法に基づく外出制限なし(注1) | |
医療費公費支援 | 費用 | 医療費は自己負担分を公費支援(一部自己負担あり) | 医療費は自己負担 (保険診療のため、1~3割を自己負担。国が指定するコロナ治療薬と入院費用の一部は公費支援を継続) |
ワクチン接種 | 費用 | 自己負担なし | 自己負担なし |
(注1)陽性になった場合でも、陽性者登録は不要です。自宅療養支援、宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行いません。
基本的感染対策の継続をお願いします
5類に移行することでウイルスがなくなるわけではありません。
流行状況に気を付けながら、換気、手洗いなど基本的な感染防止対策を継続しましょう。
体調不安や発熱などの症状がある場合は
外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
受診に迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センターに電話相談をしてください。
埼玉県コロナ総合相談センター(24時間対応)
受診先の確認・受診を迷う場合の相談を受け付けます。
電話番号・FAX
電話:0570-783-770
FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方)
外部リンク
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(外部サイト)(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します(外部サイト)(埼玉県ホームページ)
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321